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国民健康保険と国民年金
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> 1/1からは会社勤めするために健康保険が変わります。 最近は「健康保険がない」雇用形態もしばしばありますので、ご注意ください。以下、「健康保険がある」雇用形態を前提に説明して行きます。 > 毎月送付されてくる国民健康保険任意継続の納付書ですが 国民健康保険には「任意継続制度」はありません。以前、加入されていた社会保険(政府管掌健康保険、組合健康保険など)の任意継続の納付書だと思われます。 > この場合、任意継続分は支払わなくていいのでしょうか? 任意継続分は支払ってはいけません。「任意継続制度」は支払期限内に保険料が納入されて被保険者資格が継続されます。また、逆に支払期限内に保険料が納入されなければ被保険者資格を喪失します。保険料を市貼らないことで自動的に「任意継続」をやめることになるので、手続きは不要です。 > 国民年金については後払いと思いますが、これはいかがでしょうか? 健康保険は「短期給付部分」、年金は「長期給付部分」といって別の制度です。年金の加入は会社に問い合わせられることをお勧めします。
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