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掛け持ちバイトの場合、扶養控除申告書は?
harutantanの回答
- harutantan
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皆さんの言われるとおりなのですが、 4月以降のために。 2箇所同時に働いている場合、 どちらか一方にだけ扶養控除申告書を提出して、 もう一方には、乙欄という所得税を計算するときに 少し多めに所得税を徴収してもらいます。 提出してあるほうは甲欄という基準で計算します。 どちらを甲欄にしてもらうかは、 金額の大小で決めていいと思います。 両方に出して、12月に就職先で年末調整という方法もあります。 ただ、基本は主となる勤務先に提出で、 副のほうは、乙欄となります。 4月から就職とのことですので、 現在のバイト先から必ず 「源泉徴収票」をもらいましょう。 12月に年末調整するときに必要です。 退職後すぐに発行してくれる会社もあれば、 来年の1月ぐらいに送られてくる会社もありますので、 前もってお願いしておくと良いと思います。 まったくそういう事務処理をしてくれない会社もあります。 もらってすぐに就職先に提出してもよし。 その就職先に「扶養控除申告書」を提出するように 言われたら、その裏面の右端に 「源泉徴収票の添付箇所」というのがあるので、 そこに数字が見やすいようにペターーっと貼ります。 自分でするのが心配であれば、担当者に任せましょう。 ただ、念のためコピーはとっておいたほうが良いです。 いい加減な会社だと、それを無くしただの何だの、 後からトラブルになるので。
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