解決済みの質問
亡父の負債があります。金融系200万、税金滞納80万。住宅ローン600万。預貯金が20万程度。死亡保険金なしです。
住宅はせいぜい300万程度でしか売れません。(不動産業者に見積もり済)。
この住宅ローンに遠縁の叔父が保証人になっています。
長年消費者金融を利用していたようなので、過払い訴訟を起こせば
まとまった額が戻ってくる可能性もあると法律相談で教えてもらいました。この場合は資産になりますね。
相続人は私のみ。問題の住宅は人は住んでいません。
(1)限定承認した場合。税金滞納分を払い(抵当がついているので)、不動産を売り、過払い請求で戻り分があれば支払いに回し、それでもローンの残額に足りない分は、保証人のところへ請求されるということで合っていますか?
限定承認の申述をした後に不動産売却をするのは任意で売るのでなく、裁判所での競売になるのですか?
(2)相続放棄の場合。(相続人は確定しており全員が相続放棄する予定)
物件は競売にかけられて、残額が保証人に請求ですね。
この場合物件に抵当権が付いている固定資産税の滞納分の扱いはどうなるのでしょうか?
(3)いずれの場合も保証人のおじさんに迷惑をかけることになります。
相続人が今後保証人に、金銭を返していくことは問題になりますか?
保証人に迷惑をかけるのは避けたい。
相続人である私が何らかの金銭負担をうけるのは仕方ないと思っていますが、その額をできるだけ少なくするにはどういった方法や考え方があるでしょうか?
よろしくおねがいします。
投稿日時 - 2008-01-14 12:34:25
No4,5です。
「自己破産のように(求償権)」と書きましたが、表現がまずかったです。自己破産でも同じなので、「自己破産と同じく」が正しいです。
400万円、600万円と金額が大きいですから、一度に支払えといわれても、叔父さんの資力が十分でない場合には、特定調停、個人再生などの債務整理が必要になると思います。これは債務を圧縮することになります。しかし残念ながら保証人自身の問題であり、ご質問者さまが関与できる部分ではなさそうです。
ご質問者さまのできることというのは限定承認された財産をできるだけ価値の高いところで清算する方法を模索するかという部分だと思います。
投稿日時 - 2008-01-15 14:32:37
お礼
ありがとうございました。
全く姿もわからなかったものが、少しわかってきたように思います。
皆さんから頂いたアドバイスを参考に、専門家に相談してみます。
相談するにも全く解らないのとでは大違いですので、本当に助かりました。
またピンポイントで質問を投稿することもあるかと思います。
その際にもアドバイスよろしくおねがいします。
投稿日時 - 2008-01-15 15:04:49
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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
過払い訴訟についてですが、民法の消滅時効の規定により10年前の取引分までしか求められないでしょう。また、金融機関は取引明細を請求されても過払い訴訟をにらんで3年から5年くらいしか発行しないこともあります。といったことで弁済される金額はそれほど期待できません。ただ、金融機関が保険をかけている場合もあり、債権者が死亡した場合は、過払い請求に応じない代わりに債権をちゃらにしますという対応をする場合もあります。このあたりの対応は金融会社の意向をまずは当り障りのない形で確認してみた方がいいでしょう。
(1)法律上は競売ですが、家裁が認めた場合には任意売却になることもあるそうです。しかし、ローン会社のみならず地方自治体が抵当つけていることから任意売却の合意を得る方がより難しいように思います。
(2)租税は優先債権であり、財産から真っ先に納付されます。
(3)保証人は限定承認された財産の範囲内に限定された求償権しかありません。清算完了後にご質問者さまがお詫びということで保証人に多額の返済を行った場合にはそれは贈与とみなされて贈与税を課せられる可能性があります。返済するとしても複数年にわたる分割払いになるでしょう。
投稿日時 - 2008-01-15 02:21:24
お礼
アドバイスありがとうございます。
やはり他の方もおっしゃるように過払い請求は、労力ばかりかかって得られる物は少ないようですね。
>(3)保証人は限定承認された財産の範囲内に限定された求償権しかありません。
これがちょっと解らないです。すみません。
ローン残額ー(競売代金ー租税)=保証人の債務
ということでよいのでしょうか?
投稿日時 - 2008-01-15 09:58:01
> 生命保険の加入のないタイプのローンだったと考えられます。
では、放棄が一番かな。
200万を20年借りていて、出資法ぎりぎりな金利なら、法改正が何度か有るので、
200万円X20%X20年=400万円程度の過払い金と計算できます。
家と、このお金を惜しんでいるのかな?
過払い金は当てにしない方が良いですよ。
投稿日時 - 2008-01-14 17:44:22
お礼
ありがとうございます。
家は惜しくないです。ただ放棄して200万で売れたとしても
保証人のおじさんは400万の債務を負いますよね。これを気にしています。
弁護士費用を払っていくらかでも取り戻しができるなら、400万から減らすことができるかと考えたのですが…。
当てにしてはいけないと思いつつも、当てにしてますね。
保証人負担を軽減するには、私がどのように動くのが良いのでしょうか?
単純相続が一番ですけど、ほかにも知らない借金が出てきそうで怖いのでそれはできません。
投稿日時 - 2008-01-14 19:43:38
私も住宅ローンを払っていますが、強制で団体信用保険に加入となりました。
これは、寝たきりのような高度障害や死亡した時に、ローン残高と同じ金額が銀行に支払われ、ローンが解消されるというモノです。
(1)限定承認した場合。
住宅ローンは団信で支払われ、家は競売で200万円ほどで売られる。
税金は預貯金と競売金から最優先で支払われる。
競売の残金と金融系の残金が相殺される。
・多分これで終わり。
(2)相続放棄の場合。
1と全く同じ。
(3)
団信加入の住宅ローンなら何の問題もない。
農協のような銀行ではない金融期間等の場合及び、証券によるローン引き受けの場合に団信のない住宅ローンがある。
ローンの銀行に問い合わせるのが最優先。
過払い金は、利息制限法が根拠ですが、貸金業の理論は出資法です。
金融庁等の監督官庁等も出資法による利息制限を採用しているので、一般的には無条件で過払い金が支払われる状態ではありません。
裁判等の司法手続きを必要とするモノなので、その点を確認した上での方法を考慮しないと、(1)のような全く意味のない検討を行い、間違った結論を出すことになります。
> その額をできるだけ少なくするにはどういった方法や考え方があるでしょうか?
団信に加入していて、貸金業者と取引期間が長くて過払い金があるなら、単純承認する。
相続後に税金を支払い、過払い金請求訴訟を行う。ただ、請求訴訟は任意支払いでなかったことを証明する必要があるので、負ける確率もかなり高かったりする。
投稿日時 - 2008-01-14 15:03:18
お礼
早速のお返事ありがとうございました。
団信という保険があるのも知りませんでした。
1番の方のお礼にも書いたのですが、そのような保険には加入していないようです。再度確認はしてみますが…。
貸金業者との取引は20年に渡っているようなので、過払いの可能性を法律相談で教えてもらいましたが、どのような内容の取引だったのかの確認がまだなので、当てにはできない事は理解してます。
住宅ローン保険に入ってない場合、どのようなことが考えられるのか、
またご存じことありましたらアドバイスおねがいします。
投稿日時 - 2008-01-14 15:57:05
まず、住宅ローンを組んだ時点で、銀行なり、信用組合なりは、本人に生命保険をかけます。死亡したときの受取人は、金融機関です。ローン返済金の中に、生命保険料が含まれています。支配が終わった時点で、住宅は購入者の名義になります。それまでは登記上の上では持ち主は、銀行です。おそらくそれで、ローンの支払いは出来るはずです。もしかして、保険支払金が多すぎたときは、相続人に入ります。銀行で相談してみてください。相続放棄したら、余剰分は、連帯保証人に入ります。税金滞納分と、家の売却、保険金は、関係ないと思います。胡散臭い、金貸しから、ローンなど組めば、生命保険はどうか知りませんが、銀行は、損をしないように、もし、ローン返済の者がなくなった場合を想定して、必ず生保に加入させているはずです。強制的です。よく調べてそれから対応してください。
投稿日時 - 2008-01-14 13:08:13
お礼
すぐにのお返事ありがとうございました。
先日ローン担当者に連絡を取ったのですが、生命保険のことは話しておられませんでした。それどころか保証人の人の話ばかりでしたので、
そういったものはないようです。
2番の方のアドバイスの中にもありましたが、そういう生命保険の加入のないタイプのローンだったと考えられます。
困った…。なにか他にもご存じの事があったら是非教えて下さい。
投稿日時 - 2008-01-14 15:47:16