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相続の承認・放棄をしない場合
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相続の承認や放棄は、相続債権者が相続財産から弁済を受ける場合と、相続人間の相続割合の決定に影響します。 相続人間の割合の問題については、何らの取り決めも合意も無ければ、法定相続割合で決着することになるでしょうし、それと異なる相続をしようとすれば分割協議で決定するほかありませんから、自ずと承認や放棄の問題はクリアされることになります。 このため、承認や放棄における主たる関心事項は相続債権者との関係になるものと思います。債権者と相続人(債務の承継)との関係を整理するために#1の方が挙げられた第921条の定めがあります。 土地と建物が別の扱いになるということは無いものと思いますが、国庫のものになるのは「相続人がいない(判明しない)」場合であって、「承認・放棄の有無」ではありません(民法第951条~民法第959条)。 国庫に組み入れられる場合というのは、滞納による処分や相続税の現物納付の場合を除けば、以下のように進みます。 1.相続債権者や遺贈を受ける権利を主張する者などの利害関係人が裁判所に申し立てる 2.裁判所は相続財団として管理人を選任して公告する ⇒ その後に相続人が判明した場合は財団は解散する 3.公告から2ヵ月を過ぎても相続人が明らかにならない場合は、相続債権者や受遺者に2ヵ月以内の期限を定 めて権利を届け出るように公告する 4.権利の届出期間を過ぎてもまだ相続人が明らかになっていないときは、6ヵ月以内の期限を定めて相続人に 申し出るように公告する ⇒ その期間経過後は、その後に相続人・相続債権者・受遺者として名乗り出て も権利は無い 5.公告期間経過後、3ヵ月以内に相続人でも受遺者でもない者が被相続人に対する寄与分を求めたときは、裁 判所の判断で財産を与えることができる 6.寄与分を求める者もいない場合には、国庫に帰属する
その他の回答 (1)
第921条 左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 (略) 2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は放棄をしなかつたとき。 (略) 上記の規定により「単純承認」したものと見なされます。 従って、相続人が相続したものとなります。 但し、誰が何を相続するかは相続人間で話し合って決定することになります。 「土地と建物の名義人が死亡した場合、土地は相続人が相続できるが、建物は期間内に承認等をしなかったら、国のものになるという話を聞きました。 」 このような規定は存在しません。 「第6章 相続人の不存在」 に書かれている条文を「誤解」して伝わったものでしょう。 民法条文については下記のサイトでも閲覧できますのでご確認下さい。
お礼
お返事ありがとうございます。 承認または放棄をしなくても、承認したものとみなされるのですね。 また、国のものになる云々も、相続人が不存在の場合のみということですね。 よくわかりました。 本当にありがとうございました!
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お礼
お返事ありがとうございます。 国のものになるという話もまったくの誤解ということがわかりました。 相続人の間で、割合等について話し合っているという時点で、相続の意思があるということになるんですね。 勉強になります。 本当にありがとうございました!