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著作権法の、実演を放送する場合の報酬を書いた条番号

著作権法に次のようにあります。 第九十二条  実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。 第九十二条に従って放送する場合は、放送事業者は実演家に報酬を払わなければならないと思いますが、そのことは著作権法の第何条に書いてあるのでしょうか。 だいぶ探したのですが見つかりません。放送のための固定物等による放送の場合は第九十四条第二項に書いてあることは分かったのですが...。

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  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.2

ご質問の趣旨がよく分からないのですが、 実演家の著作隣接権に関して、 ・レコードに録音された実演(歌や音楽演奏など) ・映画やビデオに録画された実演(俳優の演技など) の2つでは、異なるという点はご存知でしょうか?  それで、実演家は通常、著作隣接権として様々な権利を持っているわけですが、「固定された映像の実演」に関しては、実演者(つまり俳優ですね)には権利が無いのです(人格権は存続します)。ですから、 ・無断で「録画」されない権利 ・無断で「放送・有線放送」されない権利 ・無断で「送信可能化」されない権利 のいわゆる事前の許諾権はありますが、音の実演家と異なり、その後の「コピー」「放送」「レンタル」などあらゆる利用について、実演家には報酬を請求する権利はありません。ここが、音の実演家(歌手・演奏家)と異なるところです。したがって、払う必要が無いのです。 これは別に合理的な根拠があるわけではなくて、映画会社や放送局が(特にアメリカなどでは)政治力があるため、らしいのですが。 ご質問の趣旨がよく分からないので、的外れになっていたらごめんなさい。

piyo_1986
質問者

お礼

たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

実演家についての話ですね。 著作隣接権中のある権利について「権利を専有する」とは、 「その人の許諾がなければ当該行為ができない」ことを指します。 つまりこの許諾さえ得られればよいのですが、この際に報酬を支払う例が多い、というだけで、著作権法自体が許諾の絶対条件として報酬を規定しているわけではありません。 さて92条(2項で録画放送を除外しているので、いわゆる「生放送」)の場合は、実演家が「権利を専有」していますので、報酬その他の条件について折り合いが付かない場合、そもそも放送自体ができません。 (もちろん権利者の許諾さえあれば無条件でもまったく問題ありません) これに対し、「報酬を支払わなければならない」と規定されている部分は、いずれも権利の専有をうたっていない条項です。 考えるに、許諾を得て作成した録画物・録音物(94条)は、録画・録音の段階で許諾を得ている以上、「(特約を設けない限り)改めて許諾を得る必要がなく自由に使用できる」が、無制限ではあんまりなので、その代わりに「報酬を支払わなければならない」ということになっているのではないでしょうか。 あるいは録画・録音自体が、ある程度再利用を前提とした行為とも考えられます。 ともかくも要するに、 最初の放送・録画は「(お金を払っても払わなくても)許諾が必要」で、 その再利用は「お金さえ払えば自由に使える」ということになっていて、 これにより、放送事業者は過去の映像等を流す際にいちいち実演家の許諾を得る、という煩雑さから解放されているわけです。

piyo_1986
質問者

お礼

たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

  • purunu
  • ベストアンサー率42% (518/1214)
回答No.1

著作権法では「報酬」については書いてありません。 「権利を専有する」人が、無料でその権利をゆずっても よいわけです。「専有」という語は、著作隣接権(第92条を含む) だけでなく、いわゆるcopyright、複製権の第21条にも ありますが、これだって「あなたにはただで複製させます」 ということができるわけです。

piyo_1986
質問者

お礼

有り難うございました。

piyo_1986
質問者

補足

報酬を払わなければならないということは、例えば次の(1)~(5)など、いろんな条番号に書いてあります。 (1)第68条第2項 (2)第69条 (3)第94条第2項 (4)第94条の2 (5)第95条第1項 ただ、(1)、(2)では補償金という言葉であり、(3)、(4)では報酬という言葉であり、(5)では二次使用料という言葉になってはいますが。 放送は公衆送信の一種だと思いますが、放送関係でこれだけ報酬等を払え払えと言っているのに自動公衆送信だけなぜ第92条のような特殊な場合にしか支払い義務が書かれてないのでしょうか。

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