国内で販売される酒税法違反商品について

このQ&Aのポイント
  • 国内で販売される酒税法違反商品について詳しく解説します。
  • 海外在住の日本人が国内向けに販売する場合の合法性について明確にします。
  • 酒税法違反商品の販売に困っているネットショップオーナーの方へアドバイスを提供します。
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酒税法に違反する商品を海外から国内向けに販売する行為に関して

ある輸入雑貨がありまして、海外で販売されているものは保存料にブランデーが使用されているのですが、国内で販売すると酒税法に違反するため、日本向けに輸出されるものだけ保存料を変えております。ですが、味はブランデーのものが断然おいしいのと、国内で購入すると結構高価なため、ブランデー仕様のものを国内でこっそり販売する業者がいます。それは明らかに違法行為なのでわかりますが、判断に迷うケースもあります。 それは海外在住の日本人が国内向けに販売する場合です。決済方法が国内の金融機関を利用していなければOKらしいです。たまたま見かけたネットショップでは、外国銀行の日本支店を利用しております。これは合法なのでしょうか。また、クレジット決済は違法ではないそうですが、それもお分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。 私はネットショップオーナーで、酒税法に違反しない商品を正規に販売しておりますし、お客様も以前の味を懐かしがりながらも現在のものを高い金額を払って購入してくださいます。同業者の中には違法販売する業者にお客様を取られて商品が売れなくなって困っている人もおります。報復措置をとるとかそこまで強い気持ちがあるのではなく、まず、法的な解釈を把握し、違法行為を見つければ注意をしたいと思っております。 国税庁や税務署のHPも見ましたが、ご意見箱はあっても個別にメールで回答してくれる仕組みになっていないので、ここで法律に詳しい方のご意見を伺いたいと思いました。

noname#3594
noname#3594

質問者が選んだベストアンサー

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noname#21649
noname#21649
回答No.1

多分.個人輸入の特例を使っているもの思われます。 つまり. 個人が海外の業者に対して.海外の商品を購入する場合に(麻薬などの一部の例外を除いて)原則自由に輸入できる という制度です。この方法を使うと.日本国内で売買が禁止されている化粧品の輸入が可能です(業者が行うと関係法令違反)。 >海外在住の日本人が国内向けに販売する場合 ではなく.国内の日本人が海外から個別に輸入する場合でしょう。たまたま日本国外に住んでいる日本人から販売しているだけです。 また.1回の取り扱い分量が少ない場合には.関税法(酒税法?)上非課税です。たしか.酒は3ビンまでだったかと思います。

noname#3594
質問者

お礼

そうなんですか。ということは違法ではないのですね。 頭から決め付けて注意するような愚行に走ることにならず、よかったです。 どうもありがとうございました。

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