失業不認定の理由とは?解説します
- 失業給付中の方が就労した場合、就労過多とされて失業認定されず基本手当てが支払われないことがあります。
- 申告日数の半分以上就労した場合、申告しなかった日についても手当てが支払われないと言われることがあります。
- 就労過多の場合の措置については、最初の説明会や資料には明記されていないことが多いため、納得しづらい場合もあります。
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就労過多による失業不認定について
現在失業給付中の者です。認定日(9月9日)に仕事(就労)があり、本日就労証明書を持参してハローワークに行ってきたのですが、就労過多のため失業認定されず基本手当てが支払われない事となりました。(残日数そのままで持ち越しです。) 前認定日から昨日までのぶん(44日)を申告したのですが、そのうち22日就労したため、申告日数の半分を超える場合、就労しなかった日についても手当てが支払われないといわれました。 申告日数の半分以上就労した場合について、給付のしおりにはなんの説明もかかれていないし、最初の説明会でもそのことについての説明はありません。 就労した日については、後日持ち越しとなる事は説明会やしおりにかかれているので納得済みですが、就労過多の場合の措置は今日初めて説明されました。 もし今日ではなく、もう2~3日してから申告しに行ったなら、就労しなかった日の手当てが給付されたわけです。(46日中22日の就労は半分以下になるので) 事前にわかっていればそうしたのに、なんだか納得いきません。 同じような思いされた方いらっしゃいますか?
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こんにちは。 maisonfloraさんの厳しいご意見も正論です。 ただ、pop up pop upさんも激怒しているわけではなく、 納得さざるを得ないが、もう少し親身になってくれても いいではないかという事ですよね。 先日、市役所に言ったのですが、次は何番窓口へ次は…と たらいまわしで、公務員って…と思いました。 まあ、職安のサービスがいいから何度も利用(受給)してますでは 困りますしね。(笑 就労の説明が無いのは、何日までなら受給できますでは 就労を助長する行為につながるという事なのでしょうが、 就職する気も無いのに失業保険を貰っている人がいるのに、 なぜ、必死で求職している自分が貰えないのか、 と思うのは自然な感情だと思います。 上記若者はもちろん、私も職を選ばなければ就職できますが、 あえて、選んでいる状態でしたので、 私が貰わない分、本当に必要な方に給付されればいいやと 納得しましょうよ。 早く、再就職できると、いいですね。
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- maisonflora
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法律の目的を忘れた、勝手な言い分と言われても仕方ありません。 失業給付は、働けない人の救済と就職の促進のためにあります。 働けるなら、給付は、当然されません。 説明が無かったからといって、あなたの主張のようなことは、通用しません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 就職がなかなか決まらず、就労(アルバイト)をしたんですが、就労だけでは生活の安定は望めません。また、働く意志がないわけではありません。働きたいのです!!長期的に!! 就職の促進のためにあるのなら、なぜ給付されないのでしょう。就労は就職とは違います。 …なんていうのもいい訳なんでしょうかね。(失業期間もかなり続いていて苦しいです。早く決まらないかな。就職先。)
補足
ちなみに9月27日に申告すれば、就労しなかった日については失業給付されることになります。給付期間も考慮しながら、就職に必要な勉強(無料ではありません!)もしているので、あらかじめ説明がほしかったのですが…。
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