- ベストアンサー
一時所得の税金
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>一例として、一時所得:1千万円、給与収入:500万円、源泉徴収所得税5万円とした場合… 源泉徴収所得税5万円→これから逆算して、給与による【課税所得】は 100万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【一時所得】 経費はないものとして 1/2 のみ課税対象。500万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 【課税所得】の再計算 100 + 500 = 600万 【所得税額】の再計算 600万×20% = 120万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【差引納税額】 1,200,000 - 50,000 =1,170,000円 >国税庁ホームページでは自動計算のため細部が見えないのです… 正確には、 (1) 給与収入から「給与所得」を求める。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm (2) 給与所得に一時所得を足して「合計所得金額」を求める。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 (3) 「所得控除」の合計額を求める。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (4) 合計所得金額から所得控除の合計額を引いて「課税される所得」 (5) 課税所得に「税率」を掛け算して「所得税額」。 (6) 所得税額から前払いした「源泉徴収税額」を引き算。 (7) 「税額控除」に該当するもの (e-Tax の 5,000円など) があればさらに引いて「納税額」。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (3)
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
No.1です >なお疑問なのは、一時所得に給与所得が絡んでくる意味がぼやけています。多分所得の格差に応じてより多くの課税をとの制度なのかな?と思っていますが・・・できれば再度ご教示下さい。 給与や一時所得以外にも、事業所得、不動産所得、雑所得などを合計して総合課税という制度になっており、総合課税は所得に応じて税率が決まる累進課税となっています。 なお、土地や株式の譲渡所得などは総合課税ではなく分離課税になっていて、総合課税とは違いそれぞれ別々に税金を計算します。
お礼
よくわかりました。頑張って税金納めます。 有難うございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>単純に一時所得の1/2に税率を乗じることにはならないのでしょうか… 衆参両院の半数以上に働きかけて、税法を改正してもらうよりほかありません。
お礼
有難うございました・・国会議員になります。それでも無理でしょうね。
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
これだけの情報では全くわかりません。 所得控除は何がどれだけあるのでしょう? 一時所得の金額=収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) 収入を得るために支出した金額がわかりません。 上記一時所得の2分の1+給与所得控除後の金額ー所得控除の合計金額 に税率をかけて税額を算出します。
お礼
有難うございました。当方の理解不足で要領を得ていませんでした。 一時所得は給付金のため支出はありません。なお疑問なのは、一時所得に給与所得が絡んでくる意味がぼやけています。多分所得の格差に応じてより多くの課税をとの制度なのかな?と思っていますが・・・できれば再度ご教示下さい。
関連するQ&A
- 給与所得と株式配当所得を総合課税にしたのですが。
給与所得者です。源泉徴収票から、税額/課税所得 で税率を算定したら 5%でした。 過去の質問に対する回答で、税率が5%の場合は、株式の配当所得を総合課税として確定申告すれば、還付されます。とありましたので、国税庁の確定申告コーナーを利用して、算定して見ました。 配当年額が、「157,065円」で源泉徴収された所得税は「10,995円」です。 結果、還付金が「18,852円」となりました。本来は、配当の源泉税率7%と、給与所得の5%との差額の2%が還付金のはずですが・・・。何度見直してもミスは見当たりません。 なお、事前に配当所得を含めずに、源泉徴収票に誤りがないか否か、確定申告コーナーにて試算しましたが、給与所得の年税額に誤りはありませんでした。また、今回の試算に際し、所得控除等の増加は一切ありません。 算定結果で、気になっているのは、確定申告書Bの第一表の税金の計算欄に「配当控除」という欄があり、配当年額の10%である「15,707円」という数字が入っています。これが還付金を大きくしているようです。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 副業をしている際の所得税の扱いについて
正社員で働いている(年収600万)一方で、アルバイト(年収200万)を行っています。 昨年度は、両方で源泉徴収されており、確定申告はしませんでした。 後に、確定申告が必要であることを知りました。 また、住民税については、先日市役所から請求書が来たため、支払いを終わらせています。 このような、状況で下記について教えてください。 (1)二ヶ所で源泉徴収されていますが、所得税について支払い不足分があると思います。といのは、税率が一番低い分で計算された所得税がアルバイト先では源泉徴収されていますが、所得を合計するとより高い税率が適用されるはずだからです。確定申告が終了してしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか? (2)アルバイト収入がかなりある場合などは、本業で適用されている源泉徴収の税率でも足りない場合があると思います。このような場合に、本業にほかにも給与所得があることが伝わってしまうのでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 所得税法121条の読み方
このサイトのある過去の回答では給与所得者が2カ所以上の職場から給与収入を得る場合、従たる職場から受ける給与は同法183条190条に定められた規定を満たす場合のみ(つまり源泉徴収と年末調整の正確な処理が行われた場合のみ)、20万円以下の収入(「給与所得に係る給与等の金額」とあるので所得のことではないと考えます)は申告不要であるとの回答を読むことができます。 ところが、同法121条2項には「所得税の徴収をされた又はされるべき場合」とあり、特に源泉徴収や年末調整の義務を源泉徴収義務者が果たしていなくても従たる職場からの20万円以下の給与収入については申告不要と読めます。知り合いの税務署員に聞いてみると忙しかったのでしょう、「知らん」とのこと。さらに国税に尋ねてみると法律に書いてある以上、そうなんでしょうとの返事でしたが、徴収義務者の振る舞いにより納税者の法律上の扱いに差が生じるのは確かにあり得ないのかもしれないと考えたりもします。 実際はどうなんでしょうか。もちろんたいした事ではありませんが「されるべき場合」という言葉が気になりまして。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 雑所得から源泉徴収された税金はとりもどせるか?
昨年度、給与収入以外に20万円以下の雑所得があります。 この雑所得は既に源泉徴収されています。 しかしながら、雑所得は20万以下であれば申告の必要がないとのことです。 この場合、確定申告をすれば源泉徴収された額は還付されるのでしょうか。それとも、申告しても還付されないのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 給与所得者の所得税について
給与所得者の所得税は会社が源泉徴収して個人にかわり納付していると思うのですが これはいつ行っているのでしょうか? 例えば給与が月額制の場合、その給与を支払うタイミングにあわせて源泉徴収し、毎月、税務署に納税するのですか? これが日雇いの派遣労働者などの場合は、どうなるのでしょう? この質問に至った経緯なのですが 派遣などの場合、年末調整を行ってくれる会社は少なく、行っている会社でも12月時点で働いていないと自分で確定申告する事になると思うのですが 還付金が目的の確定申告なら任意だと思うのであえてしなくてもいいかなと思っています その際に、ふと疑問に思ったのが 市民税、国民健康保険は国税からのデータを基に算定されていると思うので 例えば私が確定申告しないことで、私の所得データをこれらの機関が把握できなくなるのではないか?という事です 源泉徴収されているという事は、会社が私にかわって所得税をおさめているという事ですよね?その時点で然るべき機関に通知されているのでしょうか これが短期の日雇い派遣などであった場合も源泉徴収されていれば、通知されていると考えて良いのでしょうか? ヨロシクお願いします
- ベストアンサー
- 確定申告
- 住民税の計算方法(3箇所からの給与所得,確定申告未)
夫の給与についてなのですが、住民税の計算方法についてどなたかご教示ください。 ・夫は平成17年度に3箇所から給与を得ています。 ・平成18年度の住民税の納税通知書の「総所得金額等の合計額」は\1,245,200円と記載されていました。 ・平成17年度分について確定申告はしていないそうです。 平成17年度分の源泉徴収票3枚の詳細は以下の通りです。 ・1枚目:支払金額1,260,000円 源泉徴収税額18,400円 ・2枚目:支払金額323,280円 源泉徴収税額1,360円 (摘要欄)年調未済 ・3枚目:支払金額189,000円 源泉徴収税額2,450円 乙欄*印あり これら3枚の支払金額を合計すると1,772,280円となり、所得は「\1,063,200円」(国税庁のページより計算)です。 この計算が、上記納税通知書の「総所得金額等の合計額\1,245,200円」と異なるのはなぜでしょうか? これらのほかに収入があるのか、確定申告をしなかったためなのか、何にしてもどう計算したのかが不明です。 どなたか分かる方、教えていただけますか。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- アルバイトの所得税について
アルバイトの所得税の税率がいまいちよくわかりません。8万以上からひかれると聞いたのですが、ある月では124400円のうち1930円引かれています。国税庁のHPでは5%と書かれているのですが、計算がよくわからず、値も合いません。今月は118000円だと思うのですが、このうちいくら所得税が引かれてしまうのでしょうか? また、年末調整をする場合、年末調整の金額とは給与から所得税を引いた額で103万か、それとも所得税を引かないでそのままの給与が103万を超えないようにすることでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 所得税の確定申告について
今年、パートの収入が716700円でした。 所得税が毎月引かれていて合計が21496円でした。 確定申告で取り戻そうと思ってネットで源泉徴収票にしたがって入力しましたが、源泉徴収票には所得税が書かれておりません。 どこで入力していいのかわからないので詳しい方よろしくお願いします。 ちなみに、源泉には 支払い金額716700、給与所得控除後の金額が66700、所得控除の額の合計額380000、源泉徴収税0 です。 本当に戻ってくるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
補足
有難うございます。要領については概ね理解できましたが以下について疑問が残っています。できればご教示下さい。 給与所得者は給与に関しては年末調整をしており、一時所得の所得税にまで給与所得と合わせた額に税率を乗じる意味が理解できないのですが・・・単純に一時所得の1/2に税率を乗じることにはならないのでしょうか?