• 締切済み

高血圧から脳梗塞は考えられますか?

以前に一度投稿させて頂いたことがあるのですが・・・・ 夜7:30頃、父が眩暈、軽い頭痛、左手のしびれ、呂律が回らない。 以上の症状で夜間救急で受診しました。(救急車は使っていません) MRI所見、神経所見は異常なしとの事だったのですが 診察室から出てきた父はビッコを引いており、私の質問に対しても 明らかに喋り方がおかしかったです。 脱水傾向にあるから帰って水を飲ませて寝かせるよう言われ 水を飲ませて寝かせました。心配で夜中に何度か父を見に 行ったのですが息をしてるのを確認しました。 朝になって起こしたところ左半身が麻痺しており喋ってる事も 聞き取れないくらい呂律が回っておりませんでした。 最初に診てもらった病院には戻さず他の病院に連れて 行ったところ脳梗塞で5ヶ月半入院しました。 最初の病院でカルテの開示をしてもらったところ血圧が 206/111とありました。これはかなり高いと聞いたのですが この事は当日に医師が説明する義務はないのでしょうか? もしこの高血圧の状態を知っていて帰れと言われてたら 他の病院に連れていきました。 とても悔しくてたまりません。お金がないのですが もし司法で争った場合に勝ち目はありますでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。 |。+゜ヨロシクデス。+゜|ω・`o)ノ"

  • 病気
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みんなの回答

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.5

No3の医者です。 神経学的所見ですが、会話スムーズ、楽になった、こんなこと初めて…という記述があるとのことですが、「会話スムーズ」以外のものは、患者さんの発言です。 医師が観察して得たものは、会話スムーズ、のみです。 通常脳梗塞が疑われる患者さんを診た場合、眼球の運動、知覚の障害、麻痺の有無(ハンドドロップテスト、diadochkinesis、finger-nose testなど多数)などの検査・所見取りを行います。 そして、これらの検査とMRIなどの画像検査を行ってから確定診断となるわけです。 脳梗塞の前駆症状とも取れる病気もあり、それはMRIでは分かりません。 上に書いた検査をして始めて分かるものです。 もちろん、検査をせず見逃したから脳梗塞になった、という流れはあり得ます。 こういった検査を医師自らが行って、その結果をカルテに書いてあるのかどうか。 これは非常に重要なことです。 何はともあれ、カルテのコピーをとり、信頼できる医者に見せて相談するということも考えられますね。

kapone1994
質問者

お礼

riffy13様ご丁寧な回答有難うございます。 不慣れなもので回答ではなく補足にしてしまい申し訳なく 思っております。MRIを含め1時間で帰された事も今では納得が 出来ず神経学的所見もriffy13様が書いて下さったような事は 一切書いてありません。 悔しくて眠れないような夜にriffy13様からのお返事を 読ませて頂いて世の中に患者を裏切らないお医者さんが 居るんだ・・・と自分を慰めております。 riffy13様のお返事を参考に今後もネットでいろいろ調べて みたいと思います。心から本当に心から感謝申し上げます。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.4

#2です。 私は、医学的には素人です。 5年前に、父親の死亡原因をめぐって訴訟を起こしたものです。 父は、手術後、痛みを訴えて通院したにもかかわらず、何の検査もされず、痛み止めだけを処方されつづけました。 創部が破裂してやっと、MRSAによる感染に気づきましたが、もう手遅れ。敗血症により、死亡しました。 一審では、かかった費用と同程度しか認められませんでした。 最終的には全面勝訴しましたが、最後まで謝罪されることはありませんでした。相手の弁護士から、「素人のくせに・・・、名誉毀損ですよ」などと言われました。もちろん、名誉毀損になど、該当しません。 一審の裁判官には、医師側に過失があった事は認めながらも、だからといって、死亡に至った直接の原因とは言えない・・・と判断され、わずかに部分勝訴となりました。 二審で、やっと、「直接の因果関係が認められる」と、訂正され、全面勝訴しました。 相手医師側は、最高裁に控訴しましたが、棄却されました。 つまり、医師側は、まだ争うつもりだったのです。 和解であればともかく、裁判で、謝罪させることはできません。 裁判で決着がつくのは、金額のみです。 ほとんどの医師は賠償責任保険に加入しており、保険から費用は賄われます。有能な弁護士も紹介されます。 ですので、やるなら徹底的にされた方が良いかと思います。 中途半端におわるのが、一番くやしいです。 そして、こんなに過失があると思える死亡の場合ですら、因果関係を立証するのはとても困難な作業でした。 医師に過失があっても、それを原因とする損失を提示できなければ、司法の場では、決着がつきません。 質問者さまも、どうも話の内容から、おそらく、医師側に過失はあるのでしょう、と思えます。 素人目にも、そのまま帰宅させるというのは、不思議ですし、血圧の薬は処方されて良さそうです。脳梗塞は、しばらくしてからのほうが、MRIでわかるらしいですし。(数日前、親族が脳梗塞で入院した際の医師の説明) ただ、どのくらいの損失なのかをしっかりさせるというのは、なかなか困難な作業ですね。 司法の場では、すべての過失を明らかにするわけではなく(主張することはできますが)、損失と因果関係のあるものだけしか重要視されません。刑事事件にでもなれば別ですが、そこまでではないでしょう。 謝罪広告という例はあっても、直接の謝罪をさせるということは、できません。 ご健闘をお祈りします。

kapone1994
質問者

お礼

ご回答有難うございます。morino-kon様も悔しい思い 大変な思いを沢山されたのでしょうね。そしてお父様を 亡くされた事は私の想像を遥かに超えてるものと思います。 司法での争いなのですが私は強気でいますが母が敗訴したら・・・ と、悩んでいましてなかなか踏み切れないでいます。 私は最初に行った病院で血圧も高いから入院になりますと 言われて、その結果、脳梗塞になったのならこれは仕方がないと 諦めもつくのですが、そうではなく言い方がわるいですが えげつないやり方をされた事に憤りを感じております。 びっこを引いていて呂律もおかしく、それでも神経所見に 異常なしと言い切った医師をとても許す訳にはいきません。 ですのでmorino-kon様が言われるように徹底的にやろうと思います。 母は不安だと思いますが我慢してもらいます。 そうしなければこの国の医療も変わらないと思いますし こんな思いをする人が一人でも減ってくれるなら そして応援して下さる方がいる限り私はくじけません。 しかし医師、病院側も最高裁でまで争おうとするなんて 本当に強気ですね。上告が棄却されたのは良かったのでしょうが 謝罪ももらえない。なんか世の中不公平だなと思いました。 皆さん優しい方ばかりなので勇気も沸いてきます。 いつの日か勝訴した事を回答して下さった皆様に お伝え出来るよう精一杯頑張ります。 morino-kon様 ご丁寧に有難うございました。

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.3

こんにちは、内科医です。 血圧が200を超えていて、なにかしらの症状がある場合、ふつうは帰宅させませんね。 MRI、神経所見は異常なし、とのことですが、ろれつが回らずびっこをひいていたのであれば、神経所見に異常が無いということはありえませんね。 カルテに、どんな神経学的検査を行ったか書いてありますか? 書いてなければ、検査を行っていないということになりますね。 これは過失になり得ます。 MRIで脳梗塞が無かったということですが、念のため他の医者にもその画像を見てもらったほうがいいでしょう。 もしかしたら見逃しているのかもしれません。 また、その時点では脳梗塞にはなっていないが、前駆症状だったかもしれません。 それはMRIでは分かりませんが、神経所見にでるはずです。 神経所見をカルテに明記してあるかどうかが、大きな鍵になるのではないでしょうか。 司法で争って勝てるかどうかは、MRIの写真と、カルテを知り合いの医者にみせて相談するのが良いのではないでしょうか。

kapone1994
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。神経学的に異常は見られません と診察後に言われました。診察室に入れたはの母だけでした。 母の話を聞いてみたところ父はずっとストレッチャーに横になっていて 歩いてないそうです。それからうなずくだけで、医師との会話は してないとも言っています。診察室から出てきた父は疲れきってる ような状態直ぐ椅子に座りました。診療情報提供書を 持って近医に行くように言われました。カルテに書いてあったことは 血糖値 神経学的なことは(しびれは楽になった。会話スムーズ。 この様な事は初めて。嘔吐なし。)など簡単に書いてありました。 血圧は10数枚ある白紙の紙の後ろの方に看護記録として書いてありました。 私が悔しいのは医師と私ども家族の神経所見の意見の食い違い に納得がいかない事にあります。どちらかが嘘を付いてる。 その事を司法でハッキリさせたいと思っております。 riffy13様 お忙しいところご回答くださいまして本当に有難うございます。なんだか少し気分も晴れた感じです。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

医師に説明の義務はあったでしょう。 が、「司法の場であらそう」というのは、損害賠償ということですね? 医師が説明義務を怠ったことにより、どんな損失があったかということになります。 確かに、医師は、高血圧のことを告げるべきだったと思います。 それが原因で、帰宅後死亡・・・だったら、請求額も大きく、認められる可能性もあるかもしれません。 しかし、医師が説明義務をおこたらなければ、その後の入院期間が短くて済んだということとか、そのような損失を食い止める可能性があったという状況があり、その因果関係を立証することができるというのでなければ、単に医師の不手際だけで、損失が特定できません。 現在の状況では、そのために起きた損失はわずかだと思われますですので、医師に不満の意を表明したとしても、そのために損害賠償を請求すると、費用倒れにおわるばかりか、手間も多くかかることになります。 人が亡くなった場合でさえ、かかった費用と同程度しか認められないことが多くあります。 お気持ちはよくわかりますが、今の状況では、命に別条がなかったことを喜んで、今後の再発防止に全力をつくすほうが、生産的だと思います。 それにしても、高血圧以外にも、何か不手際は、ないでしょうか。医学に関しては素人なので、なんとも申せませんが、他に重大な過失があれば、また違った可能性はあります。

kapone1994
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。救急で行った病院と入院した 病院、両方のカルテのコピーと最初の病院の医師が 近医に宛てた診療情報提供書を持っています。近医に宛てた 診療情報提供書には血糖が284あるのでコントロールをお願いします。 と書いてありました。その中には高血圧の事は書いておらず カルテ開示までの半年間知らずにいました。 入院した方の病院のカルテに毎日の血圧測定が記録されていましたので 見てみたのですが入院当日は190/102その後はずっと ↑120~130↓55~70で落ち着いてます。 何故、説明して降圧剤を出してもらえなかったのか・・・と 考えると本当に悔しいです。 司法での争いですが金額は期待してはいません。 ただ今後このような事がないよう説明責任をして欲しいと言う事と 謝罪をしてもらいたく思っています。 わざわざご回答頂いた事に感謝申し上げます。

  • USB99
  • ベストアンサー率53% (2222/4131)
回答No.1

意識障害がある患者で血圧が高いと脳血管障害の可能性が高いというデータはマッシー池田氏がだしています。が、意識障害がない場合は単に頭痛でも精神的な要素でも起こりえるので脳梗塞に対する高血圧というのは感度がとても低くつかいものにならないのが一般的かと思います。 一方で脳梗塞に対するMRI拡散強調は感度、特異度ともに高血圧の有無よりはるかにいいのでMRIまでしたのなら注意義務は果たしているいると思います。 脳血栓は階段状に徐々に悪くなっていきますので、ご家族、患者の理解を得にくいですが、診断しにくい症例もある事はご理解ください。後医ほど名医というのは、一般の人には理解しにくい事かもしれませんが普通にありえる事です。

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