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源泉徴収について

自分の状況がどうなるのか分からないので教えてください。 自分は現在大学生。19歳です。親と同居しています。 平成18年、1月~7月まで、A店でアルバイトとして880539円稼ぎました。(1月末日の給料、2月末日の給料・・・・・・7月末日の給料) A店は7月いっぱいで辞めました。8月からはB店で新たにアルバイトとして働いています。 8月~12月まではB店からの所得があります。今のところ、平均して月8万程度稼いでいます。現状で103万は超えています。 今回、B店で「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを提出することになりました。ここで、他からの収入があれば、源泉徴収票貼り付け欄があるのですが、A店からもらって貼り付けたほうがいいのでしょうか??もし貼り付けた場合、所得税などは戻ってくるのでしょうか??

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回答No.3

 こんにちは。  まず、ご質問に関係することを書いてみます。 ■年末調整 ・年末調整の義務  給与支払者(勤務先ですね)は、給与を支払った場合はその金額に応じて、給与所得者(給与をもらわれている方ですね。パートの方も含みます。)から所得税を源泉徴収する義務があります。  ただし、一定額以下の方は、源泉徴収が0円になる場合があります。 ・「年末調整」をする事業所は、前職がある方については、その給与収入も含めて、その年のすべての給与収入を合算して、計算をする必要があります。 [所得税法] (年末調整) 第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。 [所得税法施行令] (再就職者等の年末調整の対象となる給与等) 第311条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。 ■年末調整の対象者  年末控除の対象者を、簡単に書きますと、 1 年間を通じて勤務している方 2 年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 3 年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。←【注目】 ■所得控除 (親御さんが受けられる控除) ・「扶養控除」  あなたの年収が103万円以内ですと、親御さんがあなたを税金の扶養者に出来ますから、「扶養控除63万円」(通常の扶養控除は38万円ですが19歳の方ですと特定扶養親族に当たりますから63万円になります)を受けることが出来ます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm (あなたが受けられる控除) ・「基礎控除」と「給与所得控除」  この二つは、給与所得者(短期労働者やアルバイトの方も含みます)の全員が受けられます。それぞれ38万円と65万円で、合わせて103万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ・「勤労学生控除」  あなたは大学生とのことですから、「勤労学生控除」27万円の控除も受けられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm ----------------  以上から、ご質問についてですが、 >自分は現在大学生。19歳です。親と同居しています。平成18年、1月~7月まで、A店でアルバイトとして880539円稼ぎました。(1月末日の給料、2月末日の給料・・・・・・7月末日の給料) A店は7月いっぱいで辞めました。8月からはB店で新たにアルバイトとして働いています。8月~12月まではB店からの所得があります。今のところ、平均して月8万程度稼いでいます。現状で103万は超えています。 ■ここまででわかりますことは、 ・あなたは、年収が103万円を超えていますので、今年は親御さんの税金の扶養者になれないです。 ・最終的な年収が130万円(38万円+65万円+27万円=130万円の所得控除がありますので)以内ですと、あなたは所得税が非課税になります。 ・あなたがこのままB店で働かれるのでしたら、所得税を清算するために、B店で「年末調整」を受ける必要があります。  「年末調整」が受けられなかった場合は、来年、ご自分で税務署に行って「確定申告」することになります。 >今回、B店で「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを提出することになりました。ここで、他からの収入があれば、源泉徴収票貼り付け欄があるのですが、A店からもらって貼り付けたほうがいいのでしょうか??もし貼り付けた場合、所得税などは戻ってくるのでしょうか?? ■「給与所得者の扶養控除等申告書」 ・まず、「給与所得者の扶養控除等申告書」なのですが、これは今の勤務先で「年末調整」を受けるために必要な書類です。 ■転職者の年末調整   ・あなたは、年末現在で働かれている場合は、「年末調整」の対象者になるのですが、あなたのように途中で勤務先が変わっている方は、「所得税法施行令第311条」に基づき、「年末調整」をする勤務先は、1月以降のすべての収入について合算して「年末調整」をする必要があります。このとき、以前の勤務先の支払額や源泉徴収額を「源泉徴収票」で確認しますから、必ず添付してください。 ・もし、添付されないと「年末調整」が受けられないことも考えられます。  下記のサイトに「平成18年分年末調整のしかた」という、国税庁が発行している年末調整事の実務者の手引きのPDF版が掲載されています。  41ページに「年の途中で再就職した方の年末調整」についての詳しい説明が掲載されています。今回に該当するところを引用してみますと、  「前職分の給与とその源泉徴収額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」等で確認することになりますが、その確認が出来るまではその人の年末調整は見合わせてください」 と書かれていますので、担当者がこれを忠実に守られますと、あなたの年末調整は、源泉徴収票を提出するまでは保留されると思われますので、お手元にない場合は前の勤務先から早急に取り寄せてください。 (平成18年分年末調整のしかた) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm ■所得税(源泉徴収額)の還付 ・なお、あなたの年収が130万円以内ですと、先にも書きましたがあなたには所得税が課税されませんから、もし前の勤務先で所得税を源泉徴収(天引き)されていたとしましたら、その全額が「年末調整」で還付されることになりますので、この場合は添付されないと損をすることにもなります。

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  • koala60
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回答No.2

貼り付けなければいけません。 戻ってくるものもあるかもしれません。どのくらい引かれているかわからないのでなんともいえません。 税金は年収で支払うので貼り付けなければ脱税になっちゃいますよ。 来年ご自分で確定申告してもいいですが。

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noname#104909
noname#104909
回答No.1

源泉徴収票は添付しましょう、年末調整で添付しなかった場合は来年ご自身で確定申告をすることになります。 〉所得税などは戻ってくるのでしょうか。   過大に収めていれば還付されます。こればかりはなんともいえません、今までの所得税の天引きがどのようにされていたのかで変わってきます。また、扶養する家族もなく、生命保険などの控除もなければ殆どもっどてこないかもしれません。

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