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包丁を購入して家に持ち帰るときに

銃刀法では刃渡り6センチ以上は銃刀法違反になります。 ホームセンターとかで購入して、もし警察官に職務質問され包丁を持っていることを見つかったら逮捕される可能性があるのではないでしょうか? そもそも銃刀法の違法性阻却事由は、正当な理由があるときとなっていますが、正当な理由とはいったいなんなのでしょうか?警察官が正当ではないと判断されたら逮捕され送検されてしまいのではないでしょうか? 包丁を購入するときには公安委員会の許可をとっておいたほうがいいのですか?

みんなの回答

noname#52086
noname#52086
回答No.6

職務質問は「挙動不審者」に対してなされる事なので、たとえレシート持ってて包装してあろうとも不審であれば逮捕されるでしょう。 つまり銃刀法違反を適用するかどうかは現場の警官の判断ですから、明らかにキャンプに出かけてる人の荷物から大きなサバイバルナイフが出てきても違反を問われない場合もあるでしょうし、特攻服を来てれば「はさみ」を持ってても逮捕される事があるでしょう。という事です。 oknu_tae_iさんはお金持ちなんだから、執事とかに買いに行かせれば良いではありませんか。

noname#120967
noname#120967
回答No.5

>逮捕される可能性があるのではないでしょうか? 「可能性」だけなら常にありますね。正当な理由の判断次第です。 >正当な理由とはいったいなんなのでしょうか? 具体的な事情によるでしょう。 送検前であれば警察官、起訴前であれば検察官、起訴後であれば裁判所が判断します。 包丁を購入して持ち帰るところだと認められれば、通常は違法性はないと判断されるでしょう。 包装を解いてむき出しで持って歩いていたら別でしょうけど。 >正当ではないと判断されたら逮捕され送検されてしまいのではないでしょうか? 正当でないと判断されるということは違法だと判断されるということなので、その「可能性」はあるでしょうね。 違法なら必ず逮捕するわけじゃないし、違法なら必ず送検するわけでもないですから。

noname#152554
noname#152554
回答No.4

>正当な理由とはいったいなんなのでしょうか? 「包丁」に限れば、料理に使用する為。 これが「正当な理由」でしょうね。 >警察官が正当ではないと判断されたら逮捕され送検されてしまいのではないでしょうか? 「逮捕され送検されてしまいのではないでしょうか?」 正しくは、 「逮捕され、送検されてしまうのではないでしょうか?」 ですね。 極端な話し、例え「刃渡り5センチのナイフ」でも、眼をギラつかせて振り回して歩いていれば、警察官から職務質問なり任意同行を求められると思いますよ。 >包丁を購入するときには公安委員会の許可をとっておいたほうがいいのですか? 家庭の料理用の包丁を購入するのに、公安委員会の許可を取る人は、まずいないでしょう。 箱に入った包丁を、大事に家まで持ち帰る。 それで十分。 少なくとも、「小学4年生」は、包丁を購入する必要も無いでしょう。

noname#65902
noname#65902
回答No.3

詳しくはないんですが、 「家に持ち帰る為に運んでいる」のは正当な理由でしょう、 ただこの最中は、 使う目的だろうと誤解されないように、「厳重な梱包」が必要、 ということらしいです。 http://www.jkg.jp/law.htm 簡単に取り出せるようではまずNGでしょうね。 じゃあどこがっちり梱包すればいいの?というのは私には解りませんけど。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

職務質問を受けた場所が帰宅の経路上にある 買ったときの箱入りの状態である いつ買ったか 買った店の名前やそのときの状況 住所氏名電話番号が澱みなく言える 出来れば身分証(免許証など)を所持している 通常自宅で調理をするか家人に購入を頼まれた これらがそろっていれば領収証がなくてもいいです

noname#47870
noname#47870
回答No.1

レシートで購入してから時間がたっていないことが証明できれば 良いのではないでしょうか

oknu_tae_i
質問者

補足

じゃあレシートをなくしたらアウトなんですね? そもそもこんなあいまいな規定で違法じゃない違法が判断されるのでしょうか?

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