• 締切済み

交通死亡事故の実刑

友人が自動車運転過失致死傷で逮捕されました。横断歩道の無い見通しの良い直線道路を横断していた女性を撥ね死亡させたものです。前方不注意だったのか詳細は不明ですが、このような場合一般的には実刑とか執行猶予とかどの程度の刑が科せられるのでしょうか? 

みんなの回答

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.4

死亡事故とはいえ、運転者にとってみれば「たまたま運が悪く」死亡したような、いわば偶然にも近い事故で刑務所行きというのはあまりに残酷で、いくら交通事案の厳罰化が進んだとはいえ、実刑の可能性は低いと見ていいでしょう。とはいえ、質問文だけではなんとも判断できません。前方不注意の具体的内容、見通しの程度、その後の遺族に対する謝罪や示談の状況、遺族の処罰感情などを含めて総合的に判断されますので、執行猶予がつくこともあれば実刑になることもないとはいいえません。

KABUcamper
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.3

身内を交通事故で亡くした者です。 私の身内は歩行者で、質問者さんの仰るシチュエーションに近い状況でした。 身内の葬儀も終わり数日してから所轄の警察署から呼びだされ、そこで加害者に対する私(一応遺族代表)の感情を聞かれ、私の話を元に警察官が調書を作成し、さらに後日今度は検察庁に呼ばれ、その調書を見ながら同じように感情を聞かれました。 そして最終的に「加害者に対してどこまでの処罰を望むか?」と言うようなことを聞かれましたので、「できることなら加害者には、寛大な処理をしてほしい」旨の話をしました。 身内を亡くした悲しみは筆舌に尽くしがたいものがありましたが、加害者の方の事故後の誠実な態度を見てこのように話したのです。 結局、運転されてた方は不起訴となりました。 違う話ですが、むかし私の知人が酩酊状態で車を運転し、ハンドル操作を誤り電柱に激突。 私の知人は一命を取りとめたものの、同乗の3人が即死するといった大事故を起してしまいました。 普通に考えれば知人は刑務所行きか?!と誰しもがそう思いましたが、亡くなった同乗車の遺族から減刑の嘆願があり、知人は刑務所に行くことはありませんでした。 色々書きましたが、結論として遺族の感情が加害者の処罰に大きく影響すると言うことです。

KABUcamper
質問者

お礼

ご回答くださいましてありがとうございました。 辛い過去を思い出させてしまうということに思い至らず、申し訳ございませんでした。 被害者も加害者も大変な想いを背負うことになるんですね。当事者もそうですが、家族構成が似ているものですから その家族のことを思うといたたまれなくなります。 過失は免れませんし、事実は曲げようがありません。誰も起こしたくて起こす事故ではないんでしょうが・・・ 誠意が伝わることを祈ってやみません。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

状況からすれば重過失はありません。 加害者=飲酒・スピード・よそ見 被害者=横断した理由・飛び出し が判断基準になります。でも、逮捕されているのでけっこう過失が大きかったのではないでしょうか?これ以上申し上げられません。ご了承ください。

KABUcamper
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

危険運転致死傷罪が適用されたなら、実刑は覚悟しましょう。 執行猶予は付かないでしょう。 刑期の長さについては詳細が不明で、判断できません。

KABUcamper
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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