• 締切済み

私は起訴になるのでしょうか?

こちらには初めて投稿させていただきます。宜しくお願い致します。 私は先日、某店で10万円以上もの万引きをしてしまいました。 そして、お店側に見つかり警察へ連行され、調書などを取り今は判決?待ちの状態です。 自分が犯した罪の重さは十分理解し、反省していますが毎日毎日が不安でとても辛いです。もちろんそれは自業自得なのですが。 お店側の意向は全額弁償さえしてくれれば後はどうでもいい、とのことでした。それと私は成人で初犯です。 そこで質問なのですが、私のこの状況で起訴になる確率はどのくらいなのでしょうか?又、この次に待っている検察の調書?など後の具体的な処置を教えて下さい。 どうかみなさん宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.4

貴方の場合は判決を待っているのではなく、起訴されるかどうかを待っているのでしょう。起訴されたら今度は判決を待つことになります。 起訴されますと数日後、起訴状が届くからわかります。 貴方の場合は品物をその場で無傷で返したのでしょうか? それとも何らかの損害を店に与えたのでしょうか。品物を無傷で返したにしても警備員を煩わしたのは間違いないでしょうから店長にお詫びを言いに行きましたか? それが大事です。起訴されるかどうかは「お詫び」と「損害」で決まります。あなたの場合金額が大きいから起訴される可能性が高いです。10万円って複数の品で10万円ですか? もしいくつも盗んで全部で10万円なら初犯だと言っても信じてもらえないでしょう。つかまったのが初めてであって「これだけいっぱい盗んだのだからもうベテランだろう」と考慮されてしまいます。10万円相当の品一つだけなら出来心というのがありますから、だいぶ違います。もし損害を与えたならその分は弁償しないと起訴されるでしょう。 もし貴方が損害を与えていなくても警備員をわずらわせましたから、貴方が経済的に余裕があるなら一万円程度のお金を包んでお詫びに行ったほうが良いです。物分りの良い店長なら「被疑者は十分反省して謝りに来たからなんとか軽い処分で済ませてやってほしい」と警察に連絡してくれます。そうすれば起訴されずに済む可能性が高くなりますし、たとえ起訴されても軽い刑、懲役でなく罰金で済む可能性が高くなります。

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.3

10万円という被害額からすれば、起訴される可能性がないとはいえません。近時の刑法改正で、窃盗罪に罰金刑をつけることができるようになってからは、こうした万引き事例のうち、悪質なものや常連であるもの、高額なものについては、略式で罰金刑が言渡されることが多くなっています(旧法下では、起訴猶予か執行猶予つきの懲役刑しか選択できなかった)。 今の状況がわかりませんが、逮捕(店員に捕まるのも逮捕です)→警察に連行→警察での取調べ→悪質ならば書類送検(万引きくらいで身柄まで送検されることはまずないでしょう)→検察での取調べ→起訴相当と判断すれば起訴、そうでなければ不起訴→起訴されればあとは判決まち、前述のごとくおそらく何万か罰金払って終わり。 といった感じでしょう、初犯ということで、店側に処罰感情がないのであれば起訴猶予となる事案でしょうが、刑法の一般予防的観点からしても、起訴される可能性はゼロではないので、そうなると罰金を払うことになります。旧法と異なり、執行猶予つきとはいえ懲役刑が下されることはないと思っていいでしょう。

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.2

まず、盗んだものに対する弁償と謝罪はすんだのでしょうか? 後日検察から呼び出しが来るものと思われます。 それまでに弁償及び謝罪をすませておけば、起訴猶予という可能性もあると思います。 確率は検察官の判断次第なので、なんともいえません。ただし、反省して、罪に対する償いをしたかどうかは、起訴猶予になるかどうか大きな判断材料になります。

  • popontama
  • ベストアンサー率15% (11/69)
回答No.1

判決待ちなら、もう起訴されていると思いますが。

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