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うるさい大家ですか? (不快な思い)

coffeecanの回答

  • coffeecan
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回答No.6

不動産業で宅建事務をしています。 ここのQ&Aを見てもわかるように、敷金清算トラブルは大変多く、仲介業者にとってはストレスのたまる業務のひとつです。ただ、 「今回の契約でトラブルにならない様 礼金3ヶ月敷金1ヶ月を取りそれを補修費に充てる契約」 「あそこを破った ここを壊したと言うのであれば もう人に貸さない方が良いです」 などの先方の言い方や契約の結び方からして、敷金清算業務を「やりたくない」のではなく、「やる気が無い」としか思えません。 > そこでお尋ねですが、皆さん 退去後の修理など(自然損耗は省く)故意過失かなぁ~と思っても管理会社の言い分に全面的に従っているのでしょうか? 退室時の傷みについて色々言う家主さんはたくさんいらっしゃいます。質問者様だけが突出してうるさいことはないのでは? 家主サイドの指摘に対して「国土交通省のガイドライン」や東京ルールなどを元にどれが敷金から引けるか引けないか、公正に線引きをして、借主と家主双方に説明するのが不動産業者の仕事です。プロなんですから。 逆に不明なことには答えてもらうべきです。女だからではなく、いつもなんとなく従っていて反論しない、一方的なことを言っても怒らないし管理を取り下げない、そういう態度だからなめられてるのでは?・・・と文面を見て思いました。 退室時に借主は何も仲介業者には払いませんが、家主様は管理料を払っていらっしゃるわけですし、また募集するのですから、今回空室になったのを機会に、きちんと仕事をする不動産業者と契約するべきです。 また、「今回の契約でトラブルにならない様 礼金3ヶ月敷金1ヶ月を取りそれを補修費に充てる契約」は、借主から見れば「どんなに乱暴に住んでも掃除などをしなくても、退室時に敷金は絶対戻ってくるし原状回復費用はかからない」という意味にとれます。 こういう契約をしてしまったがために、今回のトラブルになったとも言えます。 通常契約では借主さんは退室時になるべくお金をかけたくない・敷金を返して欲しい、そう思っているからこそ、お部屋を丁寧に使ってくれるのです。 > 重大な過失 よっぽどの壊しなどの場合は敷金から使うと言われてましたので 家主さんにはそう言っても、契約書と重要事項説明書をよほどしっかりと作りこんでいなければ、借主の主張に対抗できません。借主は消費者契約法や宅建業法などで弱者として保護されており、家主と不動産業者は共にプロとみなされるからです。 今後はこういう契約はあまりお勧めしません。

zozzzz
質問者

お礼

こんにちは。 アドバイスをありがとうございます。 管理会社に対して不快な思いをしたり落ち込んだりするのは 退去後の立会いでの点検の際にこちらの思った事を伝え、そのやりとり (電話も含み)が有る時です。 身近の第三者が状況判断した際  「よその大家さんはもっと口やかましく主張していますよ」 その結果は聞いていませんが、主人も波風??を立てたくない傾向がいつもあるので、だいたいが私の思った事を管理会社に伝えてきました。 >退出時の傷みについていろいろ言う家主さんはたくさんいらっしゃいます。 >質問者様だけが突出してうるさいことはないのでは? そう言って頂けてほっとし、落ち込んでいました気持ちが救われました。 ありがとうございます。 >今後はこういう契約はあまりお勧めしません。 そうですね 確かに 礼金を払っているのだから文句を言うな的 流れは良くなかったと今は思っています。

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