解決済みの質問
平成18年10月末で結婚し、退職しました。
なので、平成18年の所得は今までと変わらないくらいの
所得はありましたので、平成19年の6月くらいに、
住民税の請求がきました。
かなり税金が上がったのにビックリしましたが、
払いました。
平成19年の収入がない場合は、
住民税が少し返ってくると聞いていたのですが、
今は旦那の扶養に入っているのですが、
少しアルバイトをしたので、
源泉徴収表を収入が12万円あるようになっていました。
そういう場合は住民税の払いすぎなどで、
還付できるのですか??
詳しい方教えてください。
投稿日時 - 2008-01-08 22:34:46
H19年度(H18年分所得対象)住民税(所得割)が課税されたが、H19年分所得税がかからなかった方については、税源移譲に伴う年度間所得の変動に伴う経過措置により、H19年度住民税(所得割)を旧来税率で再計算しなおし、納付済であれば還付を受けられます。
給与収入が12万円であれば所得税はかかりません。
源泉徴収税額があれば確定申告しておいてください。源泉徴収税額がなければ住民税の申告をしておいて、7月に軽減措置の申告です。
詳しくは、、
総務省
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#2
または、お住まいの市区町村の課税担当課へ。
投稿日時 - 2008-01-08 23:28:32
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
今年から所得税の半分が住民税として納めることになったため、住民税が高くなっていますが、所得税と住民税の総額は変わりません。
住民税は前年の収入額で決定されますから、今年の収入が低くても住民税額が変わったり還付されることはないと思います。
また、所得税が減ったために住宅控除が控除しきれない場合は、翌年の住民税から控除されることになっています。それと勘違いされているのでは?と思いますが。詳しいことは役場に聞いてみてください。参考に湯沢市のHPです。
http://aios.city-yuzawa.jp/contents/webyuzawa.nsf/b2221151c6a1fb1f49256b0e00421644/a457a08132227838492573a90002c79b?OpenDocument
投稿日時 - 2008-01-08 23:27:16