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再契約後の減額
簡単な図面(役所物件)で見積依頼きて、経験上これ位は必要かなと?(損したくないので)見積しました。相見積も欲しいと言われ2社から取り寄せ、その後施工図承認貰い注文書取り交わして製作しました。その後役所の都合で現地取付を9ヶ月延長されやっと取付工事しました。しかし元請が現地取付後施工図、現地を確認チェックした所、見積より実際の物が若干少ないとクレ-ム付けられ、減額するといわれました。弊社が意見を言うと役所物件だから仕方ないんだと・・。工事完了後のこのようなクレ-ムはやはり減額ですか?僕としては、見積時の数量を、又は契約前に指摘して欲しいです。このような場合はどうですか?にちなみに弊社は二次下請で、元請会社が一次下請にクレ-ム付けたみたいです。そのままスライドして弊社にきました。
- sato-gon
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- ok2007
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詳細な事情によりけりのように思います。 例えば、契約では数量につきどのように定められていたのか(建設業なら法律上注文請書を要求されるため、請書を取っ掛かりとして判断)、数量不足が、どの段階で、どのようにして生じたのか、何が原因なのか。御社はいかなる数量を一次下請会社へ納入したのか、それは契約どおりの数量か。 このような事情如何によって、誰がどのような責任をどの程度負うのかが異なってくるものと考えます。
- himara-hus
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契約は、契約書と見積書(見積仕様書)で決定されています。 見積書に記載内容の数量より明らかに数量が少ない(納入されていない)場合、当然その分の価格の減額を要求されても仕方有りません。 (あなたの契約違反または見積間違いとなります) 後は、交渉として(相手との相談になりますが)、その数量分を減額し、工事9ヶ月遅延による工数(人件費)増の再見積書との差し替えを行うなどの手段が有ります。
貴殿の書込みから、貴殿の落ち度は読み取れました。相手方の趣旨も理解できましたし、相手方の不備は見当たりませんでした。以上、第三者による素直な読書感想文でした。
- tankasira
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見積依頼を受け、見積をした上で受注したとのことですが、その場合、数量は見積の積算根拠として、発注者(今回の場合は元請?)にも分っていたのでしょうか。見積時の数量を契約前に指摘してほしかったと書かれていますので、発注元または元請の見落としでしょうか。 そうであれば、見積時の数量どおりに工事を完成したのに、数量が少ないとクレームがあり、請負代金を減額するとは、誰が考えても双務契の考え方からは筋がとおりません。 見積数量そのものが非難をうけても仕方のないほどのものであったと、工事の専門家としてのあなた自信が反省し、納得されるのであれば、今後のお得意先との関係維持のために、あまり相手の非を言わず、ある程度の妥協は必要かもしれませんが、そうでなければ、理はあなたにあり、主張すべきは主張してはいかがでしょうか。 いいかげんな妥協は、あなたの人間性、仕事を低くみられることにつながります。主張によって、あなた自身としても、更に自分の仕事の質を高めるようにしなくてはならず、それが今後のあなたに対する世間の信頼を高めることにもなるのではないでしょうか。 大変難しい問題です。あれこれ総合的にお考えになって、信頼する周りの方たちにも相談され、良い解決の道を選択されるようお願いします。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
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ありがとうございます。