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確定申告書 A?B? 会社退職と不動産売却の場合
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申告書Aは主に給与所得者・年金所得者用で・申告書Bは給与所得・年金所得その他の所得がある者(事業所得者等のA表では申告できない者用です。といますか記載欄がないのです。)は、B表です。B表は10種の所得すべてが申告できるようになっています。ですのでA表はB表を簡易なものにしたものですので、給与所得・分離課税〔土地・建物・株式の譲渡等〕の所得がある場合はB表と分離課税用の3表の2つで申告書を作成します。 分離課税の譲渡なのか総合課税の譲渡なのか御質問文では判断できませんが、特別控除が租税特別措置法に関するものであれば、適用後譲渡益が出ない場合でも申告が必ず必要ですのでその点留意してください。
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- keikeipapa
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再度の書込みですが、租税特別措置法の適用は申告をして始めて認められるものです。ですので、上記措置法を適用したら譲渡益が出ないから申告をその分(給与所得のみで)を申告しないと当該措置法を適用しないことを選択したとみなされ、特別控除なしで計算した譲渡益で税額計算されてしまいます。 なぜ申告が必要なのかを一応補足として書込みさせていただきます。
- keikeipapa
- ベストアンサー率82% (62/75)
ごめんなさい。マンションとありますので、分離課税譲渡所得ですから、租税特別措置法の適用をお考えでしょうからB表・3表で確定申告してください。マンションというのを見落としていました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>給与所得がある人は申告書Aで申告。譲渡所得があった人はBだと思う… ちょっと解釈が違います。 給与所得のみの人は申告書A、その他の人はすべて B です。 ただし、土地建物や株などの譲渡所得は分離課税なので、「分離課税用の B」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm >私の場合AとBを出すということですか… B を出せば Aは出す必要ありません。 >譲渡益に関しては特別控除の対象となるので税金は課せられないと… 特別控除を適用する旨の申告書を出さなないといけないですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。給与所得のみはAでその他はBなんですね。基本的なことが分かっていなかったようです。助かりました。
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
申告書Bを提出します。Aは必要ありません。 申告書第三表(分離課税用)というのも必要です。 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)(土地建物用)も必要かと思います。 どういう理由の特別控除かは分かりませんが、非課税だからといって申告しない訳にはいきません。 必ず申告してください。
お礼
早速の回答ありがとうございました。何しろ慣れないもので、助かりました。Bで申告で、Aはいらないということですね。承知しました。
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