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青色事業専従者について

個人事業主なりたてのものです。 妻を青色事業専従者にするつもりです。 ホームページなどをいくつか渡り歩いたのですが、答えが分からなかったので、是非教えてください。 (1)青色事業専従者の源泉徴収について。  毎月20万円支払うつもりです。この場合、毎月いくら源泉徴収すればいいのでしょうか?源泉徴収税額表というのを見たのですが、妻の社会保険料等控除額がイマイチ分かりません。年金は国民年金で私の本業(サラリーマン)のほうから払われてると思います。健康保険なども同じだと思います。 (2)「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出するつもりです。この用紙の「月区分」というのがありますが、何を書けばいいのでしょうか?教えてください。 (3)開業は今年の10月です。今年の分の源泉徴収はどうしたらいいのでしょうか?どのような形で、妻の分の源泉所得税を払えばいいのでしょうか? 同じような質問があったかもしれませんが、見つけられませんでした。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.1

(1)(2)を読むと、まだ実際に専従者給与を支払っていないと 思われるのですが、(3)を読むと既に支払っているような…。 矛盾を感じますが。 (1)社会保険料等控除額:実際に本人が支払っている額 (2)過去に支払の事実が無いのなら空欄 下記参照 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_14.pdf (3)10月、11月中に給与を支給しましたか? 給与支払事務所等の開設届書は提出しましたか? http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_11.pdf 青色事業専従者給与に関する届出書はこれから提出ですか? http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/12.pdf (2)の書類を提出していたとしても、10月あるいは11月中に 給与の支払いから源泉徴収し、まだ一度も納付していないのであれば、 納付期限は過ぎていると思われるのですが…。

popeye1976
質問者

補足

回答、本当にありがとうございます。 専従者給与はまだ支給していません。10月に遡って払ってることに出来るのかなと思いまして。 (1)結局、妻の専従者給与から社会保険料は払わなくても良いということですよね?だから、控除も無いということでいいんですよね?理解が悪くて申し訳ありません。 (2)まず、過去に支払いの事実はありませんので、空欄にします。 ところで、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 兼 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 の後半部分の届出書は何ですか?前半部分のものしか書いてないのですが・・・不勉強で本当に申し訳ありません。ぜひ教えてください。 (3)給与支払い事務所などの開設届を出してません。ありがとうございます。青色事業専従者給与に関する届出書はこれから(明日)提出予定です。

その他の回答 (3)

  • miho---
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.4

103万円の区切りは、(配偶者控除の区切りの金額でもあるけれど) 年税みたいのがあり、その区切りでもあるみたいです。 私も、昨日、税務署へ行き、開業の手続きをしてきました。 妻の給与は、源泉徴収税のかからない月額88,000円以下にする予定です。 (これは、妻の収入を年末調整した場合。) 私も初心者なのですが、一緒に勉強していきましょう。

popeye1976
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局80000円にしました。 しばらくこれで様子を見て、必要があれば増額もしくは減額すればいいかなと思ってます。 一緒に勉強していきましょう。よろしくお願いします。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>配偶者控除を受けられないのではないのですか? 受けられませんが約100万円に切りが良いのでそうします 今後なんらかの法改正などが有ってもおそらく100万円以下なら給与の変更も何もしないで済みますから... 20万円なら年間240万円...健康保険から外れたり税金はどうとか...損得を一々個別に考える必要がありますね 考えるのが面倒なので96万円なのです それに奥さんの収入を多くしてもあまりメリットは無いですよ (兼業事業者の場合は)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>年金は国民年金で私の本業(サラリーマン)のほうから払われてると思います。健康保険なども同じだと思います。 いつからの専従者かは知りませんが 年収が130万円を超えるのが確実なら被扶養者から外すことになるのが一般的ですよ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf 収入見込みなので貴方が税務署に専従者給与の届けを出されると同時に外すことになるでしょう 所得税の配偶者控除は年間収入が確定してからでしょう なのでサラリーマン兼業青色申告者は妻の専従者給与は103万円以下で設定するのが一般的です 普通は8万円/月=年収96万円が把握しやすいし何にも引っかからないので一般的です 税務上も保険・年金の関係でもお勧めです...。

popeye1976
質問者

補足

青色事業専従者は配偶者控除を受けられないのではないのですか?なので103万円を気にする必要は無いと思っていたのですが・・・わたしの勘違いでしょうか?ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

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