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鬱病で解雇について

鬱病で今休職中ですが、傷病手当が出る1年半も待っていられないので、人を雇いたい、だからもう戻っては来れないといって解雇通知されました。 籍は置いておくし保険は払うけど、1年半経ったら解雇という事です。 これって不当な解雇にあたるのでしょうか? 鬱病になったきっかけは、会社の上司によるセクハラが原因です。 休職してから2ヶ月くらいです。 ご意見お聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • maremare
  • ベストアンサー率61% (563/913)
回答No.7

根拠となる労働基準法などにあたらずに、自分の考えや憶測だけで 回答しているものが多くて、あまりのでたらめさに驚きました。 特に名指しで申し訳ないのですが、#1~4はうのみにされませんよう。 産業カウンセラーの資格を持っています。わかる範囲で指摘します。 傷病による休職の場合、就業規則にその日数が定められていることは 確かですが、休職の日数の決め方自体は、労働基準法は各企業で 自由に決めていいこととしてますので、まず就業規則の休職の規定を 確認しなければなりません。もし、2ヶ月休職しても病気が完治せず 就労不可能なら自然退職、とはっきり書かれているなら それに従わねばなりませんが、そういう規定が一切ないなら、 根拠がないので退職勧奨に応じる必要は全くありません。 よって、不当解雇と解釈されても仕方ないと考えられる可能性が 出て来てしまいます。 また、リハビリ勤務での復職が可能なのにその受け入れ努力を 怠ったとして、企業の解雇通告が無効になった判例も、過去の裁判で あります。休職してから2ヶ月ほどなのに、1年半待っても見込みがない、 と考える根拠を医師が証明できるものではないし、よって治療経過も 見ず根拠もなしに勝手に「復職不可能」と企業が考えるのは、 おかしな話ですね。 退職自体、企業が従業員を雇い続けられるような努力ができる ゆとりがあるにもかかわらず、その努力を怠って解雇権を濫用しても いいものではないんですよね。なので「病気で待てないから」 「保険料が負担になるから」「人を雇いたいから」という理由が、 果たして「社会通念上、合理的と認められる解雇理由」にあたるか どうかは、法律や労働の専門家に考えていただかねばならない問題です。 なお、うつ病とセクハラの因果関係がどうの、という話題が出て 話が混乱していますが、今大事なことは因果関係の証明ではなく 「解雇理由として、会社の主張は正当か?不当か?」 というポイントを真っ先に整理しなければなりません。 因果関係は、労災認定・セクハラ問題の是非といった 別の話し合いになります。 それと、退職勧奨には同意してしまったんでしょうか? 万が一同意してしまったら、本人の退職の意志が確認できたということで 解雇が認められてしまうので、同意してないなら応じないでおき、 然るべき相談機関にすぐ相談しましょう。 ハローワークは就職支援の機関ですから、領域外です。 この場合、労働基準監督署か労働局ですね。これには#5の方の回答が 役立つはずです。 また、セクハラとうつ病の問題についても、解雇の問題を整理しながら 相談員と次の問題として話をしていくといいでしょうね。 コンプライアンス、社員の安全衛生義務といった面では 問題が多そうな職場ですよね。今後そこで働くかどうかは別にしても、 あなた自身の権利や立場を守るという点で問題を整理し、 すっきりした気持ちで療養生活をおくることが大事ですね。 お大事になさってください。

yukisana1
質問者

お礼

とても参考になりました。 また、不当ではないという意見が続いていた為、落ち込んでいたので、そこを否定していただけた事も感謝します。 残念ながら、退職勧奨には同意してしまいました。ただし、口頭でですが。 病気の所為なのか、正常な判断力があまりありません。その時はそう思っても、後で後悔したりします。 話し合いに第三者を置くべきだったのかも、とも思いました。 何はともあれ、相談機関へ行ってみようとおもいます。ありがとうございます。

その他の回答 (6)

回答No.6

すでに書かれている方がいらっしゃいますが、不当解雇には ならないと思います。 就業規定には解雇のところの記載はどのようになっていら しゃいますか? セクハラで体調をくずされたということですので、そのセク ハラについては裁判を起こすことが出来ると思います。 社内にセクハラ委員会や組合があるならばそちらへも相談を されてはいかがでしょう。 セクハラはいつ、どのようなものだったか。それを証明して くれる人間はいるか?このあたりをまとめてみるとか。 会社にセクハラについてはどう考えているのかを問いただす こともありかもしれません。 裁判をおこされるくらいなら譲歩しようとなる場合もない わけではありませんから。

noname#49013
noname#49013
回答No.5

こんにちは。 お辛い状況ですね。 私は、パニック障害でした。 パニック障害は、診断書には、「自律神経失調症」と記載されましたが、残念ながら、未だ根強い差別も多く受け入れられずそのような、 解雇や解雇勧奨が行なわれる事も多いです。 私も医療機関勤務中に、過呼吸を起こしてしまい、「一生治らない」という理由で、かなり強弁な退職勧奨を受けました。 この場合は、労働基準監督署ではなく、各都道府県にある、国の出先機関「労働局」に相談されてみてはいかがでしょうか? 専門の相談員の方がいらっしゃり、相談を受けてくださいます。そして、「あっせん」というものを申請する事ができます。 指定された場所に出向く必要はありますが、駐車場も別、建物から出る時間も別と徹底されており、会社側の顔を見ることもなく、交互にあっせん委員(弁護士)等に意見を主張し解決を図るという手段があります。私もこれで、解決しましたし、差別発言に対する「慰謝料」も頂きました。 確かに鬱病になった因果関係の証明は、難しく、医師も証明しますとはいわないと思いますが、まずは、鬱病を理由とした解雇通知は無効であるという主張を相談員と相談されてされるのが良いのではないかと思います。鬱の状態にもよりますが、会社によっては、たかが「あっせん」に弁護士を立てて、あっせんの日程を1ヶ月以上も空けて心理的苦痛を与えて取り下げを求めてくるところもあります。私の場合もそうでした。即裁判なんてありえませんので安心してください。 相談、あっせんは、無料です。 お体、大切にされてくださいね。

yukisana1
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました。 経験者の方のようなので、参考にさせていただきたいと思います。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>不当な解雇にあたるのでしょうか? 難しいでしょうね 「1年前の解雇予告」 おそらく裁判でも貴方は勝てないでしょう もし勝てたとしてどれほど貴方に利益があるかどうか? 休職中の給与は当然勝ち取れませんね 復帰後の身分保全の確認? >鬱病になったきっかけは、会社の上司によるセクハラが原因です。 これはこれで別問題ですので裁判でも起こすしか仕方ないでしょう

noname#49260
noname#49260
回答No.3

そうですね、ご病気は大変だとは思います。 ですが鬱病とセクハラの因果関係を法的に立証できないと無理な話です。 裁判になる可能性が高いです。 労災申請が通るとか、客観的な(主治医の診断書では通りません)証明が必要dス。 又、1年半の休職など普通はありえません。 通常、同じ疾病でも90日とか規定があります。 企業に労働の対価を払い賃金を貰いますので1年半の休職後、復帰できるかは難しいです。 ハローワーク、労働基準監督署に行ってみても望みは薄そうですが相談は受け付けてくれます。 ただし、労働者の味方ではないので(結構、企業の味方なのです)あまり期待していくと辛いと思いますので心して行って下さい。 辞める覚悟があるのなら簡易裁判で会社とそのセクハラ個人を訴えることは出来ます。 もし大きな会社であるのならセクハラ相談部門などがあるはずのですのそちらで相談してみましょう。お大事に。

回答No.2

就業規則によりますが、まず傷病による休業期間というものが何ヶ月か定められており、その休業期間をもってしても、治癒が認めれない場合は退職とするという条文が記載されていることが多く、それに当てはめた場合、退職はいたしかたないと思います。 籍があるだけでも会社が保険料を半分負担しています。あまり、長期的に在籍を面倒見るわけにはいきません。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

不当な解雇にあたるとは考えにくいと思います。何故なら、1年半もの間、別の人が業務に空く可能性があるものまで、長期に渡って補うことに、無理があり過ぎることは目に見えてますので、質問者以外の人を雇用させれたとしても、不当解雇にはあたらないと思います。それも、1年半ののちでしたら。半年等でも不当とは言えないと推測します、いくら、上司のセクハラによってだとしても。

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