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後ろから来る車に追いつかれた際に譲る義務

道路交通法で後ろから来た車に追いつかれた際には譲らないというものがあります。 が、制限速度、もしくはそれ以上で走っている時に追いつかれた際にもこの義務は生じるのでしょうか? 危険だから譲るべきとか流れを乱すから譲るべきと言う解答ではなく、純粋に法解釈としてどうなのか教えてほしいです。

みんなの回答

回答No.7

>後ろから来る車に追いつかれた際に譲る義務 これは今の交通事情のなかでは、マナーの部分として解釈するということ以外に何もありません。 これで警察が切符を切るということは皆無です。 むしろ無理な追い越しをする側こそ、充分まわりの交通に気を配るべきです。 「オレは急いでいるんだぞ!」といきり立ってる時は、他の車両すべてが邪魔で薄ノロな存在に見えてきます。 やむを得ず法定速度を超えて運転しなければならない時は、事故った時の責任の半分以上は自分にあると 覚悟しなければなりません。 「急ぐクルマ=優先殿様車両」では決してないという心がけが大切です。 『後ろから来る車に追いつかれた際に譲る義務』なんてものを盾にとって自らのわがまま運転を正当化できるものではありません。 走り屋さんは、くれぐれも安全に優しく飛ばしてください。

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  • kakasi
  • ベストアンサー率60% (26/43)
回答No.6

この部分の解釈ですね。 第二十七条2...最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 厳密に解釈すれば進路を譲る義務が生じるでしょうが、現行では「おそい速度」について明確な定めがないので道路交通法施行令第九条を援用して解釈するしかないでしょうね。 第九条 法第二十条第一項 ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項 の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。 同様な事例で裁判が多発すれば施行令の改正もあるでしょうが、定められた最高速度より著しくおそい速度でない限り「進路を譲る義務」の違反に問われる可能性は0に近いでしょう。(ただし、事故で裁判になった場合、先行車の進路を譲る義務と後続車の著しい速度超過両方が問われると思います。)

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  • neylla
  • ベストアンサー率14% (9/64)
回答No.5

”制限速度”でおいつかれたのであれば 法解釈からいけば 減速して 安全においこさせるべきでしょう ”もしくはそれ以上”で おいつかれたのであれば あなたも速度違反ですから その件について 法解釈はないのではないですか 違反者に対して この法律があるから そうしなければならないってのは おかしいですもんね まあ、この質問 解答の答えは 実際の運転には役に立たないでしょう。実際の道幅 車幅 対向車のいるいない 相手の車の相対速度(どれくらいの速度で追いつかれたか) 地域柄により どうするかはその地域のみなさんが運転していることを やるのが 1番いいことでしょうからね    それは 質問者もわかっていて質問されているから いいのですけどね

bighand200
質問者

お礼

みなさん、回答ありがとうございました。 安全運転心がけようと思います。

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  • hattydayo
  • ベストアンサー率30% (17/55)
回答No.4

27条の1項も2項も追い越し禁止の道路では,適用されません。 何故ならこれは,追い越される車両側の規程であり,追い越し禁止の道路では,追い越す車両はいないのですから,追い越される車両も存在しません。 同様に,制限速度で走行している場合は,追い越す車両はいないのですから,追い越される車両も存在しないことになり,27条は適用されません。 但し,緊急車両等の一般の制限速度規制を受けない車両が追いついて来た場合は,適用され,道を譲らなくてはいけません。

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  • tutan-desu
  • ベストアンサー率21% (1009/4652)
回答No.3

例えば、片側一車線なら、あえて譲る必要はありませんが、高速道路などの追い越し車線をあなたがずっと走っていたとすると、それ自体が違反です。追い越し車線はあくまで追い越すための車線であり、追越が終われば速やかに走行車線に戻らなければなりません。 最近の土日は特にサンデードライバーという運転に不慣れな人の車が多く、時には車線変更が面倒だからでしょうか、走行車線と同じくらいのスピードで走っている車をよく見ます。概ねそういうドライバーはバックミラーを見ない人が多く、後続車が合図しても気付かないことが多く、ややペースの速い後続車がどんどん詰まってしまい、渋滞の原因になっています。 法解釈上は、法定速度は確かに厳守しなければなりませんが、実情としては、パトカーでも、覆面パトでも通常走行では法定速度+10~15キロくらいで流しているのが多いです。

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noname#56778
noname#56778
回答No.2

同じような質問が過去ログにあります。 ご参考に。 http://okwave.jp/qa2609189.html

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  • GAG666
  • ベストアンサー率21% (244/1118)
回答No.1

速度に関しての規定が存在しないので、 たとえ制限速度の100km/hオーバーで走っていても義務は生じます。 まあ、それ以前にスピード違反で検挙されますけど・・・。

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