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金融機関の融資について
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建築基準法では、建築物を建築する場合は「建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならない」(建築基準法第43条)と規定しています。 建築確認不要の場所(指定外)ある規模までですが・・・ (それの確認は市の担当課で確認して下さい) なので・・建築基準法第43条定める道路に接している必要があります 銀行は違法な物には融資はしません 道路の種別・幅員・法令種別 道路法により築造された道路(国道、県道、市道) で、幅員4メートル以上 <法第42条第1項第1号> 都市計画法、土地区画整理法などに基づき築造された道路 <法第42条第1項第2号> 都市計画区域に指定されたときにすでにあった4メートル以上の道路 <法第42条第1項第3号> 道路法、都市計画法、土地区画整理法などで2年以内に事業が行われるものとして特定行政庁が指定した道路 <法第42条第1項第4号> 特定行政庁から位置を指定された私道 <法第42条第1項第5号> 都市計画区域に編入されたとき、すでに建築物が立ち並んでいた1.8メートル以上4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの <法第42条第2項> まあ違法物件になれば最悪取り壊し命令がでます 建築確認を必要としないもの 確認申請を必要としないものをまとめると、次のようになります。 都市計画区域外に建築する、住宅など一定規模以内構造のもの (該当するならばこれでしょうね・・・役所で確認下さい) 防火地域及び準防火地域以外の区域において、建築物の増築や改築又は移転を行う場合で、その部分の床面積が10m2以内のもの (新築の場合には10m2以内であっても確認申請は必要です。) ※防火地域及び準防火地域内の区域においては、たとえ10m2以内の増築であっても確認申請が必要です。 災害があった場合の応急仮設建築物 災害発生後1ヶ月以内に着工するもので、個人用のものの場合は延べ面積が30m2以内であることなどの条件があります。 工事を施工するために現場を設置する事務所、小屋、材料置場などの建築物 国や都道府県、建築主事を置く市町村・特別区が建築するもの (計画通知の手続きが必要です。) 宅地造成等規制法による許可を受けた擁壁 安全性についてチェックがされているためです。 「建築予定地に接している道が私道だから」 ようするに建築確認が降りれば良いんです (建築確認不要でも建築確認はおろす事はでききます) 銀行に融資できる条件を確認すれば良いです たぶん位置指定道路と言いそうな 私道の全員の承諾でも融資が可能か? あとは市の担当課に相談して下さい 位置指定道路を含めて
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- JinkoJinko
- ベストアンサー率60% (17/28)
難しいですね。 私の勤める金融機関では接している道が個人の名義となっている場合、市町村がなんと言おうと99%取り扱い不可です。 ただ、この判断は金融機関というより各金融機関が使っている住宅ローンの保証会社の規定によるところが大きいので、違う保証会社を使っている金融機関にあたってみるのも手かと思います。銀行は違っても保証会社が同じという場合もありますので、相談の際にどこの保証がつくか聞いてみればいいと思います。
お礼
Jinko Jinkoさん、ありがとうございました。 保証会社によって規定が違うと言う事ですね。 とても参考になりました。 他の金融機関もあたってみます。 本当にありがとうございました。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
金融機関の発言を判り易く翻訳すると 建築予定地は法律に定める道路の設置が無いので建築確認が降りないので、違法物件には融資できません って意味です したがって 建築予定地に接している道が私道 を位置指定道路にしてもらうようにしないと駄目です ようするに2m以上4m幅以上の道路に接する必要があります 建築の場合の道に、私道は例外を除き、認められていません。 道路位置指定を取るか、 一軒に付き2m幅以上の敷地延長という形の道を作る必要があります。 私有地の場合には、所有者全員の同意書をどの役所でも要求します
補足
nrbさん、ありがとうございます。 「建築予定地は法律に定める道路の設置が無いので建築確認が降りないので、違法物件には融資できません」 とありますが、不動産屋に言わせるとそこの場所は建築確認が必要ない地域だそうです。 それでも位置指定道路にしてもらわないと駄目ですか? また、都市計画区域外でも位置指定道路にすることができますか? お手数ですがよろしくお願い致します。
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