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源泉徴収かえってきますか???

質問です。私は夜、親の経営する店 で働いていて、給料が一月12万弱もらっています。 ぎりぎりで親の扶養に入っています。 でもそれだけではやっていけないので、昼間もアルバイトしています。そこでの給料は1月80000円ぐらいで、ぎりぎり年間103万には満たないと思います。 ただ、そこはしっかりしたチェーン店なので、月に4千円ぐらいの税金がひかれています。 そのような税金は年末調整で返ってくるのでしょうか? また申告はいつどの様に行えばよいのですか?。 もちろん自宅の方の税金は親が税理士さんと知り合いでお任せしているので払っていると思います。 親も昼間アルバイトしている事は承認済みです。 ただ親は全然税金について無知なので{私もそうですが} どうしたらいいか質問しました。また、とっといたほうがいい明細はありますか?自営の方は給料明細はありません。昼間のバイトはあります。

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.3

残念ですが、年末調整では帰ってこないと思います。 通常の給与所得者は支給額が87,000円未満まで源泉徴収されません。 ですが、2ヶ所から給与をもらっている場合、メインでない仕事の方には通常よりも高い源泉がかけられます。あなたのアルバイト先は、その通常より高い金額になっているようですので、その場合アルバイト先では年末調整を受けられません。源泉徴収票は発行されるでしょうから、ご自分で確定申告をすることになりますが、還付となるか納税になるかは微妙です。 http://www.olc.co.jp/news/news.cgi?home 但し、確定申告をする前に、親御さんの知り合いの税理士さんに相談した方がいいですよ。 親御さんのお店というのが法人(会社)でしたらいいのですが、個人経営の店だとまずい場合があります。 個人経営の方が、生計を一緒にしている配偶者等の親族に給料を払うためには、青色申告をし、青色事業専従者給与の届出書を提出しなければなりません。 多分そうしているでしょうが、専従者給与になっていると、mamo-ruさんが2ヶ所で働き給与をもらっている場合、親御さんがあなたに払った給与が経費として認められなくなるかもしれません。 専従者とは、専らその仕事に従事する人であり、基本的に2ヶ所給与を認めていませんので。 そうなると、親御さんの所得が増え税金が増えます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM 税理士さんに、親御さんの店からの給与が専従者給与になっているかどうかを確認した方がいいです。

その他の回答 (3)

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.4

すいません、#4の訂正です。 上の方の参考URL(2ヶ所給与)が全然関係ないものになってます。正しくは↓です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2520.HTM 失礼しました。

  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.2

年間で140万円程と96万円程の2つの給与収入が あるということでしたら、年末調整ではなく確定申告 になるかもしれません。参考URLの(3)です。 還付になるかどうかは、2つの給与の源泉徴収額と 2つの給与から(給与所得控除などを控除した後の 課税総所得に税率をかけて)計算される所得税とを 比較して、源泉徴収額が上回っている金額になり ます。下回っていると追徴になります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
  • rrrrr
  • ベストアンサー率28% (23/80)
回答No.1

残念ですが、追徴されます。 アルバイトの天引きは年間の収入がそこだけだと仮定して引かれているはずです。 (これは年末調整で返ってくるかもしれませんが) 当然親の扶養にも入れません。 しっかりしたチェーン店なら税務署や市役所に報告するはずですから、税務署から間違いなく呼び出しが来て加算税を含めて追徴されます。その場合、親の方も調べられる可能性があります。 そうなる前に、自主的に確定申告してください。

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