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貸し店舗は借家の法律にあてはまるのでしょうか?
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借地借家法は建物として空間的独立性・機能的独立性があれば、すべて対象になりますので、建物一括だけでなく、建物の1室を貸す場合でも適用になります。 また用途に関しては多くの部分で、特に規定がありません。 居住用については規制を強化していることはありますが、店舗だからといって特別扱いになっているのは事業用の定期「借地」契約の場合ぐらいではないでしょうか? 借地借家法の基本部分は住居でも店舗でも同じく適用されます。 なお、スーパーの○○売り場などの壁などで区切られていない部分を貸すような場合は借地借家法の適用がない場合もあります(ケース貸しと呼ばれているようです)。
その他の回答 (2)
#2ですが、補足をします。 借地借家法では「家」という字が使われているので、住居だけを指しているように思われますが、これは間違いです。 たとえば、現在建築学科と呼ばれるものが大学にありますが、古くは「造家学科」と呼ばれていました。 つまり、昔は「家」は建物・建築を代表するものとして、建築全般を指す用語として使われていました。その名残が法律の名称に残っているようで、「家」とあっても建物全般を指しています。
お礼
家は建築全般を指す用語なんですね。 ずいぶんお詳しいのですね。 2度の回答、ありがとうございます。
同じです。 営業してる店子を、大家の都合で退去を申し入れると立ち退き料にプラス営業保証を要求される可能性があります。 営業保障とは、引越し期間の売り上げの保障など、退去、移転にともなう営業損失のことで、予想以上の高額の請求になる場合が多々あります。
お礼
お礼が遅くなり、すみません! そうですか。 やはり同じなんですね。 ありがとうございました!
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- 宅地建物取引主任者(宅建)
お礼
回答ありがとうございます! お礼が遅くなり、すみません。 事業用の定期借地契約が特例で、基本部分は店舗も住居も借家法が適用されるのですね。 参考になりました。 ありがとうございます!