• 締切済み

退去時にかかる退去者の負担について教えて下さい。

貴重なスペースお借りします。 平成7年2月(13年)1Kの部屋に入居させていただいております。 急遽、仕事の都合で2月23日に引っ越すことになりました。 しかしながら、大家さんには早く退去のことを伝えねばならないのですが、 いろいろ不安があって、申し訳ないことにまだお伝えしていない状態です。 (退去は23日ですが、2月末退去とさせていただくつもりです) 不安というのはいくつかあります。 どなたかアドバイスもしくはご回答いただけますと大変ありがたいです。 ●「賃貸借契約書」内に 「第20条(特約事項)室内クリーニングは入居者負担とする」と記載されていました。 室内クリーニングとはいったいどのくらいの請求が かかってくるものなのでしょうか? (ちなみに、その特約事項にはしっかり保証人のサインと印が入っております) ・長年住んでいたので、壁にはピンの穴や家電による壁の黒墨があります。  床はクッションフロアーで家具やベットでできたへこみとキズができてしまっています。  壁には亀裂がいくつかあり、クローゼットの左右のドアの左側が閉まりません。  (入居して3年後くらいからクローゼットのドアが閉まり辛くなり、今では完全に閉まりません)  入居時から洗濯機用の水道の蛇口が壁から突き出しています。  (本来壁の中に入っていなければならない部分が出ています)  ドアについていたドアクローザーの金具が外れてしまい、その機能は使えなくなっています。 「第10条(修繕)」 表に掲げる修繕において、乙が本物件を使用するために必要な修繕は乙が自己の責任において 行わなければならない。また、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、 乙が負担しなければならない。と記載されていました。 ・表というのは「入居者の日常使用及退去による修繕費の負担範囲」と題した表のことです。  表には、床、天井、壁、タイル、建具、設備及び備品の修理内容と修理基準が  細かく記載されていました。 ・約12年住んでいましたが、やはり修繕は入居者が負担するものなのでしょうか?  賃貸契約書にその旨記載があり、契約を交わしていればやはり請求はまのがれないですか? ●敷金礼金共に120000円お支払しております。  この場合、上記のこともあり、返金を望むのは無理なのでしょうか? ●賃貸契約書には記載はなかったのですが、退去時、鍵の返却の際  鍵交換費用なるものは当方が支払うことになるのでしょうか? ●退去については大家さんはもちろん、仲買人(minimini)にも連絡すべきかと思いますが  その場合、大家さんは無論、仲買人の方も退去する部屋の確認をするのでしょうか?  あと、部屋の確認は退去時にするものなのですか?それとも、退去前にするものですか? ●その他退去時の心得(特に出費など)がありましたら教えて下さい。  (minimini利用者で退去時で何か必要なことがありましたら教えて下さい) 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.6

下の方の回答の今回の件で契約で判を押す時点で内容確認しろってのは論点がズレ過ぎだと思いますね。 そもそも契約と言うものは法的に法律違反や公序良俗に反する契約はいくら双方同意の文章である契約書が存在した所で無効です。長年住んだ賃貸物件の経年劣化や通常使用による汚損は判例や国交省側の見解、はたまた不動産業界では広く貸主側が負担すると広く認識されています。 そもそも長年住み、故意ではない通常使用の範囲内や経年劣化の物件汚損まで借主に請求するのは公序良俗違反だと思いますし、そのような契約は特約等で品目や詳細まで明記されていない限りは無効だと思います。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.5

ガイドラインを錦の御旗みたいに言う人は多いのですが、あれには強制力は一切ありません。まず第一義は、契約書の内容。いい大人が、契約書なるものにはんこを押したんだから、当然祖れを守るのが信義、常識です。で、それに異議を唱えるのは「私は契約書の中身も見ないではんこを押す非常識な人間です」って言うのと同じことです。 まあ、そういいながら、賃借人は弱者であるからと、特別な事項は契約時に強調して説明しなければならないとは言われてますので、その点を逆手に責めると言う手はあります。まあ、最初の入り口で相手がひるまなければ裁判になるだけで、その費用や労力まで覚悟してって話にはなりますが。一応、裁判になって、説明がなかったと言い張れば、ガイドラインに沿ってあなた有利となることも多々あります。 個人大家ならともかく、マニュアルに沿って動く大手仲介だと、なかなか素人が当たってもきついかも。

  • woodpark
  • ベストアンサー率28% (67/236)
回答No.4

東京都都市整備局より「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」という指針が出されています。 これに基づき大家さんと確認されてみては如何でしょうか? 何もないところからの話よりは妥協点を探しやすいと思います。 「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

退去については、決まっているので、早く連絡を 今月中に伝えないと、余分なお金がかかりますよ。 > ●「賃貸借契約書」内に「第20条(特約事項)室内クリーニングは ハウスクリーニングの特約ですね。 一般的には、業者さんに掃除をしてもらうものです。 1Kだと 3万程度が目安でしょう。 > 「第10条(修繕)」 修繕については、もめる要素は大きいです。 大家さんにしても、あなたにしても、お金は払いたくない というのは、本音でしょう。 大家さんの本音としては、リフォームにかかるお金は払いたく ないので、請求される大家さんも依然としています。 東京都は、そういうトラブルをなくす為に、東京ルールという ものを条例で決めていたりします。 壁紙については、破いたものとかは借主 家電やけなどは、貸主 とされています。 ただ、12年ならば、もともと張り替えるしかないので 負担割合は、0から10%といわれています。 クッションフロアについても、家具のへこみは貸主です。 一度、国土交通省のガイドライン、東京都の東京ルールを ごらんになって下さい。 ●敷金礼金共に120000円お支払しております。 礼金は、かえってきません。 敷金は、全額帰ってきますが、先の補修費と相殺されるため 実際には、全額帰ってきません。 ●退去については大家さんはもちろん 退去の通告は、一般的には 物件を管理しているところ 大家さんの自主管理であれば、大家さんだけ 不動産屋が管理していれば、不動産屋だけでいいです。 仲介人は、契約時だけなので、連絡不要です。 (仲介人と物件管理をしているところが一緒の場合もあります。) 退去時には、借主と貸主が立会いをします。 大家が不動産屋に管理を依頼してるので、実際には 不動産屋と立会いをすることになるでしょう。 立会いは、部屋から全て荷物を出したあとでします。 ●賃貸契約書には記載はなかったのですが、退去時、鍵の返却の際 契約書に記載がなく、かつ、預かった鍵のオリジナルを全て 返せば、費用はかかりません。

  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.2

国土交通省のガイドラインによると、 【特約が無い場合】 普通に使っていてできた汚れ(通常損耗)や経年劣化の修繕費用は貸し主負担。 故意や過失で壊したり汚したりした物の修理費用は借り主負担。 【特約が有る場合】 ガイドラインには「一応契約は有効」と書かれています。 なので、契約書に特約があれば、契約書に沿って敷金精算がされます。 また、今回のような特約を結ぶこと自体は法律的には問題有りませんので、現時点では特約は有効と考えられると思います。 ただ、12年も住んでいた訳ですし、大家さんに交渉すれば多少は敷金の返還に応じて貰えるかも知れませんね。 鍵の交換費用は、鍵を紛失していなければ大家負担とガイドラインに定められています。 退去の連絡は仲介会社ではなくて管理会社に連絡するものです。 ミニミニは管理もやっているのでしょうか? 退去時の立ち会いは大家がする場合も有るでしょうし、管理会社がする場合もあるでしょうし、両方の場合もあると思います。 ケースバイケースだと思いますが、私の場合はこれまで何度も引っ越しをしていますが、管理会社の人間の立ち会いばかりで、大家が立ち会ったことはありませんでした。 立ち会いは荷物を運び出した後にするのが一般的だと思います。 敷金返還交渉をしてもダメで、敷金をどうしても返して欲しければ少額訴訟しかないでしょう。 少額訴訟を起こせばほぼ間違いなく借り主有利の判決が出されます。 http://shikikinhenkan.web.fc2.com/

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.1

契約書に特別な特約事項が無ければ 経年変化による汚損や破損は貸主側の負担 通常生活における汚損や破損は貸主側の負担 借主の管理注意を怠り汚損や破損は借主負担 (例:タバコ染み、食べ物の染み等は通常使用で注意すれば汚損する事は無かったと思われる汚損は借主負担、借主の不注意による汚損や破損、一般的に限度を超えた汚損や破損や通常使用では起こりえない汚損や破損は借主負担) になります。

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