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商法512条の「相当」の意味
商法512条の「相当」とはどこまでの範囲を意味するのでしょうか? 例えばこの条文の使い方としては、架空の法外な請求をされたが、金額についての契約(定め)がない場合、裁判所で定めてもらわなければなりませんが、例えば原告が「相当」とはこの範囲なので●●円にしてほしい、と請求するとします。 「相当」とは、現代の一般的な市場価格を基準にするものと考えてよいのでしょうか?相当というと、農地改革や土地収用の判例を思い浮かべてしまいますが(どちらも相当の範囲が異なりますが新しい判例ではほぼ完全補償でした)、その「相当」とはまた意味が異なるのでしょうか?
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お礼
なるほど。よく分かりました。 ありがとうございます。