根抵当権つき土地の贈与に関するアドバイスを求めます

このQ&Aのポイント
  • 根抵当権つきの土地を贈与され、現在困惑しています。
  • 20年前に夫名義の建物を父親名義の土地に建てました。
  • 現在、夫の兄に代表権を譲り、会社は破産しています。土地と建物を手放す必要がありますが、手続きや決済の時期を知りたいです。
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根抵当権つきの土地を贈与されましたが・・・

寝耳に水の事態に当惑し 質問させていただきました。 どうかアドバイスをいただきたいと思います。宜しくお願いいたします。 20年前に夫の父親名義の土地に夫名義の建物を建てました。 10年前にこの土地と建物、他父親名義の不動産に極度額6000万円の根抵当権を付け銀行から借入をいたしました。 その後代表権を長男(夫の兄)に譲り 長男が会社を経営していましたが経営は軌道に乗らず銀行からの借入金が増えていきました。 平成15年 税制改正の折に根抵当権がついたこの土地の名義を夫に変更しました。(贈与されました。)このとき根抵当権について調べるべきでしたが、当事者の父も夫も知識はなく夫は言われるまま書類に署名捺印しました。 今年になり資金繰りが行き詰まり兄が経営する会社は破産、兄と父親は自己破産の申請中です。 債権者はA銀行でしたが現在は信用保証協会となっています。 土地と建物を手放すことは避けられないものと思いますが 今後どのような手続きにより いつごろ決済するのか(いつまで家に住んでいられるのか)を教えていただきたくお願いいたします。また建物については住宅ローンが2年残っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • metalman
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.1

会社が破産手続をとったかどうかわからないのですが、抵当権は破産になっても、それとは関係なく実行できるので、土地建物について、遅かれ早かれ競売がなされるものと思います。 競売になっても、売却許可決定が確定し、代金が納まるまでは、元の所有者の不動産ですから、何の問題もなく居住することができます。 競売になったからといって、直ちに明け渡す必要はありません。 競売の申立てがあると、裁判所は、土地建物の評価をし、権利関係を調査して、標準的な買い受け価格を算出します(以前は、最低売却価格と呼んでいた。)。 価格が決まると、期間入札の方法で売却にかけます。最高価買受人がいた場合は、その者に落札され、代金が納められます。その後、所有権の移転登記がなされます。 なお、移転登記が嘱託される場合、同時に、抵当権等の登記は全部抹消されます。 問題はいつ代金が納まるかですが、平均的な期間をいうと、10か月程度でしょうか。あくまで参考程度の目安ですが。 なかなか買い手が付かなかったりすると、ずっと居住できたりする物件もありますので、なんとも言えません。 住宅ローンについては、銀行への配当があれば、その分ローンは減りますが、残金がある場合は、破産しない限り、ローンの支払義務は残ります。

marimari95
質問者

お礼

回答 ありがとうございました。 大変参考になりました。 将来の不安を抱えて生活することがかなりのストレスになっていましたが 目安となる期間が大体わかりましたので それまでに家の中の整理と新居探しをしたいと思います。

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