収入印紙の誤使用による印紙税法違反について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は収入印紙の消印済み印紙を転用し、請書に貼ってしまったが、この行為は印紙税法違反になる可能性があるか疑問を持っている。
  • また、質問者は町の契約書や請書についてもきちんと印紙の添付が行われており、追徴課税される可能性があるか不安に思っている。
  • さらに、質問者は町や県の契約書に対しては印紙を添付したが、一部の書類は相手側が印紙を貼っておらず、これが問題なのか疑問を抱いている。
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貼り間違った収入印紙(消印済み)の転用するように言われ、そうしてしまったのですが、、、

何度もすみません。お世話になります。 先ほど収入印紙の消印(割り印?)について質問させていただきそのことについては解決(納得)したのですが、同じ収入印紙のことで気になってきていることがあります。もう一年近く前のことなんですが、、、。 会社の所在する町から仕事を請け負い、町が作成したいくつかの請け書に捺印し、収入印紙の添付するように言われそのとおりにしたのですが、その際に町の請け書内容に誤りがあると町にいわれ、申し訳ないが作り直した請け書に改めて捺印するようにいわれました。収入印紙についてはどうなのかと聞いたところそのときは、記載内容に誤りがある請け書に貼ってあった印紙を剥がし液かなにかで剥がしたものを貼りなおし、一度消印した部分にもう一度上から消印するように指示され、そのときは言われるがままにやってしまいました。そのときは無知だった私は、発注者に反論抵抗しませんでしたが、これって印紙税法違反なんですよね?金額的にはトータルでも1000円未満でしたが、、、。そこでお聞きしたいのは、 ・このような契約書・請書の印紙添付はきっちり、チェックされて、実際このような金額でも追徴課税されるものなんでしょうか?(町がどのように管理保管しているのかわかりませんが、、、いい加減な町なら保管してない可能性もある?!)とくに町や県のような公の方にある契約書・請け書など。 ・今回は上記のような経緯でそうなったのですが、仮に追徴課税されるとなったときには(つまり町の側で摘発されるということですが)こちらに請求が来るのでしょうか?それとも受け取ってしまっている町が請求されるのでしょうか?(追徴課税される対象は?ということです。後の祭りですが、言われるようにやったけど、このような事態になったときに町がとぼけて、こちらに請求してくださいなんて言う可能性があるかもと不安です。一応双方に責任があるとかいうのはみたことがあるのですが、一方的にこちらにくるんでしょうか?) ・ちょっと別件になるかもしれませんが、町や県の契約書等はこちらは印紙を添付して返却しましたが、もう一部こちらで保管する分は一切貼られていません(相手は貼っていません)。これって大丈夫なんでしょうか。別の方法で彼らは印紙税を納めているということでしょうか? 何度もすみませんが、今からでもこうしたほうがいいとか、過ぎてしまったことだしあきらめるしかない、とかアドバイスあればよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sou99
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回答No.1

こんにちは、 割り印を押した印紙の転用については確かに違反ですし、それを公務員が指示したのはどうかとは思いますが、1年前なら既に年度も変わっていますからその心配はないでしょう。 質問者さんの会社が他の印紙を貼付する必要のある書類で同じことをしていたり、その公務員がたびたび同じことを繰り返して処分されない限り、発覚しないと思います。よほど良く見ないとざっと見ただけではわかりません。 今後同じことをしなけば十分です。 別件の自治体の契約書に印紙が貼ってないのは、自治体には印紙税を納付する必要がないからです。税金を徴収する自治体が(印紙)税を払うって矛盾してると思っていただければ。 ちゃんと法律として制定されているでしょうが、そこまでは詳しくないので。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですよね、公務員が指示するのはどうかと私も思いました。ただ、そこは発注側と請負側の立場の差で、反論もできずといったところでした、、、。頻繁にやってるわけではないので、おそらく相手はわからないと思ってやったんでしょうね。 別件についても解説していただき、誠にありがとうございました。

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