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この場合は給与でいいのでしょうか

はじめて夫の会社の年末調整をします。 今年、数名の方に数日アルバイト的にてつだってもらいました。 この場合は、給与扱いで良いのでしょうか。 支払いをする際に、一割の源泉徴収はしました。 給与所得の源泉徴収書を作成すればよいのでしょうか。 初心者なので、給与とか報酬とかの差がいまいちわかりません。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.4

>訓練の手伝いをし、レポートをまとめて提出という仕事… それで、その仕事はどういう風にやってもらったのですか。 一定時間あなたの事業所もしくはあなたの指定した場所で束縛し、あなたの指揮管理の下に仕事をしてもらったのなら、やはり「給与」でしょう。 そうではなく、あくまでも 「訓練の手伝いをし、レポートを書いてもらうこと」 を頼んだだけで、そのレポートを書く場所や、書く時間帯などは関与していないのなら、「報酬」で間違いありません。

satorisa
質問者

お礼

書く時間、場所などは関与していませんでした。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

回答No.5

一回交通費込みでいくら、という契約 とありますが、ANS4の方が答えられていますように、あなたのご主人の会社の指揮管理の下に仕事をしてもらった(例えば、その訓練に随行し訓練の手伝い:資材の搬入・準備等の手伝い:をしてもらいその最終報告としてレポートを書いてもらった等)のであれば、名目はともあれ雇用契約上レポートを書いてもらっただけですので、給与に該当するでしょう。具体的にかかる取引の契約書の有無・内容があきらかではないので、なんともお答えのしようがありませんが、お伺いしている内容ではどうも訓練のお手伝いが主目的であってそれに付随してレポートを書いていただいたような感想を当方は持ってしまっています。  レポートの提出が主目的であって、そのテーマの理解のために各人に現場にいってもらったというのなら、テーマに沿ったレポートを書いてもらうことは 原稿料(このテーマについて、この金額でこの日までに原稿を書いてくださいという請負形態の契約になりますので。)という報酬を支払ったことに該当します。   ですので、具体的に何をしていただいたのかもう少し情報がほしいところです。補足の内容だけでは、情報が少なく断定することが困難な気がします。

satorisa
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

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回答No.3

アルバイトであれば、源泉徴収した金額にかかわらず、給与所得に該当します。ただ、徴収税額が過大であったにすぎません。 給与かあるいは報酬であるかは、その数名の方との間でどの様な契約関係にあったかで判断します。通常のアルバイト(会社の業務のお手伝いをしてもらった等)であるば、雇用契約(これは日数に関係ありません。) 。請負であれば請負契約。等など、いろいろな契約関係がありますが、あなたの場合に置き換えてください。 例えば、あなたがお近くのカフェに接客のアルバイトをしました。これは、あなたがカフェの経営者(法人の場合もです。)と雇用契約を締結したことになります。実際に契約書を交わさなくとも。ですから、給与所得です。  しかし、あなたがデザイナーでありお近くのカフェより広告宣伝用のチラシの作成(仮に金額で10,000円と合意した場合)を依頼された場合には、あなたは、この10,000円の契約金額においてあなた自身がその作成にかかわる費用を負担しデザインを完成させカフェに提出します。このような場合が請負契約で、報酬となります。  ですから、おそらく貴殿の場合雇用契約としてのアルバイトではないかと思われます(実際は違うのか情報がありませんのわかりませんが。) ので、給与所得として源泉徴収表を作成してください。  1割で徴収して、納付済みであればそれは仕方ありませんので、今後は日額表等の正確な税額を算出し徴収すするよう心抱ければいいのではないでしょうか。  たしかに、過大徴収しているので正確な税額を算出しなおして源泉徴収表を作成し、その過大な税額を誤って納付しましたということで税務署に還付請求するのもいいですが手続きが面倒なので今回はそこまでしなくてもって気がします。ですので、1割を徴収税額として源泉徴収表発行して確定申告をしてもらっては。年末調整は、原則1年を通じて勤務している人が対象ですのでしないようにしてください。

satorisa
質問者

補足

keikeipapaさん、回答ありがとうございました。 下の方の補足にも書いたのですが、夫の会社で請けた訓練の手伝いに行き、レポートを提出するという仕事です。 一回交通費込みでいくら、という契約をしており、報酬扱いとなるのではないかと思うのですが。 いかがでしょうか。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>支払いをする際に、一割の源泉徴収はしました… 1割も預かった時点で、「給与」ではないことが確定しています。 本当は、「給与」として『日額表』に基づいて源泉徴収すべきでした。 バイトした人と連絡が取れるなら、お詫びして差額を先にお返しすべきでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/02.pdf >給与所得の源泉徴収書を作成すればよいのでしょうか… 差額をお返しできたら給与として、源泉徴収票を発行します。 >給与とか報酬とかの差がいまいちわかりません… 「報酬」で源泉徴収するのは、弁護士を雇ったときや作家に原稿料を払うときなど、指定された特定の職種の場合だけです。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収してはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >支払調書というと税務署からの資料に、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書という… 預かった 1割をすでに税務署に納めているなら、今さら給与に訂正もできないでしょう。 『支払調書』はそれでよいですが、受取人への交付は必ずしも義務づけられていません。 受取人から請求があったら、税務署に提出するのと同じものを交付します。 >はじめて夫の会社の年末調整をします… 「報酬」であり『支払調書』を税務署に提出するなら、「年末調整」などしてはいけません。 もらった者が確定申告をします。 給与であっても、年末調整をするのは 12月の給料日に在籍するもののみです。 単発的なバイトは、年末調整になじみません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

satorisa
質問者

補足

mukaiyamaさん、ありがとうございます。 アルバイトという言い方が間違っていました。 単発ではあるのですが、訓練の手伝いをし、レポートをまとめて提出という仕事なので、原稿料のような扱いかと思い、一割の源泉徴収をしました。 ですから、支払調書でよいわけですよね。 もうひとつ教えていただきたいのですが、上記のような場合、支払調書の区分は原稿料で、細目は回数でよいのでしょうか。

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noname#49367
noname#49367
回答No.1

アルバイトなら外注費でいいと思います。 源泉票(給料ではない為年末調整は出来ない)ではなく支払調書を渡せば確定申告にいくのではないでしょうか?

satorisa
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

satorisa
質問者

補足

naonao3923さん、 早速回答ありがとうございました。 支払調書というと税務署からの資料に、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書という書類が入っていましたが、これを使用するのでしょうか。 複写にはなっていませんが、同じものを本人に一枚、税務署に一枚提出すればよいということでしょうか。

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