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労災に関して教えてください!

労災に関していくつか教えていただきたいのですが 就業中、積み上げた鋼材が崩れてきて足に落下、すぐに同僚に担がれ病院へ、全治10日程度の打撲と診断され現在休業中(7日目)です。 質問 1)休業保障期間に関して どうしても外せない取引先との打ち合わせがあり、ケガ7日目(本日)に無理して会社に出勤したのですが、1回でも会社に出てくると労災保障の適用は以降受けれなくなると会社側から言われましたが本当でしょうか? ※協力会社の人に手助け(同行)してもらい客先で打ち合わせ後、会社へ30分ほど顔を出し、帰宅しました。 2)保障費用に関して 過去のgoo!の質問から保障に関して下記のような文面を見つけたのですが、会社側からは3日間の会社負担と+休業補償60%の保障の話だけしか聞いておりませんが、他にも申請すればもらえるお金があるのでしょうか? 2)-1 「20%が労働福祉事業からの休業特別支給金です。」と、ありますが、労働福祉事業とは? なにか特別な申請が必要なのでしょうか? 2)-2 「40%を自賠責に請求可能です。」と、ありますが、特別な申請をしなければならないのでしょうか? (goo!の記載文面)http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334783.html 「事故前3ヶ月の総支給額÷事故前3ヶ月の暦日数が労災における給付基礎日額です。 この給付基礎日額の60%が休業給付、20%が労働福祉事業からの休業特別支給金です。 この労働福祉事業からの休業特別支給金20%は休業損害として控除されません。 従って休業給付の60%の残、40%を自賠責に請求可能です。 合計60+20+40で120%を貰う事が出来るわけです。 3)社会保険・厚生年金等に関して 休業補償金は直接私の口座へ振り込まれるらしいのですが、よく給料明細から差し引かれている「社会保険・厚生年金」等の費用は私が会社へこの場合支払うと同僚から聞きました。振り込まれたお金から何を会社へ支払わなければならないのでしょうか? 以上 どなたか、素人でもわかりやすく御説明いただけると助かります。 宜しくお願い致します。

  • igasu
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  • uoza
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回答No.2

少し複雑に書かれているので、わかりやすくすると、 1)休業補償(×保障)期間に関して 「1回でも会社に出てくると労災保障の適用は以降受けれなくなると会社側から言われましたが本当でしょうか?」 誤りです。「一部労働」と言いまして、一部でも労働した日については、給付基礎日額(60%などの率をかける一日あたりの給付額のこと)から一部労働により支払われた賃金を控除した額が基準になり、それに60%などの率をかけることになります。 2)保障費用に関して 2)-1 休業特別支給金についてはあまり意識しないでいいと思います。したがって、給付基礎日額の80%支給されるという簡便な理解でよいのかと。休業補償給付申請用紙が兼ねていますので特に手続き不用。 2)-2 交通事故ではないので、考えなくてもいいのです。 ちなみに(余計ややこしくなるので躊躇しますが)、「平均賃金」から「一部労働賃金」を控除した額の6割未満の額を見舞金として会社から恩恵的に(就業規則等で労働債権化されていない)受けるときは、その見舞金による調整はありません。6割以上のときはその日について支給されなくなります。 3)社会保険・厚生年金等に関して 休業補償金は直接私の口座へ振り込まれるらしいのですが、よく給料明細から差し引かれている「社会保険・厚生年金」等の費用は私が会社へこの場合支払うと同僚から聞きました。振り込まれたお金から何を会社へ支払わなければならないのでしょうか? 労災の支給金と社会保険料とは切り離して考えてください。社会保険料はある一定期間保険料が固定していますので、1ヵ月まるまる欠勤して給料がなくても保険料は発生します。したがって通常は先月分と同じ額を負担しなければならないということです。

igasu
質問者

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御回答ありがとうございます。そのあと私もいろいろ勉強していましたが、今一自分一人だけの判断では不安でしたが、今回詳しく教えていただき自信がもてました。とても感謝しております。ありがとうございました。 <m(__)m>

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  • monzou
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回答No.1

1)について 打ち切られることはありません。 「休業補償費は、休業が何日間、継続すると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目から支給され・・・」」(基発第901号 S40.7.31) 2)-1について 20%というのは加算金みたいなものでして、「休業特別支給金」のことですが、「休業特別支給金支給申請書」を提出する必要があります。 通常は通常の(60%分の)「休業補償給付支給請求書」を提出するときに会社が一緒に提出します。 2)-2について 引用された質問の自賠責とは交通事故などの自賠責保険のことですよね。 労災とは全然別の話ですので、質問者さんには関係ないです。 3)について 社会保険料は、いつもの月は給料から引かれてますよね。 これは休業中でも質問者さんが国などに払い続ける必要があります。 でも休業期間中は会社から給料が出ないのだから、会社は引けませんので、取り合えず会社が立て替えます。 その立て替えてもらった分を会社に返す必要がありますが、普通は会社からいくら払いなさいと言われます。 ただ、10日くらいの休みなら残りの給料はゼロじゃないので、今までと同じく給料から引かれると思いますけどね。 ちなみに、休業補償は始めの3日分は会社からもらうことになり、労災としての保証金はその後の4日以降の分になります。 たまに、しら~っと始めの3日分(60%ですけど)を払わない会社もあるので、気をつけてくださいね。

igasu
質問者

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