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物置とは?

 知り合い(A)に頼まれて調べたのですが、わからないので教えて下さい。 もう建ってしまっているのですが。 Aと隣家(B)の境にB所有のブロック塀があります。そのB側はカースペースだったのですがその塀を外壁がわりにして物置をBが工務店に作らせ、雨はA地に流れる形の片流れ屋根です。樋はありません。というよりつけられません。エアコンはついてます。 正面から見ると箱の側面が塀と母屋外壁であり、上面が屋根です。  ドアは片開き外開けで、開くと公道上にかかります。 違反建築だと思うのですが。Bは物置だ。建築物ではない。という主張だそうです。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78261
noname#78261
回答No.5

屋根があり壁があり人が中に入って作業する物置は建築物です。 もう20年位前までは不明瞭だった内容なので古い人はOKだと思ってしまいます。 ガレージ面積分あるというなら、まず、違法建築物であり、申請を行っていないという手続き違反もしている物件であることにほぼ間違いないと思います。 雨水の処理だけで双方納得するならまだよいのでしょうが、基本的には建築指導課などに通報して、パトロールを装い見ていただいたらどうでしょう。

do-deshow
質問者

お礼

 ありがとうございます。Aさんに確認したところ、最近雨樋をつけた、ということです。 しかし、その工作物の使い方に問題があるので、A(体が不自由で高齢一人暮らし)は撤去を望んでいます。  No.5さんのご助言は大変参考になりました。

その他の回答 (4)

noname#45516
noname#45516
回答No.4

 とりあえず、物置は建築物です。クレーンで吊れなければ建築物、と覚えて良いです。  また建築物であれ工作物であれ、雨水の処理を所有する敷地内でおさめられないのであれば、それは違法です。  取り壊す話になるかお金で解決するべきかは分かりませんが、即座に市役所の建築科に写真を持っていきましょう。

do-deshow
質問者

お礼

クレーンでつったら、バラバラ、メリメリです。 判断基準を示してくださって、助かります。  区役所に担当部署の確認をとってみます。

do-deshow
質問者

補足

Aさんに確認したところ、最近雨樋をつけたそうです。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.3

倉庫でも何でも 雨水を垂流されてる時点で論外です。 お住まいの行政庁の建築指導課なりへ行き (写真とか撮って) 相談される事をお勧めします。

do-deshow
質問者

お礼

Aさんに確認したところ、最近雨樋をつけたそうです。  相談に行ってきます。 ありがとうございます。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

すみません、絵を描く技術がないので。 全体としては、3F軽量鉄骨の直方体と塀の隙間にぴったりと小さな直方体の0.7Fがはめ込まれていてブロック塀をその物置が外壁としています。 準防火地域で、すでに母屋で容積率がめいっぱい。 物置の四方壁とはいえど10平方メートル以上在る事、を書き忘れました。 現時点の厳密な法律基準では問題ありません。  この方法では3坪以上の場合駄目です。  しかし雨水が他人の敷地に旨く落とす方法はマナー違反です。  

do-deshow
質問者

補足

3×3.3=9.9ですか。 それ以上は、目測でもあります(キッパリ) 物置が工作物かどうか専門家でも議論の分かれる所だそうですが。 最近では屋根付きカーポートでさえ許可は当地ではきびしいです。 プレハブ物置の方がAさんの迷惑も少なかったのに、と思います。

  • mocmoc
  • ベストアンサー率48% (153/313)
回答No.1

絵面が見えないのですいませんが、母屋から出るテラスでしょうね。 建築違反ではないのかもしれません。 が、屋根からの雨水が隣地に飛び込んでいくのは違反でしょう。 屋根の勾配を逆に取らせる(母屋の外壁との間に樋を持たせる事になるでしょう)か、ブロックの上端で樋を付けさせましょう。

do-deshow
質問者

補足

すみません、絵を描く技術がないので。 全体としては、3F軽量鉄骨の直方体と塀の隙間にぴったりと小さな直方体の0.7Fがはめ込まれていてブロック塀をその物置が外壁としています。 準防火地域で、すでに母屋で容積率がめいっぱい。 物置の四方壁とはいえど10平方メートル以上在る事、を書き忘れました。 この物置の用途については詳しく書くと私が特定されてしまいますので 書けませんが、法律上ぎりぎり?という用途です。

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