• ベストアンサー

所有権移転の登記

今回、母と私が二分の一づつ所有している土地を全部私名義に変更しようと考えています。そこで教えて欲しいのですが「登記申請書」の義務者欄に持分弐分の壱と記載するのでしょうか?また、「登記原因証明情報」という用紙も同様にするのでしょうか。「二分の一を所有していること」を他に記載する部分はありますでしょうか。以上よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>「登記申請書」の義務者欄に持分弐分の壱と記載するのでしょうか?  義務者ではなく権利者のところに記載します。 例 登記申請書 目的 乙持分全部移転 原因 平成19年12月8日贈与 権利者 持分2分の1     住所 甲 義務者 住所 乙 以下略 >また、「登記原因証明情報」という用紙も同様にするのでしょうか。  登記の原因となる事実又は法律行為の内容として、例えば「平成19年12月8日、乙は後記不動産の共有持分全部(2分の1)を甲に贈与し、甲はこれを受諾した。よって同日、乙持分全部(2分の1)が乙から甲に移転した。」というふうに記載すればよいでしょう。

lagash54
質問者

お礼

なるほど、私は、逆をイメージしてたのですね。大変参考になりました。 自分で登記しようと思っております(お金がないから)。これからも問題点が発生するでしょうが、その時もできればご教授願います。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

登記原因証明情報は、贈与や譲渡の契約書を作成し、添付すれば良いと思います。 私もそうでしたが、法務局へは何度も行くことを想定しましょう。そして最初の段階から相談窓口へ行くことで雛形の用紙を貰うようにしましょう。 所有権移転登記で気をつけないといけない点では、贈与税なども考えなければいけません。土地の場所や地目によっては、思っている以上の税金がかかる場合もあります。

lagash54
質問者

お礼

ありがとうございました。私も、何度も法務局の階段を往復する覚悟で、自分でやってみようと、思っております。祈って下さい。感謝!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>母と私が二分の一づつ所有している土地を全部私名義に変更しようと考えています。 持分の全部の移転ですから 原因欄は ○○持分全部移転贈与、と記入します。 >「登記原因証明情報」という用紙も同様にするのでしょうか 上記のとおり。 >「二分の一を所有していること」を他に記載する部分はありますでしょうか。 ありません。 >土地を全部私名義に変更しようと考えています。 農地の移転は農地法の3条許可証が添付図書になります。 質問には、登記簿地目ぐらいは記入すべきですよ。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-02-03.doc とりあえず、オンライン庁用 私的には、毎年移転登記をしていますが 今回の一発のみであれば 司法書士に頼んだほうが良いんじゃない? 不動産取得税 登録免許税 も計算しましょうね。

lagash54
質問者

お礼

法務局の「申請の書式」は手に入れたのですが、やっぱり大変ですか。 税金までは考えておりませんでした。そうですよね、必要ですよね。 ありがとうございました。登録免許税、申請書に貼るんですよね?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.1

先ず現在の不動産登記簿謄本を取って下さい、法務局には登記相談窓口がありますから、そこで書き方を教えて貰いましょう。 参考URLも参考にして下さい、多少面倒ですが自分で出来ます、頑張って申請してみて下さい。 http://www.neko01.com/touki/

lagash54
質問者

お礼

そうですね。まずは登記簿謄本ですね。窓口へ月曜日行ってきま~す。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 共有名義の所有者移転登記について

    AとBの共有名義になっている土地があります。 そのうちのBの所有分全部を、AとCとDに生前贈与することになりました。 Aの持分 1/2 Bの持分 1/2 → これをA・C・Dに1/3ずつ贈与 そこで「B持分全部移転」として登記申請書を作成しようと思うのですが、その場合、登記申請書の権利者の持分はどのように記載すれば良いのでしょうか? CとDは「持ち分 6分の1」で良いと思うのですが、Aの書き方が分からず困っています。 Aは、もともとの持分1/2と、今回の贈与分1/6を所有することになるので、合わせて4/6持つことになります。 なので、「持ち分 6分の4」になるのでしょうか?それとも今回の受贈分のみを記載するということで、「持ち分 6分の1」とすべきでしょうか? 色々検索してみましたが、事例がなくわかりませんでした。 分かる方、教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

  • 登記申請書の添付書類について

    ・所有権移転登記(土地Aと建物)の登記申請書1通 ・持分全部移転登記(土地B)の登記申請書1通 を作成しました。亡くなった父の名義から母の名義に変更します。 遺産分割協議書、登記原因証明情報、住所証明書はそれぞれの登記申請書ごとに用意しなければならないのでしょうか? 基本的なことだと思いますが、よろしくお願いいたします。

  • 所有権更正について

    はじめまして。よろしくおねがいします。 父と私の共有名義の土地の登記がありまして、父が亡くなり相続登記をしたのですが、登記の目的欄の「○○○○持分全部移転」の氏名が一字間違って登記されてしまいました。所有権欄は正しく登記されているのですが、目的の欄だけ申請書の記載間違いで一字誤った登記がされてしまいました。法務局側も間違いに気づかずそのまま記載してしまったようです。 目的の欄だけの更正登記はできるのでしょうか。そのときの添付書類等は何が必要なのでしょうか。ぜひ教えてください。

  • 相続後、所有権移転登記していない物件の賃貸について

    事務所の賃貸についてお尋ねします。 当該物件の土地の所有者(名義)は母・子A・子Bの3人共有で、建物は父の名義です。 父は20年ほど前に亡くなり法定相続人である3人が相続しましたが名義(所有権移転登記)はいまだ変更していません。 今回この物件を他者に貸すに当たり賃貸料は3人で然るべき割合にする、或いは子Aと子Bで分けるなど考えています。 3者の間に揉め事はありません。 固定資産税評価額は土地の方が高く、土地:建物=2:1くらいですが家賃収入は建物の名義人を主とすると言われました。 例えば家賃を100とすると土地は関係なく建物名義人の持分で按分するという意味です。 こうしたことから賃貸して所得を申告することになるから名義変更は必ずしなければならないのでしょうか? 法定相続なら母1/2、子それぞれ4/1となりますが、家賃は母の取り分は母が納得済みで0あるいは少額にしたいのでそれを踏まえた割合での名義変更をするつもりです。 しかし法務局での所有権移転登記ではなく、例えば3者の記名捺印の遺産分割協議書などでその按分を証明し、それで済ますことはできますか? よろしくお願いします。

  • 所有権移転登記についてお教えください。

    過去問をしているのですが、以下の「答え」の理解ができません。 問題: 被相続人から相続人の一人に対して始期付贈与(始期は被相続人の死亡)を原因とする始期付所有権移転登記の仮登記がなされた後に、その本登記を申請する場合は、受遺者が登記権利者、その他の相続人が登記義務者となって申請する。 答え: 被相続人が推定相続人の1人へ不動産を生前贈与した後、贈与による所有権移転登記がされる前に相続が開始した場合は、当該所有権移転の登記は、受贈者を登記権利者とし、共同相続人全員を登記義務者として申請する。 これは、推定相続人の1人のために死因贈与契約がされたことにより、目的不動産について、始期付所有権移転の仮登記がされた場合において、当該仮登記の本登記を申請する場合も同様と解される。したがって、受贈者を含む相続人全員を登記義務者として申請する 始期付死因贈与契約に基づき、所有権移転登記の仮登記を申請する場合、贈与者を登記義務者、受贈者を登記権利者として、贈与者の生前に所有権移転の仮登記をすることになると思います。 そして、贈与者が死亡したことで、仮登記を本登記にすることになるので、この本登記の登記権利者は受贈者、登記義務者は贈与者の相続人(贈与を受けた者を除く)が請することができると思うのですが・・・。 なぜ、受贈者も登記義務者になるのですか、受贈与も登記義務者になるということは、受贈与は登記権利者であり、登記義務者でもあるということなのでしょうか?

  • 譲渡担保で所有権移転がされている登記簿

    皆様こんばんは。不動産登記初めてなので質問があります。 妻が私と結婚する前に母親がなくなりその際に法定相続となった土地があります。 名義は妻の母のままですが、毎年固定資産税の紙が役所から送られてきます。 年額は微々たるものですが、おそらく今後その土地は必要ないだろうと思い、所有権移転の登記をして売却しようかと思い、ネットから登記簿の写し?のようなものをとりよせました。 まず乙区欄に (1)抵当権設定 債務者は妻の母の弟、抵当権者は妻の母の夫、あと共同担保という文言も書かれています。 そして甲区欄に (2)仮差押 債権者はおそらく金を借りたであろう企業の名前が載っています。 そのすぐ2週間後に (3)所有権移転登記 原因は譲渡担保。所有者は妻の母の夫ではなく妻の母です。 このような登記簿の場合は、相続登記で所有者を妻名義に変更しても、普通に売却出来るようなものなのでしょうか? 抵当権の担保で譲渡された土地なので乙区の文言を消さないと後々まずいという話も聞きます。 妻の母の夫はすでに死亡しており、もちろん妻の母も死亡しており、妻の母の夫とは養子の関係でした。(法定相続人が妻一人しかいないのは戸籍等で確認しています) 債務者(妻の母の弟)は健在ですが、親戚一同からお金を借りて返していないようで、音信不通で誰も居所がわからないようです。 登記申請は自分でやろう思ってますが、このような場合どのようにすべきなのかお教え願います。 長文、拙い文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

  • 所有権移転登記に懸かる費用

    便宜上、法人で取得した土地を、知人名義で登記している土地があります。土地代金は、全てその法人が支払っております。名義を借りた知人との関係も良好ではありますが、真の所有権者に登記を変更したいと思っております。この場合、知人から法人へ所有権移転登記をする方法と、それに懸かる費用は幾らぐらいでしょうか?また、知人から個人へ同様に移転登記をする事が出来るのでしょうか?その場合の経費はどのくらい懸かるのでしょうか?アドバイス宜しくお願いいたします。

  • 錯誤による所有権の抹消登記

    生前父が購入していた土地の登記の番地が間違っていた為、錯誤による所有権の抹消登記をして本来の持ち主に所有権を戻します。父は亡くなっていて母名義になっている為、まず母名義の所有権を抹消する登記申請をして、併せて父名義を抹消する登記をします。 父の相続人は母、兄、私です。 法務局で登記相談をして疑問だった下記の点を教えて下さい。 母名義になっている所有権を抹消する際、申請書を出す法務局では、権利者は亡父、左記相続人兄、私、義務者は母と言われました。 ですが、私の最寄りの法務局で尋ねたところ、権利者は亡父、母、兄、私、であり母は権利者兼義務者と言われました。私は後者(母は権利者兼義務者)の方が辻褄が合うように思うのですが、前者(権利者は亡父、兄、私のみ)のような申請でも可能なのでしょうか? 後学のために知りたいです。 ちなみに、本来の持ち主に戻すときは、義務者は亡父、左記相続人母、兄、私で申請します。それゆえ、母の所有権を抹消するときも母は権利者兼義務者であるほうが腑に落ちるのですが、実際どちらが正しいのでしょうか? 私の最寄りの法務局の方は自信なさげで、提出する法務局で確認してくれと言われました。提出する法務局に再度確認しましたが、サンプルの説明用紙を渡されて母は義務者だけでよいと言われました。ですがあとでサンプルを読んでみるとそれは母が相続放棄した場合のような内容だったので今回のケースとは少し違うものでした。 登記に興味があり、どちらが正しいのか知りたいです。

  • 所有権が順次移転している場合の更正登記

    某参考書に矛盾しているのではという箇所を見つけたので質問いたします。 まず、「登記官はB単独名義の相続登記を更正するさいに、職権で第3者の登記も更正する」とあり次に「登記官は第3者の登記が抵当権の設定であれば、これをB持分に、第3者の登記が所有権の移転であれば、これをB持分についての移転登記に更正する」とあります。 また、「所有権が順次移転している場合の更正登記は最後の登記から順次さかのばって各登記を更正申請するべき」とあります。 前段では所有権が順次移転している場合でも登記官が職権で更正登記するようにとれるのですが実際はどうなのでしょう?なにか抜けている情報がございましたらすぐに付け足します。よろしくお願いいたいます。

  • 所有権抹消の登記

    父(故人)が売買で買った土地があり、現在母が相続して母名義になっています。 ですがその土地が間違った地番を所有権移転登記していたことがわかり、まずは現在の母の所有権を錯誤による抹消をして相続前にもどし、さらに父の所有権を抹消して本来の所有者へ登記を戻します。 質問1母の所有権を抹消する際、権利者は亡父、母(権利者兼義務者)、兄、私となり戸籍謄本が必要になるのですが、この戸籍謄本は父の分をとれば、母も兄(結婚して除籍)も私(結婚して除籍)の名前も載っているので父の分だけでよいのでしょうか?それとも4人分取るのでしょうか? 質問2登記原因証明情報の一番上の方に甲、乙として当事者を記載しますが、ここに住所を書く必要はあるのでしょうか? 登記原因証明情報の下の方で署名・押印して住所を記入するので上の方は住所はなしでもよいでしょうか? よろしくお願い致します。