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区分所有法「大規模滅失の復旧」の建物の全体の価格とは

大規模滅失とは建物全体の価格の2分の1を超える滅失となっていますが、いつの時点での価格でしょうか?滅失前か竣工時の価格なのか?多分建物の原価償却が進むので滅失前と思うのですが? あと建物全体の価格とは売買価格か課税標準額か課税評価額か教えてください。

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  • ベストアンサー
  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

こんにちは。 地震等により、建物が壊れ、それが、大規模滅失にあたるのか、小規模滅失に当たるのかは建物の価格の2分の1が基準となります。 滅失直前の評価ということになると思います。対象は専有部分と共有部分の双方の合計額です。 買取請求の額にも影響することですから、建物の価格として、不動産鑑定士に鑑定評価をしてもらうべきと思います。 単に直近の売買価格とか、固定資産税の課税標準額としない方がよいと思います。 現実問題であれば、マンション管理士や弁護士に相談すべきと思います。

naka0329
質問者

お礼

区分所有法を勉強していて疑問に思いました。大変よくわかりました。ありがとうございました。

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