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飲食費の給与課税範囲について
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こんにちは。 参考のURLでは、2つの条件を守っていれば、給与所得にはしなくても、 いいみたいですね。 ただ、質問文での3500円だけの精算はいけないと思います。 従業員さんなのですから、接待費ではなく、厚生費での科目で良いのでは・・。
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- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
業務上のことであれば交際費に計上できますが、個人的なことであれば給与となります。 http://azby.fmworld.net/soho/special_issue/tax/expense/?fjfrom=new0726
お礼
ありがとうございました。
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お礼
丁寧な回答ありがとうございました。