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告知義務について

子供が生まれたのを機に、生命保険と医療保険の加入を考えてるのですが、告知について教えていただきたく質問しました。 実は、5ヶ月前に、主人がうつ状態??という診断書を病院でもらってきました。本人は腹痛で病院を受診したところ、ストレス性だろうといわれ、そのまま、別の心療内科を受診し、仕事をやめたいがためにお願いして、診断書を出してもらったそうです。 ただ、3日後ぐらいに、正気??にもどり、(仕事が楽しくなってきたとかで)結局、診断書は会社には出さず、診断書をもらった病院に 電話して、たいしたことないので、診断を取り消して下さいとお願いしたそうです。その1回限りで、通院もしてなければ、薬も処方されてません。 このような場合、保険に入るにあたり、告知する必要があるのでしょうか?告知欄には特に該当する箇所がなかったのですが、どうしても気になってしまい質問しました。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dod1972
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回答No.4

#2です。 #2での回答が不十分であった為、補足します。 A:告知書に、 ”過去?年以内に、以下の疾病で治療歴・通院歴などありますか? がん、肝硬変・・・・・・精神疾患・・・・”とかの質問があった場合 →#2で書いたとおり、告知必要あり、(仮に取り消し依頼したとしても)さらに、後の禍根を招かないように一連の経緯をすべて告知すべき。 B:告知書に、その手の、疾病名を名指しで質問する欄がなく、 ”過去?年以内に、?日以上(たいてい7日以上)の通院、治療歴があったか?”とかの質問だけ →#3様ご指摘のとおり、聞かれた事以外は答えなくてもいいので、告知事項は、他に該当しなければ、まあ3日後に取り消しとかおっしゃって後の通院がないなら、告知事項なしとなります。 なお、死亡保険に関して、精神疾病を名指しで尋ねていない告知書は、ほとんどお目にかかれません。基本的に精神疾病→自殺の確率がUP→死亡リスクが高くなる からです。 医療保険は、ままお目にかかることはありますけれども。 なお、少なくとも、ご主人様におかれましては、通販での保険加入は、絶対に避けてください。 告知義務に答える必要の有無について、被保険者が思いこみで告知しなかったばかりに禍根を招くことがありますから。必ず、加入希望保険会社の担当者に、かかる件を相談し告知書を作成ください。

その他の回答 (3)

  • yuub
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回答No.3

告知は「聞かれたことを答える必要があり」「聞かれていないことを答える必要は無い」です。 聞かれてないことを答えなかったからといって「告知義務違反にはなりません」 それ以上でもそれ以下でもありません。 peace10さんへの正確な解答をするならば 告知書の内容がわからないので 答えようがありませんが、死亡保険に関しては精神疾患の告知を求められる事はは多いですが、求めない会社も存在します。 また医療保険に関しては精神疾患に関して告知を求めない会社のほうが多数です。 つまり  過去○年(月)以内に○日以上の医師の診察・検査・治療・投薬を受けました? 的な質問ばかりの告知書であれば 答える必要はありません。 これにより告知義務違反にはなりません。 「心療内科」に困惑された回答もありますが、保険会社はそれぞれに基準があり、基準内の治療歴であれば問題なく契約を引き受けます。 また大部分の会社は(特に医療保険分野では)7日以上の治療歴を告知不要としています。 その基準に精神疾患があれば告知書に明記してありますが、明記していない会社もあります。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.2

>診断を取り消して下さいとお願いしたそうです。 患者がお願いして、診断を取り消せるような事が許されるならば、医療倫理上、極めて深刻な事態を招きます。 ・診断書たる有印私文書の効力を、事後に容易に否定できることになる ・患者からの取り消し依頼にて、被害を被る第三者が現れることが想定される。 例:免許証のうっかり失効などで期間超過、しかし病気になっていたことにして、病気時の特例にてのうっかり期間を延長してもらった→その後、生命保険に入るために診断を取り消してくれ とか、有名なところでは・・・ 公務員が、仮病使って病欠するため、お願いして診断書書いて貰う、後に、生命保険に加入したいが為に、診断を取り消してくれ こんなことが、まかり通る訳がありません。仮に、お医者さんが、”OK,対処しておきます”とか答えたとしても、リップサービスでしょう。 ※医師の誤診は除きます。 >その1回限りで、通院もしてなければ、薬も処方されてません。 >告知欄には特に該当する箇所がなかったのですが、 もうすでに、奥様は色眼鏡が入っているようです。こう説明すべきです。 ※薬はもらってませんが、その1回は心療内科に通院しました ※告知欄は、その心療内科の通院歴が告知に該当するのではないかと懸念しております(だから、この場に質問なさってるのでしょ??何を以て、告知該当する所なし、とおっしゃってるのでしょうか。死亡保険系では、十中八九、精神病の質問はあります。) 対処としては、この場に書いてある経緯を、正直に全部を詳細に告知してください。特に死亡保険の場合は、保険が出ると思っていて告知義務違反に問われたときのダメージが極めて深刻ですから。 で、 >診断を取り消して下さいとお願いしたそうです。その に関しては、別途、お金を払って診断書を書いて貰って、ご主人様の状態が、カルテにどのように記載されているか、文面にて把握し、その診断書を死亡保険申込時にコピー添付してください。 なお、添付したからといって、100%審査通過するかどうかは保障できませんが。

回答No.1

明確な回答ではなくてすみませんが、判断が難しいですね。 もし私が担当者で、契約のときにお客様から相談を受けたら、告知してください、とお願いします。 謝絶になる可能性がありますが、万が一のとき保険金をお支払いできる自信をもてません。

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