• ベストアンサー

土地の遺産分与について

はじめまして。 土地の遺産分与についての質問です。 遺産分与対象となる土地は現在長男夫妻が住んでおり、 建物は長男が建てたものです。 したがって土地のみの遺産分与となると思うのですが。 <兄弟構成> ○長女(故)、夫、子2人 ○長男、妻、子2人 ○次男(故)、妻、子1人 ○次女、夫、子2人 ○三女、夫、子2人 ※子はいずれも成人 ※私は次男の子です。 質問(1)子は親がいる場合、分与対象者にはなりませんか? 質問(2)この場合次男の妻はどれくらいの割合で 分与してもらえるのでしょうか? 質問(3)三女は放棄するとのことですが、 放棄した場合、放棄分は残りの分与対象者で分けることになりますか? 質問(4)分与となった時に土地の査定はどのようにすべきでしょうか? 父が他界して長男より祖父の遺産放棄依頼があり 私も母子2人の生活で出来れば少しでもという思いです。 アドバイスよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#52086
noname#52086
回答No.2

貴方にとっての祖父か祖母が亡くなられてのお話ですね。 1)両親が健在の場合はなりません。 2)もし次男さんが祖父、祖母さんより前に亡くなっておられる場合はありません。次男さんの相続分は貴方が相続します。 3)そのとおりです。 4)固定資産税評価額を基準に査定するなどになると思います。 難しく考える必要はありません。単純に考えて5人兄弟なのでまず一家族1/5の相続になり、一人は放棄なので1/4に増えます。

piyokky
質問者

お礼

ありがとうございます。 祖父母は共に10年以上前に亡くなっております。 次男である父は3年前に亡くなりました。 兄弟が亡くなり、相続権が複雑にならないうちに 長男がはっきりしておきたいとの思いで 今になって相続の話になったようです。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

まず遺産相続の対象となるのは配偶者と子ですが、配偶者がいなければ子が均等に相続することになります。 子がすでになくなっていればその子に相続権がありますが、配偶者にはありません。 ということで(1)はそのとおりです。 (2)はゼロです。 (3)は三女をのぞいてわけることになります。 (4)は不動産鑑定士にでも鑑定してもらって評価をきめるのがあとでもめなくていいと思いますが、ちゃんと遺産分割協議書を作っておくべきでしょう。

piyokky
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺産分割協議書についても調べてみようと思います。

関連するQ&A

  • 遺産が兄弟姉妹へ分与されるケース

    わたくしは二人の息子の母です。 長男は妻子なし。将来の相続順位として長男の遺産は次男にわたりますか。 次男は妻のみ。次男の遺産は妻が相続し、将来の相続順位として妻の姉妹にわたりますか。 遺産というのはわたくし名義の土地ですが、次男の嫁の姉妹には会ったこともなくその人にわたるのはどうも受け入れがたい気持ちです。 わたくしには妹がいますが元をたどれば土地はわたくしたち姉妹の親の持ち物なわけで、妹へ一部でも分与されるのなら納得できます。 醜い話ですが本音で質問させていただきました。

  • 負の遺産の部分を早く終わらせたいのですが。

    夫が急死し、妻、子二人が遺産相続することになりました。 夫には借金があるのですが、放棄しないで長男がとりあえず全額を一括返済すると言います。 その方向でゆくことを二男にも了解を得て、何をおいても返済を一気に済ませてしまって、日を改めて全体の遺産についての具体的配分の話し合いをするという方法はできないのでしょうか。 なにしろ突然のことで、借金を含む遺産分割を一気に行うのは無理なので焦っています。

  • 遺産相続について教えて下さい。

    長女・長男・次男・次女・三女 (母健在・父他界) という家系で、次女が亡くなりました。 貯金・土地・債権等の遺産があります。 亡くなった次女の意志では、自分が面倒をみていた母に全て相続させたいと思っていたと思うのですが、遺言は残しませんでした。 また、次女は、長男・次男と仲が悪く、その二人には何が何でも遺産は渡したくない、という考えだったと思います。 それは他の姉妹・母とも全員同じ考えで、長男・次男には遺産は相続させたくないと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、 なんとか長男・次男に遺産を相続させなくて済む方法はないでしょうか。 本当なら、全て母に、としたいのですが、兄弟全員の承諾がないと無理ですよね?長男・次男の承諾は間違いなく得られないと思います。

  • 遺産相続について教えてください

    他界した親の土地が1000坪程度あります。土地はすべて農地です。兄弟は3人います。土地は長男が農業をやるために引継ぎ、土地の税金等は長男が支払っています。三男の私は、その土地の一部(20坪程度)を借りて野菜を作ったりしています。30年ほど前に遺産相続手続きをする話が合って、次男は遺産放棄手続きをしています。当時、わたしも放棄するつもりでハンコを長男に渡したのですが、なぜか手続きが完了しておらず(ハンコが押されていなかった?)、土地の名義は親の名義のまま今日に至っています。長男も高齢になり最近になって遺産を整理したいと申し入れてきました。私が100坪くらいほしいといったら話がこじれてしまい私が借りている30坪の土地もすぐに更地に戻すようにいわれてしまいました。 そこで質問です。 1.話がこじれ続けた場合、土地を管理している長男に対して、今私が野菜を作っている30坪の土地も更地に戻さなければなりませんか? 2.わたしには、土地を相続する権利は残っていますか? 3.相続する権利が残っているとするとどのくらいでしょうか? 4.次男が遺産相続を復活する方法はありますか? 以上どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 土地の名義を変更しないままだと、所有者は誰になるの

    祖父と祖母の共有名義の土地に、長男夫婦が家を建て、同居していました。 祖父10年前に他界 相続人は祖母、長男と次男ですが、遺産分割せず 祖母3年前に他界 相続人は長男と次男ですが、遺産分割せず 次男2年前に他界 妻と子(私)存命 長男昨年他界 妻は存命 子なし 長男が祖父母の土地を担保のし、住宅ローン組んでいたので、名義を変更していません。 土地は次男の子である私が相続するのか、長男の妻と共有ということになるのでしょうか? 長男「全財産を妻に遺す」と遺言がありました。 宜しくお願い致します。

  • 遺産放棄と家。

    遺産放棄をする場合は 全て相続するか、全て放棄するか・・・・と教えていただきました。  夫が亡くなり、妻・子が1人の場合、50%づつの相続となると 思うのですが、あまりに莫大な資産(家のある場所以外の土地)の場合 「放棄」を考えざるを得ない場合もあると思うのですが、 その場合、その妻が住んでいる家も夫名義の場合、 出ていかなくてはいけない事になるのでしょうか?

  • 財産分与

    お義母さんの財産分与でもめています。 4000万と土地3000万の財産で土地(3000万)はお義父さん.長男・次男・主人の名義です。現在、お義父さんと同居中で後々面倒をみる事になります。 当初は、お義父さん2000万、長男・次男1000万、主人は土地。だったのですが長男・次男 が1000万では、土地との開きが大きすぎるから4000万をお義父さん・長男・次男の三人で分割してくれれば主人に土地をやると…それが無理なら現金も土地も分割にしてくれ。と言い出しました。お義父さんは、自分とお義母さんが稼いだお金を子どもと同じ金額しかもらえない事に不満を訴えお義父さん2000万。兄弟で660万ずつ。土地はお義父さんが亡くなってから三分割になりました。…長男、次男はお義父さんを看る気がまったくありません。後々、介護になった場合は、主人と私が看る事になります。そういうのを考えた財産分与は法律的にはできないのですか?後々、面倒を看る事になり大変になるのに全部きっちり分与に納得できないんです。

  • 兄妹での遺産分与について。

     まだ学生ですが、自分達の将来について友達と話していた時に疑問が出ました。私の友達は四人家族で子供は兄と妹の二人です。その長男が私の友達なんですが、未だに全員が実家で暮らしている状況なのですが、妹が自立心が強く結婚願望が強いので、社会人になったらおそらく一人暮らし+結婚すると思われます。  普通に考えると妹は嫁に入るわけですが、その場合に遺産の分与についてはどうなるのでしょうか?。籍を結婚相手側に入れてしまったら、遺産は相続の権利は無くなるのでしょうか?。そして、もし相続する権利があるのなら、両親が死んで実家に兄一人で暮らしていたら、家分の遺産はどうやって支払う事になるのでしょうか?。それとも物件財産は分与対象外になるのでしょうか?。

  • 土地の法定相続人

    とある土地について、謄本上の所有権は、現在、 おばあさん1/2、次女1/4、三女1/4です。 おばあさんは20年前亡くなりました。 子供は、長女・次女・三女・長男の4人。 長女は10年前に亡くなりました。 子供はA子とB子です。 遺産分割協議書が無い場合、 現状、土地の所有権は、 次女、三女、長男、A子、B子となるのでしょうか。 また、土地を処分するには、次女、三女、長男、A子、B子 全員の署名捺印は必須なのでしょうか。

  • 遺産相続の時の遺産の対象について教えて下さい。

    遺産相続の時の遺産の対象についてお伺いします。 もしも夫が亡くなった時に、主人名義のお店で夫婦二人で働いたお金を私(妻)名義の通帳で貯金していた場合は、その貯金は遺産の対象になるのでしょうか。それから店の土地も家も今は夫名義なんですが、それを妻名義にしたら遺産相続はどうなるのでしょうか。共有名義というのを聞いたことがあるのですが、その場合はどうなるのでしょうか、またその時に何か不都合な事がありますでしょうか。質問続きですみません! 夫には前妻の子が二人おり、既に成人しています。私たちにはまだおりませんが、いずれ作ろうと考えております。以前、主人は前妻の二人の子に対して、子供名義の通帳をそれぞれ作っており、かなりの金額を工面しております。そのお金で一人の子は自分の店を経営しています。そんな経緯があるので主人自身も遺産は子供に渡す必要はないと言っているのですが、最近、遺留分というのを耳にして遺言状を書いたとしても子供たちには支払わなければならないことを知りました。主人も名義を私名義にしても構わないと言ってくれているのですが・・・このような経緯で冒頭の質問をさせていただきました。どなたか教えてください。