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賭博(及びに富くじに関する)罪について詳しく教えてください

一、よく「店員とジャンケンをして勝ったら会計〇%引き」とかという店があります。 このジャンケンというゲームによって支払い額が変わると言うのは、 支払うべき金銭を賭けて賭博を行っていると解されないのでしょうか? またこれがイベントであれば単純賭博罪とも考えられますが、 これがこの店の売りで、いつもこれを行っている場合は常習賭博罪が適用されるでしょうか? 二、さらに進んで同店の恒常的システムとして入店時に福引きをし当たればプラスワンドリンク等の景品(サービス)を 付加するシステムを常に行っている店は賭博罪にあたるでしょうか? 三、wikiによればパーティーのビンゴは賭博罪に当たらないと書いていますが、 参加費にビンゴの景品の分が乗っかっているので賭博罪と思うのですが、 これを賭博罪ではないとする論拠はどこにあるのでしょうか?

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noname#66332
noname#66332
回答No.1

賭博罪(185条)の例外 「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」 「金銭でも即時の娯楽の対価に供する場合は、これに含まれる」(大審院判決昭和4.2.18)。 要するに少額ならば問題ないという事です。目安は食事代程度でしょうか。 パチンコ店などは警察との利権の絡みだとかいろいろ話がゴチャゴチャしますから置いといて、いわゆるフリー麻雀店(1000点100円ぐらいまでの)がなぜ大手を振って営業出来ているのか考えてみて下さい。

jony798
質問者

補足

賭けてる麻雀(フリー麻雀?)屋は賭けてないという体で営業してるのだたと思ってました。 西川口の本番させてるヘルスみたいにクロなのは皆知ってるのだが、いちいち取り沙汰してないのだと思ってました。 ちなみに質問の例だとどうなりますか?

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