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退去時のハウスクリーニングについて

賃貸マンション退去時のハウスクリーニングについての質問です。 入居時に仲介業者より「退去時は自費でハウスクリーニングをしてください」と言われたのですが、 これはやる必要があるのでしょうか? 今まで賃貸契約で、このように言われたり、支払ったりした事がないので非常に不信と疑問を持っております。 賃貸借契約書には第20条(現状回復と明渡し)で「退去の際の室内クリーニング、畳、襖、クロスの張替え等、 小修繕は乙(借主)の負担で行うものとする」とありますが、 そもそもこれは、原状回復を必要とする正当な理由がある場合に敷金から充当するものだと思うのですが・・・ しかも入居期間は1年未満で汚れの程度もほとんどないような状態です。 このようにハウスクリーニングをやらなくてもいいような状態でも、 仲介業者より口頭で言われればやらなければならないのでしょうか? 国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、「貸主(大家さん)は家賃という対価を得ている以上、 借主(入居者)に対して使用収益させる義務を負っており、貸主(大家さん)は使用収益させるための修繕義務を負っている」 とされていますので、ハウスクリーニング(ルームクリーニング)費用は原則、 貸主(大家さん)が全額負担するべきものとされています。 以上から、借主が負担するというのはおかしいとおもうのですが、このような場合、 仲介業者に対してどのような対応をすればいいでしょうか?ご回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • torimota
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.6

不動産業に従事しております。 ご質問内容に記載されていたとおり、 国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、「貸主(大家さん)は家賃という対価を得ている以上、借主(入居者)に対して使用収益させる義務を負っており、貸主(大家さん)は使用収益させるための修繕義務を負っている」とされていますので、ハウスクリーニング(ルームクリーニング)費用は原則、貸主(大家さん)が全額負担するべきものとされています。 です。 但し、これには特約が付けられることになっています。 上記の条文には、(ルームクリーニング)費用は原則・・・ となっていますので原則でないこと、つまり『ルームクリーニング費用は借主の負担とする』というような事もこの特約に付けられることになっています。 地域によって原状回復の考え方は多少異なることはありますが、 特約に付いている以上、ルームクリーニングはしなければいけないと思います。 但し、ご自身でやってくれと言われた場合、相手方がどの程度のルームクリーニングを考えているのか(拭き掃除だけなど)確認したほうがよいと思います。 また色々お調べになっているようなのでお分かりだと思いますが、 故意・過失以外で通常使用による汚れなどは借主は負担することはありません。 私の個人的な考えですが、借主にルームクリーニング(掃除)をしてもらっても、退去後に壁紙の張替えやその他修繕をした場合にはまた部屋が汚れますので、再度ルームクリーニングをしなければいけない二度手間になると思いますが・・・。 話はそれましたが、はじめに記載したルームクリーニングによる特約については書面で残さなければいけません。 書面になければする必要なないと思われます。

参考URL:
http://chintaitrouble.web.fc2.com/

その他の回答 (5)

  • u-takeshi
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.5

部屋の紹介をしているものです。 私どもの管理物件ではお客さんにハウスクリーニング代を負担して頂くケースは以外に多いです。クリーニング特約は特にありません。 立つ鳥跡を濁さずといいますが、マナーみたいなもので法的責任はなくても道義的責任というような話を口頭ですれば大体了解して頂けます。(住んだ期間や汚れ具合、相手にもよりますが)。 きれいに掃除して頂いて引き渡されても素人さんの掃除ですのでやはりプロに頼むのとは違います。 使う薬品や道具、汚れの見立てから違います。特に水周りは差が出ます。水垢の落とし方、配管の掃除は特に違うと思います。 個人の家主が掃除した物件の水周りと比較すると明らかです。 次の入居者のことももちろんありますし、汚れに関して次の方からクレームがあれば清掃業者に対応もしてもらえますので余計にお願いします。 必要かどうかというご質問からは外れるかも知れませんが、実際に掃除をしてほしいとの先方の意向があり、ガイドライン・民法・訴訟等に関しては他の記述のとうりで現実的に掃除を拒否するのは難しいと思います。 退去が確定されていて、お住まいの期間も短く、きれいにお使いでしたら、先方がどの程度の清掃を望むのか確認して必要最低限のことをして安価で収めるのが現実的にはいいのではないでしょうか。 幸い業者を選べるのでしたら家主や仲介業者がお金を乗せることもないでしょうし、ご自分で掃除をして足りないところを業者にしてもらうのもいいと思います。 ご質問の主旨とは少し異なる回答とは思いますが、室内清掃の記述も契約書にあるようでしたら、事の是非ではなく、相談者様が損しない事が 一番いいと思います。

回答No.4

契約うんぬんはほかの方に譲るとして、自分で手配できるのはいいことです。 私は入居時に汚れていた部屋を日々綺麗にしながら住んでいました。浴槽の下のタイルの真っ黒い汚れ、壁についたシミ、ワックス不足のフローリング…住みながら全て綺麗にして出ました。前日はほぼ徹夜で追加作業もしました。 しかし、退去時にクリーニングを勝手に手配され、それなりの費用を請求されました。 どう考えてもきちんとした会社がクリーニングをして維持管理できている物件ではありません。もしかしたらクリーニング自体も嘘かもしれません。交渉して値切りましたが、自分で手配できればもっと納得できたな、とか入居時に状況写真を残しておいたほうがいいな、など考えました。納得のお金を払えるのはうらやましいです。

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.3

この失敗を糧に次は良く契約書を読みましょう。 宅建を持つ従業員が必ず説明しているはずですが・・・納得して印を押されたのではないのですか?契約書は、大事ですよ!!納得して印を押しているので・・訴訟など起こしても時間とお金が掛かるだけです。 私も大家ですが・・1年未満でも敷金からハウスクリーニングの代金は引かせて頂いています。ガイドラインはあくまでもガイドラインであって絶対に決まっているのもではないので契約があるのです。 敷金からの清算も自費である事に変わりありません。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >入居時に仲介業者より「退去時は自費でハウスクリーニングをしてください」と言われたのですが、これはやる必要があるのでしょうか? #1さんの回答どおり、「正式な手順を踏んで契約した契約書」が存在し、「退去時は~」の記述があれば従わねばなりません。 >非常に不信と疑問を持っております。 まず、常識として「疑念があるなら納得できるまで署名、捺印をしない」のが当然です。 ご質問者様が既に署名、捺印をされてしまったのならたとえ納得がいかなかったとしても「合意」したことになり、後から文句を言っても「イチャモン」と同じです。 もしもまだ署名、捺印をされてないのなら先方に交渉し、場合によっては「契約しない自由」が双方に認められております。(民法上の「契約の自由」) >敷金から充当するものだと思うのですが・・・ これはちょっと違います。そもそも敷金とは「家賃滞納等が発生した時」の為の「預かり金」です。つまり、退出時の「現状回復工事費用」ではありません。 ただ、退出時に一度返還し、また修繕費を回収するのが手間になるので「便宜上」敷金で相殺しているだけです。 なお、借主側から「敷金で充当して」という要求は民法上認められておりません。 >しかも入居期間は1年未満で汚れの程度もほとんどないような状態です。このようにハウスクリーニングをやらなくてもいいような状態でも これはあくまで主観の問題です。ご質問者様はそう思っても新しく入居される方がそう思うかは別問題です。 故に、殆どの大家さんがクリーニングをしてから入居募集します。 >国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると ガイドラインはあくまでガイドラインで「法的強制力」はありません。 現在法的強制力があるのは「東京都」だけです。 >仲介業者に対してどのような対応をすればいいでしょうか? 繰り返しますが「正式な契約書」が存在する限り「全てに優先します」。(契約内容が公序良俗に反しない内容か、脅迫されて無理やりハンコを押した契約でない場合) 極端に言えば例え騙されていたとしても、民法上は「騙された側にも責任がある」とされており、「過失ゼロ」ではありません。 確かに「ガイドライン」に照らせば「通常使用による経年劣化は貸主負担」ですし、「故意、過失による汚損」のみ借主負担です。 しかし、特約事項でクリーニング費用は法外な金額でない限り認められる判例もありますし、ご質問文を拝見する限りは「法外な内容」とも思えません。 あまりに揉めるようでしたら「訴訟」しかありません。 民事のもめごとに判断、命令を下せるのは「裁判所」だけであり、弁護士でも仲介業者でもありません。 この場合、借主は「少額訴訟」を起こすことになるのが通常です。これなら費用は数千円~ですので「簡単に」手続きが取れます。 ただし、この様な事は大家さん、仲介業者にとっては「いろはの“い”」ですから、例えご質問者様が「少額訴訟」を起こしてもおそらく先方は「通常訴訟」で反訴するでしょう。 その場合、ご質問者様が必ず「勝てる」なら裁判費用は先方負担ですが弁護士費用は自己負担です。 その手間、費用のリスクを考えれば「訴訟」にメリットがあるかどうかは判りません。 ご参考まで。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約書に書いてある通りです。あなたが負担すべきです。

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