家裁でも損害賠償訴訟は可能?

このQ&Aのポイント
  • 友人が離婚裁判を進めている中、被告側から原告の不法行為に対する損害賠償訴訟が同じ家庭裁判所に起こされました。
  • 家裁でも損害賠償訴訟は扱われることがあります。
  • 別訴訟だとしても関連のある問題は一色単になる可能性があります。
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家裁でも損害賠償訴訟は出来るのですか?

いつもお世話になります。 今友人が離婚裁判をやっています。(妻側、原告) 原告、被告双方の尋問が終わり、そろそろ結審と言うところで被告側から、原告の不法行為に対する訴訟が同じ家庭裁判所に起こされたそうです。(損害賠償請求のみ) 単純な疑問として (1)損害賠償等も家裁で扱うのですか? (2)今進んでいる裁判との関係は今後どうなっていくのでしょうか?    ただでさえ時間がかかって困っているようなのですがさらに延々と続く事になるのでしょうか? (3)別訴訟だと聞きましたが、関連のある問題は原告の意志にかかわらずに併合されて一色単になるのでしょうか? 以上3点、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

(1)損害賠償等も家裁で扱うのですか? 関連するものであれば扱うことができます。人事訴訟法という法律に規定されています。 (2)今進んでいる裁判との関係は今後どうなっていくのでしょうか? ただでさえ時間がかかって困っているようなのですがさらに延々と続く事になるのでしょうか? 併合されれば一緒に進みます。そのほうが結局は別々にやるより時間の短縮になるだろうからです。ただし、別々にやったほうが早く終わりそうなら、また分離するということもできます。 (3)別訴訟だと聞きましたが、関連のある問題は原告の意志にかかわらずに併合されて一色単になるのでしょうか? 裁判所が併合を決めれば一緒にやることになります。

danchor
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。 損害賠償は簡裁か地裁と思いこんでいたようで勉強になりました。 「併合」か「分離」か、よく考える(相談する)ように伝えます。 ありがとうございました。

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