通信・ネット販売での返品について

このQ&Aのポイント
  • 通信・ネット販売での返品に関する疑問として、商品が画像と異なる場合の対応や送料についての問題について相談しています。
  • 購入した商品が画像と異なっていたため、返品したいが送料は自己負担なのかを知りたい。
  • 通信・ネット販売での購入時に商品が画像と異なる場合、デザインが重要な商品である場合に返品を希望した場合の送料負担についての問題を相談しています。
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通信・ネット販売での返品

実店舗もあるWeb ショップで商品を購入しました。 商品はネット上の画像と通信販売用のカタログに掲載されている画像を見て選び購入しました。 ところが、送られてきた品物が、画像のものとは別物で デザインが微妙に変わっていました。 以前にも何度か購入した商品なのですが、カタログ上にも以前とは デザインが変わったという説明書きは一切ありませんでした。 以前の商品と比べるとデザインが違うのは明らかですが それ以外は、不良品に値する個所はありません。 でも、まずデザインが気に入ってリピートしたのに以前の物とは 違った商品であった為返品を希望したいのですが こういう場合送料はお店もちになりますでしょうか。 (洋服なのでデザインはとても重要なんです。) 画像を別物(以前のタイプ)のまま乗せるのはそもそも法律的に見るとどうなんでしょうか? 詐欺にはならないんでしょうか。。。 お店側には上記理由を書いてメールを送りましたが返事が一向に来ません。 店側に自己都合と言われればそれまでなんでしょうか。 ご意見宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

デザインを重視して購入している(洋服とのことですので購入の動機がデザインや色、サイズなどになるのは当然のことだと思います)ものですので、写真と違うものであれば、いくら後継のものであったとしても返品は可能だと思います。 店側もメーカー直送などでデザインの変更について知らなかったのであれば、メーカーに返品するなどすればいいですしね。 知っていれば、その内容を告知しなかったのですから、やはり返品できます。 洋服といっても種類もあるかと思いますので、軽微な変更、たとえばタグのデザイン(ロゴ)が変わったとか、ボタンの雰囲気だけが変わったとか、受忍できるぐらいであれば対応できないかもしれませんが、あきらかな違いがあるのでしたら返品できるかと思いますよ。 ちなみに法律的に見ると、デザインを気に入って購入したということがお店側に伝えられている(もしくは洋服なので、デザインなどは重視することが通常であることから暗黙の意思表示として推測できる)場合には、洋服を購入するという動機に錯誤が生じますので、民法95条により売買契約は無効になります。 この場合、売買契約がそもそもなかったことになりますので、送料などもお店側で負担してもらい、原状回復(返品)することになります。 もし、そのデザインでもよい場合は、無効の場合追認の効果はありませんので、新たな売買契約として成立することになります。(民法119条) (錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 (無効な行為の追認) 第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

amabilita
質問者

お礼

早速ご回答いただきましてありがとうございます。 やはり、現物が違っていればそれを主張出来るんですね。 大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

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