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有限会社の社長の責任について

buttonholeの回答

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  • buttonhole
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回答No.3

>会社の社長として、従業員への責任は「お金がないから払えません」といってそれで済むことはできるのでしょうか?  原則論を述べれば、給与などの支払い債務は会社が負ってるのであって、社長(取締役)自身が負っているわけではありませんので、会社経営に失敗したからといって、経営者としての道義的責任は別としても、当然には「法的」な責任があるわけではありません。  一方、取締役は、その職務の遂行についての一般的な義務として、善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)、忠実義務を負っており、注意義務の内容の一つとして、会社法その他の法令を遵守する義務があります。  取締役がその職務を行うにつき、悪意又は重過失により第三者に損害を与えた場合は、第三者に対して損害を賠償する責任を負います。  経営が苦しくて賞与の支払いが滞っているというだけでは、取締役の責任を追及するのは難しいと思いますが、長年、保険業法違反する行為をその社長自身が行っていたことにより、会社を事実上の倒産に追い込み、賞与の支払いはもとより、従業員の雇用の維持が困難になってしまったのですから、損害賠償の請求ができる可能性はあるでしょう。 >会社の資産(土地や建物など)は社長個人名に変えているため、会社の資産はないというのが社長の言い分です。会社と社長の住居は同じ建物(4階建てで、上2階が住居)です。  法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、現在の権利関係の状況を確認してください。  いずれにせよ、弁護士あるいは司法書士(簡裁代理権を有している司法書士がよいでしょう。)に相談してください。 会社法 (忠実義務) 第三百五十五条  取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。 (役員等の第三者に対する損害賠償責任) 第四百二十九条  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

fanfanpopo
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