解決済みの質問
本日、トラブルが発生した為、会社を辞めてきました。
その際に退職届を郵送しろと言われました。
有給休暇が10日ほど残っているので退職届けには
有給休暇を含めた日数付けで書こうと思っています。
しかし、辞めるときに有給休暇の話をせずに一方的に辞めて
きたので今日で辞めた事になってしまうんですかね?
退職届けに有給休暇をいれた日数で書きました。と書いてもダメですかね?
同じ状況だった同僚は有給休暇の話をその場で話し、有給消化して頂ける事になっていました。
ご回答、宜しくお願いいたします。
投稿日時 - 2008-02-06 22:43:40
郵送しろということは、退職届は全く書面での受理は現段階ではないということですね。
>同じ状況だった同僚は有給休暇の話をその場で話し、有給消化して頂ける事になっていました。
同じ状況の同僚は有給OKですね?
そうすると、貴方だけ有給不可というのは不当です。
この場合の退職届は、最終出勤日は本日2月6日、正式退職日は有給消化後の10日後の日付になります。
ただ、会社が強気に出て、本日付けで貴方を解雇という処置を取ることも予想されます。
http://www.navy.tank.jp/navy/n4.html
http://taishokuguide.sakura.ne.jp/
投稿日時 - 2008-02-06 23:11:04
お礼
大変、参考になるご意見有難う御座います。
届けには有給消化後の日付を記入する事にします。
投稿日時 - 2008-02-07 11:55:09
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
会社の誰にどういったのですか。これは大事なことです。質問文には正確に書いてくださらないと回答は不正確になりますよ。
人事権の無い人にただ腹たち紛れに「辞める」と口走っただけなら、辞めるとの申し出は、未だ成立していないと考えられます。一時の感情的な発言でしょうから。
逆に、社長かそれを代理する職制の人と、冷静な話し合いの中で「辞める」といったのなら、既退職の意思表示は取り消せません。
問題はいつ辞めると、日付まで表示したかどうかでしょうから、正式には文書で、「何日付けで退職する」むね明示して置けば、これが通用するのですがねー。会社の出方を待ち、文句を言ってきたら、あるいは有給分の支払いがなければ、まずは遠慮なく労基署に訴えることですね。
投稿日時 - 2008-02-07 13:13:08
補足
社長のほうに『もう、辞めます。もう、行きません』と曖昧に伝えてしまいました。
何日付けで退職するむね明示して有給分の支払いがなければ、労基署に訴える事ができるんですか?
訴えたい!!(怒)
投稿日時 - 2008-02-08 13:38:56