• 締切済み

友人に窃盗をされて・・・

私は、友人に60万相当を現金で盗まれました。友人はよく私の家に遊びに来たりする仲でした。そんな時この事件が起きました。本人に突き止めたところその行為を認め、その場で警察に相談に行きました。しかし友人は盗んだ現金は返すと警察や私に話したため借用書を書かせ待ちました。が期間を過ぎても返す様子がなかったので被害届けを出しました。数ヵ月後友人の弁護士から連絡が来て、現金を返すと言われました。でも私の心境は、盗んだお金を返せば解決するものなの?と思います。友人には苛立ちがありもっと金額を請求することができないかと思っています。正当な考えではないと思っていますがこのまま現金を受け取って和解したくないのが本音です。裁判をして被害者が勝った場合被害者の弁護代なども加害者が支払うと聞いたのですが本当ですか? 回答お願いします・・

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.1

相手は弁護士をたててちゃんと返すと言っているんですよね。 もちろん慰謝料を請求するのは自由ですが。 なにかそれなりの理由はあるんでしょうか? それが原因でノイローゼや不眠症になって病院に通ったとか。。。 さもないと、裁判でも認められない、認められてもごくわずかだと思います。 自前で弁護士に正式に依頼して裁判に持っていくと20万くらいはかかりますよ。 >裁判をして被害者が勝った場合被害者の弁護代なども加害者が支払うと聞いたのですが本当ですか? それは交通事故の被害など、ごく限られた場合のみです。 (勝訴した金額の1割程度が認められています。) 事情はわかりませんが、現金を取られるようなところに置いておいたほうにも責任があるのでは? その友人も、逮捕されるかもと悶々としたあげく、 高いお金を払って弁護士に依頼したんだと思います。 せいぜいその期間の利息相当と詫び状でも書いてもらって さっさと縁を切ったらどうですか。

ke-pu38
質問者

お礼

詳しく丁寧に教えて頂いてありがとうございます。 そうですね、確かに仕事にいけなくなったり食欲がなくなっただけで病院に通ったりなどはなかったので、今までの期間相当とお詫び状を頂いて縁を切ることにします。ありがとうございます。

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