• ベストアンサー

亡くなった人が使い込んだ現金の返済義務について

最近、一人暮らしの80歳の叔父が亡くなり問題が発覚しました。 叔母はすでに亡くなり、子供は50歳と47歳の娘が二人います。 私の従姉妹になります。 問題と言うのは、叔父が生前公私共に面倒を見ていたAさん(70歳位だと思います)が、 商売に失敗したAさんの義弟の保証人になっていた為、財産と土地を差し押さえられるのを 防ぎたいが為、信頼していた叔父に相談をし、叔父名義の通帳に2800万ほどの現金を 2回に分けて振り込み、また遊んでいた土地も叔父に売却したかのようにして名義も 叔父にしていました。 しかし、叔父は自分の商売がうまく行かなくなって来た為その2800万円を使い込み、 ほとぼりが冷めたAさんは返済を迫り、叔父は亡くなるまでに500万円しか返済 (相手の口座に振り込み)できていなかったそうです。 高齢で病気になった叔父から全額返済をしてもらえなくなりそうだと思ったAさんは、 叔父名義に変わっている土地を売却したお金を返済に充てて2500万円を返済すると言う確約書? みたいな書面を作成し、実印を押せと郵送していたそうです。 Aさんとその息子から姉妹に対して叔父が亡くなった翌日電話連絡があったそうです。 叔父は実印を押さずに亡くなってしまいましたが、叔父からは一切事情を知らされていなかった 姉妹が叔父の代わりに2300万円を返済する義務はあるのでしょうか? Aさんが提案しているように、亡くなった叔父の名義となっている土地(宅地ではありません)を 売却してそれを返済に充てなくてはならないのでしょうか? Aさんは訴訟を起こす覚悟もあると言っているそうです。 確かに叔父の通帳に2800万円が振り込まれた事実は確認できましたが、Aさんの言っている事が 事実かどうかもわかりません。 姉妹の夫らは借用書などの証拠は何もないのだから、支払う義務はない思うと言っていますが 本当にそうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

基本的に法律上の話をすると、口約束でも契約になるため、先方が証拠を持っていれば訴訟になれば負けますね。 ところで叔父様が捺印しなかったという書面はありましたか?お金のやり取りをすべて振り込みで行っていて、しかも裁判するつもりがあるという時点で、おそらくは証拠になるものをお持ちでいらっしゃるでしょう。振込みをしているのに、税金がかからない額でもないですから、何らかの手続きを踏んでいるでしょうから。 先方には「訴訟をする前に、じっくり話をしたい」ということで、証拠を見せてもらってはどうですか? 本当のことであったと立証されれば、相続放棄すれば返済義務はありませんし、相続するなら返済義務も一緒に相続するしかないですね。

masirochan
質問者

補足

借用書などの証拠がなく口約束だけだった為、叔父が病気だと知って亡くなってしまう前に 「必ず返済します」とか「土地を売って返済します」などの書面に 署名・捺印を要求して来たものだと思います。 叔父は一人暮らしだった為、Aさんが郵送したとされる書面は見つかっていません。 素人ですので、ついでに教えて頂ければ大変有り難いのですが、 叔父が住んでいた自宅は叔父名義ではなく、叔父の父親(故人)と 生存している叔父の叔母名義(たぶん高齢です)になっているそうです。 それについては相続放棄するとして、上の姉(50歳)の自宅の土地は 亡くなった叔父名義のままだそうです。 そうすると相続放棄するとなると、夫婦で住んでいる家はどうなりますか? 出て行かないといけないのでしょうか? また現在叔父名義の土地(元はAさんのモノだと言っていますが、、、)は 誰の所有になるのでしょうか? ずるいでしょうが、今のうちに名義を書き換えればいいのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.4

こんにちは。 金額が大きいので、直接交渉するというよりは、弁護士さんを通した方がよいと思います。 相続問題ですが、相続の放棄ではなく、限定承認をすべきかと思います。限定承認は手続が煩雑です。しかし、相続財産の中で債務の弁済をして、その結果、財産が残っていれば承継しますし、財産が残っていなくて債務がある場合でも、相続人は支払う必要はありません。相続人に都合のよい制度です。

masirochan
質問者

お礼

相続放棄や限定承認を調べましたが、土地を処分すれば(できれば) 返せない額ではないし財産も残るとの事なので、双方じっくり話し合って 対応するとの事です。 ありがとうございました。

noname#52086
noname#52086
回答No.3

>Aさんは債権者になりうるのでしょうか? Aさんのような債権は相続者が認めないのであれば、裁判所の判決で確定しなくてはなりません。 つまり訴訟をして、Aさんは債権があることを証明しなければなりません。そして○○円の債権があると判決されたら債権者になります。 商売してた人が亡くなると、知らない人がやって来て、「金を貸してた」と言ってくる事がままあります。「亡くなった人から、なにも聞いてなかったのでわかりません」と言っても引き下がらないのなら、裁判で白黒つけるしかありません。

masirochan
質問者

お礼

ありがとうございます。 とにかく一度ゆっくりAさん側の話を聞いて、信憑性があるかを 見極める必要がありますね。それで返済できる見込みがあるのなら、 返済した方が良さそうですね。

noname#52086
noname#52086
回答No.2

<それについては相続放棄するとして、 選択して放棄することはできません。 >夫婦で住んでいる家はどうなりますか? 相続を放棄すると家庭裁判所より相続財産管理人が選定され、遺産を換金し申し出のあった債権者に分配します。 つまり上の姉さんの土地は換金のため競売にかかる可能性があります。 >名義を書き換えればいいのでしょうか? 名義の書き換えをしたいならまず相続しなければなりません。書き換えてから放棄するなんて事ができる訳ありませんよ。それができれば誰も相続税に悩みません。 またAさんは土地を返せではなく2500万返せといってるのでしょう?土地がなくなっても債務はなくなりません。

masirochan
質問者

補足

回答をありがとうございます。 再度の質問ですが、Aさんは債権者になりうるのでしょうか? 口約束や叔父名義の口座に振り込んだ事実や500万をAさん名義の口座に 返済した事実はあったとしても、借用書などはないと思います。 亡くなってしまった叔父との『口約束』はどう言う形で証明されるのですか? 何となくしっくりしなくて申し訳ないです。

関連するQ&A

  • 離婚後の返済義務と家の所有について

    はじめまして。法律には疎くてお恥ずかしいのですが、どうぞ御教授ください。(質問集を確認しましたが、まだよくわからないので質問させてください。) 私の婚約者のことです。 彼の両親は3,4年前に離婚しています。父親はギャンブルで借金を背負っているそうです。保証人は父親の母(彼の祖母)のようです。 現在、父親は行方不明で、彼は母親と住んでいます。 この家は、彼の両親が結婚後、土地も購入し二人で建てたそうで、すでに支払いは完済していますが、家は父親の名義になったままのようで、借金の返済の督促も彼の家にきているそうです。しばらくは彼の母も払わなかったようですが、家が担保になっていることを知り、怖くて払い出したとのことです。 ですが、彼の祖母から借金額が2000万を超えているかもしれないと聞かされたそうで、家を売るしかないと考えているそうです。 この事実を最近になり、彼が母親から聞きました。 私たちは結婚後彼の家に同居することにしていたので本当に困っています。 ・彼の母親に返済義務はあるのでしょうか。 ・また、父親名義の土地なのでやはり売却するしかないのでしょうか。 ・債務整理など方法があると聞きましたが、父親が行方不明の場合はできないのでしょうか。 本当に困っています。どうか御教授ください。

  • 貸したお金の返済について

    13年前に商売をしている知人に、3年返済の一筆をとり、600万円を貸しましたが、商売が上手く行かず13年経った現在、400万円近く残っています。本人と話し合いをしたところ、多数の知人・銀行・消費者金融に多額の借金があり、月2000円~1万円しか返せないとの話でした。土地と店が財産としてある為、売却して返済に当てるよう裁判を起こしました。残金の返済は、可能でしょうか?本人の話では、わたくし以外の知人は、月1万の返済で納得しているとの事です。

  • 亡くなった人の借金の返済方法について。

    先日、私の主人の弟が亡くなり、それと同時に、500万円の借金があることが分かりました。保証人は共同名義者です。まだ若かったこともあり、貯金は全く(2-3万円)と言って良いほどなく、あるのは共同名義の土地と建物だけです。義弟は家庭もありません。亡くなったという事と同時に、相続の問題が生じると思いますが、親族は相続放棄するつもりです。そこで、返済の義務もなくなるとは思いますが、共同名義の土地、建物で返済することになるのでしょうか?私たち親族は、相続放棄するのだから何も貰うものはないことは良く分かっていますし、それでいいのですが、共同名義になっているので、土地建物で、返済に充てると、何か問題が生じるのでしょうか?実は共同名義になっている人が知り合いの人なので、気持ちとしては迷惑をかけたくはないのです。ちなみに、土地建物の評価格は義弟の分で、550万円ほどだそうです。私たちにお金がたくさんあったら、払ってあげたい気持ちはあるのですが、今の生活からはなかなか出来そうもないのです。借金の内容は、その建物の改修工事で、はっきりと分かっているものです。その土地建物をを売るとなったときには、個人と業者の共同名義となると、話し合いも大変なのでしょうか?全く知識がないので、質問の内容自体が、おかしいかもしれませんがどなたかご回答ください。

  • 知的障害者の「名義貸し」は返済義務がありますか?

    知的障害者の兄がいます。 先月末、カード会社(LIFEカードでした)から「今月分の支払いがまだなのですが」ということで督促の電話があり、そこで初めて兄が借金をしていることを知りました。と言っても兄は知的障害者向けの公共施設に通っており、そこでの作業でお菓子(?)か何か作っているようですが、収入などはほとんどありません。(あったとしても月3~4,000円とかそういうレベルだと思います) 兄に借金のことで問い詰めると「知り合いの『おじさん』に頼まれた」と言います。どもりや色々あって非常に聞き取りづらかったのですが、要約すると ・『おじさん』は4年前に施設で知り合った、電話工事の会社を自営している50代の男性 ・契約書は『おじさん』が持ってきて、指示通りに書かされた ・LIFEカードの請求書が自宅に来たら『おじさん』に渡して、毎月の請求は『おじさん』が支払っている ・借金の総額は 70万円ほど、リボルビング払いで、2004年12月から毎月2万5,000円ずつ返済(これはカード会社に聞きました) もちろん、本人は名義貸しの重要性や恐ろしさを全く理解していません。「ときどきパソコンを教えてくれたりするいい人」などと、のんきな事を言ってます。 兄はいつも郵便配達のバイクの音がするたびに家の2階から階段を駆け下りて、真っ先に郵便受けを確認していました。どうしてそんなに毎日熱心に郵便受けを見るのか、いつも疑問に思っていましたが、やっと理由が分かりました。家族に知られずに請求書を受け取るためだったのです。(たぶん『おじさん』からそう指示されたのでしょう) さて相談なのですが、もしこの『おじさん』が支払いが出来なくなった場合、名義貸しをした兄に返済義務はあるのでしょうか? どんな理由にせよ、名義貸しをした本人に返済義務があるのは重々承知しています。しかし、知的障害者のように本人が「名義貸し」が何なのか理解してない場合も、返済義務はあるのでしょうか?

  • 返済義務

    5年前にAさんから100万円お金をかりました。当時はAさんが「お世話になってるからあげるわ。」と言われましたがそんなわけにもいかず、「返せるときになったら返すからとね」という口約束でかりました。借用書も書いておりません。しかし一年後Aさんが病気で亡くなってしまいました。Aさんの全遺産はAさんの実おのお姉さんが相続されましたがAさんが私にお金を貸したこと知り遺産が減ったということでお姉さんから返済を迫られています。借用書を書いてほしいとの事です。こういう場合、法律的に返済義務があるのでしょうか?今のところ返済するお金もなく、無視してる状態なのですが、やはり返済しなくてはならないのでしょうか?

  • 叔父の借金の返済義務は?

    こんばんは、以前も同じようなコトを質問させていただいたのですが、進展があったので、また質問させていただきます。 50日ほど前に叔父(私の母の弟)が亡くなったのですが、 消費者金融や色々なところで借金をしていました。 (どこにいくらの借金があるなどは不明です・また借金に関する書類・通帳など、ほとんど何も見つかっていません。) 抗がん剤治療などで、頭が働かなくなってしまい、 聞いても全然要点を得なかったようです。 先日叔父の兄弟達(私の母を含め3人います)のところに カード会社の弁護士と、封書で借金の返済をしてくれと 連絡がありました。もちろん保証人にはなっていません。 3人とも財産放棄をするつもりですが、 もし兄弟3人が放棄した場合、その借金の返済義務は 次は私(亡くなった叔父の兄弟の子供)にも発生するのでしょうか? 叔父は独身で身内は兄弟のみ、両親ともに既に他界しております。 次は子供に返済義務がうつるみたいな話を、チラッと聞いたので、 心配して質問させていただきました。 どうぞ宜しくお願いします。

  • 兄弟の借金返済について

    はじめまして。これは私の母の問題なんですが、母の兄(私の叔父)が先日亡くなったのですが、生前借金をいろいろしていたらしく、2.3日前に母の所へカード会社から返済の申し立てが封書で届きました。叔父は若い頃に実家を出て、千葉の方で内縁の奥さんと生活をしており、十年前に実家へ戻る意志は無いとのことで、私の母が継ぐことになり叔父名義の物はこちらにはいっさい残っておりません。千葉での財産というのも、内縁の奥さんたちの名義になっているみたいなので、こちらに相続されるものは一切ないです。が、母が相続人になっているみたいでカード会社の方が「返済する意志がないのなら、家裁で相続放棄の手続きをしてその証明を送って欲しい」と返答されたそうです。 こういう場合は、内縁の奥さんには支払い義務はないのでしょうか?  保険金がわずかにあったらしく、千葉のほうから保険金の受け取り放棄の書類に実印が欲しいと連絡があったのですが、母の兄弟達は「実印なんて遅れないし、放棄する意志もない」とのことで保険会社の方に直接問い合わせたら、 受取人を本人にしていたらしく、「受け取り義務があるの は内縁の奥さんなのですが、受け取るには兄弟の承知が必要なので」とのことでした。だから、その保険金は宙に浮いた状態です。 保険金はこっちで受け取れないのに、借金の返済義務はこちらにあるというのは変じゃないですか? やはり、相続放棄の手続きをしなくてはいけないですか?

  • 返済義務について

    Aは、Bから仏像を50万円で購入しました。しかし、Aは、契約締結後3年後に詐欺で契約を締結させられたと気づき、契約を取り消しました。Aは取り消してから8年後にBに対して50万円を返却させようと訴訟を提起した。 Bは契約してから11年を経過しているので返済義務はないと主張した。 認められますか。 よろしくお願いします。

  • 他人名義での借金。名義本人の返済義務の有無は?

    ネット上で知り合った女の子のことなのですが、元彼と付き合っている頃に、元彼が勝手に女の子の名義で借金したそうです。 額は総額150万円以上。詳細はわからないくらいだそうです。 アコムやアイフルなどのサラ金が4社ほどで、闇金のトイチが100万円くらいだそうです。 質問は以下の3点 1.他人が誰かの名義を使って借金をすることはできるのか 2.この女の子に返済義務はあるのか。また、無くすことはできないか。 3.元彼に犯罪性はないのか。 特に闇金は返済義務が法的には無いというのを聞いたことがあります。 いかがでしょうか?

  • 土地の売却による借金の返済

    父が借金の返済のため家族4名の共有名義の土地(現在駐車場として賃貸している)を売却する計画を立てています。 我が家には上記と同じ価値の父個人名義の土地もあるのですが、そこには両親が住んでいます。 そこで駐車場の土地(4人の共有名義)と両親が住んでいる土地(父個人名義)を等価交換してから駐車場を売却する案が出されましたが、そんなこと可能なのでしょうか? また、共有名義の土地を売却して父個人の借金返済に充てた場合、父を除く3人からの贈与とみなされるのでしょうか? その場合の税額はいかほどになりそうですか?(駐車場地の売却予定額=借金残高=1億円としてアドバイスいただけないでしょうか?) 法律・税務に詳しい方、教えて下さい。 よろしくお願いします。