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アルバイトの所得税について

アルバイトの所得税の税率がいまいちよくわかりません。8万以上からひかれると聞いたのですが、ある月では124400円のうち1930円引かれています。国税庁のHPでは5%と書かれているのですが、計算がよくわからず、値も合いません。今月は118000円だと思うのですが、このうちいくら所得税が引かれてしまうのでしょうか? また、年末調整をする場合、年末調整の金額とは給与から所得税を引いた額で103万か、それとも所得税を引かないでそのままの給与が103万を超えないようにすることでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.2

給料から天引きされる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に書かれている税額が引かれます。 貴方の場合は「甲欄」に書かれている税額になりますが、これは5%ということになっているわけではありません。 124400円なら1910円ですね。 20円合わないですが…。 >今月は118000円だと思うのですが、このうちいくら所得税が引かれてしまうのでしょうか?  1610円ですね。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf これは所得やそこから引ける控除が確定していない段階でのおおまかな税額ですので、「年末調整」といって年末に所得が確定した時点で所得税を計算しなおし、それまで天引きした所得税と比べ多ければ返還され少なければ追徴されます。 >年末調整をする場合、年末調整の金額とは給与から所得税を引いた額で103万か、それとも所得税を引かないでそのままの給与が103万を超えないようにすることでしょうか? 103万円というのは、所得税を引く前の「支給額」のことです。 控除が基礎控除以外にない場合は、その年収を超えると所得税がかかります。

その他の回答 (1)

  • naokaof
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回答No.1

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf ↑上記が現在の月額の源泉所得税の税額表です。「扶養控除申告書」を提出していれば、「甲欄」が適用です。  ちなみに、124,400円だと「123,000円~125,000円」の甲欄の扶養者数ゼロの1,910円が源泉所得税額です。  但しあくまでも年間給与で判断しますので、年末調整が必要になります。103万円は所得税を引かない金額で判断します。ちなみに100万円を超えると本人に住民税の納付が発生します。103万円を超えると所得税の納付が発生します。

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