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負の遺産の部分を早く終わらせたいのですが。

夫が急死し、妻、子二人が遺産相続することになりました。 夫には借金があるのですが、放棄しないで長男がとりあえず全額を一括返済すると言います。 その方向でゆくことを二男にも了解を得て、何をおいても返済を一気に済ませてしまって、日を改めて全体の遺産についての具体的配分の話し合いをするという方法はできないのでしょうか。 なにしろ突然のことで、借金を含む遺産分割を一気に行うのは無理なので焦っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

息子さんが一括返済をするんでしょう。 と言うことは、負債額は分かっているんですよね。 預貯金などの財産の正式な遺産額を出して、 そこから法廷案分をすれば、妻と子供二人の相続額が分かりますよね。 金額が分かれば、その相続額から妻と次男が長男の負担した借金分のお金の半額ずつを長男に返済したら良いだけではありませんか? もし、土地があるなら、地元の不動産屋さんに鑑定してもらって、ある程度の相続額を決めたら良いことですよ。 そんなに時間が掛かることではありません。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。 負債額は分かっておりますので、一日でも早く返済を済ませてしまいたいと言っております。 返済さえ終われば落ち着きますので、後日分割協議の場を設けて相続をか完成させるという方法 なのですがこの手順で法的にまずい点とかありますか。

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その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8052/17217)
回答No.3

本人(遺産4000万円,借金2000万円),妻(連帯保証人),子1(-),子2(-) であったとすれば,本人が死亡した後は 本人(死亡),妻(連帯保証人,遺産2000万円,借金1000万円),子1(遺産1000万円,借金500万円),子2(遺産1000万円,借金500万円) となるのが法定割合通りに遺産相続を行ったときになります。このとき子1が借金2000万円を全額返済すれば,子1は妻に1000万円,子2に500万円の求償権をもちます。 もし求償権を放棄すればその分だけの贈与があったとみなされ,贈与税がかかりますので,権利を放棄せずに後からでもいいのでちゃんと請求するのが必要です。

1buthi
質問者

お礼

>もし求償権を放棄すればその分だけの贈与があったとみなされ,贈与税がかかりますので,権利を放棄せずに後からでもいいのでちゃんと請求するのが必要です。 ありがとうございました。

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回答No.2

再回答しますね。 補足の通りで大丈夫ですよ。 資産の総額が4800万円までなら相続税は掛かりませんからね。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました

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