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貸したお金の返済について

13年前に商売をしている知人に、3年返済の一筆をとり、600万円を貸しましたが、商売が上手く行かず13年経った現在、400万円近く残っています。本人と話し合いをしたところ、多数の知人・銀行・消費者金融に多額の借金があり、月2000円~1万円しか返せないとの話でした。土地と店が財産としてある為、売却して返済に当てるよう裁判を起こしました。残金の返済は、可能でしょうか?本人の話では、わたくし以外の知人は、月1万の返済で納得しているとの事です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

銀行に抵当権第一位が設定されてるはずです。 家や土地を売却しても、売却利益は銀行が優先して返済に充てられます、残っても怖い消費金融が黙っていませんので、質問者様への返済が回ると思えません。 裁判しても、知人が、自己破産し免責を受ければ、銀行・消費金融・質問者様の借金はチャラになります。 >土地と店が財産としてある為、売却して返済に当てるよう裁判を起こしました。残金の返済は、可能でしょうか? 銀行の抵当権が設定されていますから、不可能です。 借金以上に売却益が出るのでは可能です。 返済に当てられる順番が決まってるのです、借金した順ではありません、抵当権設定順位です。

rituinn
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

既に裁判を起こしておられるようなのですが再確認の意味で‥ 銀行屋はプロなのでその該当の土地と店の賃借権などに『第一抵当権』を有していると思うのですが? 質問者さまは貸した際に抵当権を所得しているのでしょうか? 他者の債務額が不明ですが通常に考えると裁判で質問者さまに配分される金額は順位と貸付金額を勘案して配分されると思われますのでほぼ無いと思った方が良いと思います。 ただこういう債務者に多いのは返済に5万使って残4万を娯楽費とか‥商売が継続可能でないとしたら破産されてそれで終わりです。 表現は悪いですが生かさず殺さず長期戦が回収の唯一の方法かと文からは感じました。

rituinn
質問者

お礼

抵当権は、ないと思います。 長期戦を検討いたします。ありがとうございました。

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