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通信販売 誤配送分の返却請求について

インターネットで販売をしているのですが、10個入り1ケースで販売したのですが、間違って20個入り1ケースを送ってしまいました。 (インターネットで販売したものと違う内容のものを送ってしまった) 60件のオーダーをもらいましたが、購入者からの指摘は一軒も無く、本日気がつきました。 1ケースあたりにお支払い頂いた額の倍の商品が入っており、その代金はいただいておりませんが、注文されていない、望まないものを送ってしまったという事でもあります。 10月から販売していたので、手元にものがない方もいるとおもうのですが、お金を頂いていない10個分を返却してもらう事は可能なのでしょうか。 また、もし誤って消費してしまっていた場合(乾物の食品)値引きで販売するという事ででも、お金を頂く事は可能なのでしょうか。 総額で50万円相当の損失になり、とても痛いので、商品を返してもらいたいのですが… ちなみに、何度もリピート購入した人も何人かいますので、その方たちは誤配送に気がついていたのだと思います。。。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

民法に以下の規定があります。 第七百三条 (不当利得の返還義務) 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 よって“お金を頂いていない10個分を返却”を要求することは可能です(受益者は返還義務を負う)、但し“乾物の食品”なので、すでに食べてしまった部分については“利益の存”していない(なくなっている)ので、返還義務を負いません。 従って、現時点で“購入者”の手元にある10個を越えている部分についてのみ返還を要求できます。 次に、 第七百四条 (悪意の受益者の返還義務等) 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 の規定があり、“何度もリピート購入した人も何人かいますので、その方たちは誤配送に気がついていた”部分については、その“悪意”を証明できれば、現存の有無に関わらず、余分な10個+その利息+損害(がある場合)を請求する権利があります。 なお、法律において“悪意”とは、一般に考えられる“善悪”ではなく、“事情を知って”の意味で、今回の場合は“10個の代金で20個を得ることができる”ことを知っていたことです。 よって1回のみの注文者については、“他から教えられた”事を証明する必要があるでしょうし、複数回の場合も、“悪意”を証明しなくては(単に2袋で1個と考えていたら悪意とはいえない)、第七百四条による請求は困難でしょう。 但し、これらは法律上の規定なので、質問者と購入者が真正に合意すれば他の解決方法を取ることが可能です。

kimimaro2
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 お客様に意図的な過失があったとは考えたくないのですが、注文の時点で1ケースに何袋は言っているかは、単品販売もしているので把握しているはずで、届いたら普通は数えるものだと思っています。 なのでご連絡いただけなかったのはとても残念ですが、私もリピート注文した方にだけ、先ずは返却のお願いをしてみようと思います。 アドバイスありがとうございました。 その行為自体(返してくださいという事)悪い事かなと思って不安でしたので、少し自信を持って問い合わせてみます。

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