• 締切済み

法律用語の事実行為について

行政法を勉強している者です。『事実行為』について質問させてください。 私の使用しているテキストでは 『事実行為』=行政機関の活動であって、法律の効果を有しない行為 とあるのですが、いまいちピンとこないです。 事実行為ってこういうものだよ!ってイメージできる具体例ってありますか?

みんなの回答

回答No.1

私は行政法の素人ですが、どなたも回答しないので回答します。 法律の勉強で判らない言葉たとえば「事実行為」をGoogleで検索すれば良いのです。そうすると読み切れないほどHPが出てきます。一番簡単で便利なのはWikipediaです。さらに詳しく見てゆくと学者の論文、最高裁判例などがあったりしますから、とても勉強になるというわけです。よって以下はGoogle検索結果の受け売りです。 Wikipediaによれば、「公共事業」と「行政指導」が代表例として記されています。 ダム建設反対、干拓工事反対、高速道路建設反対、など公共工事の取り消しを求める裁判は大きな社会問題になっていますよね。そうすると「事実行為の取消訴訟」の法的意味が問題になってきます。そうすると次の論文は大変興味深いものです http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/27834/1/16%282_3%29_P3-22.pdf 「行政指導」の例としては、私の住んでいる区では耐震安全パトロールというものをやっていて、「傾きやぐらつきのあるブロック塀、万年塀」があると、補強工事や建替え工事の行政指導を行うそうです。

tkg2258
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど!! 確かにWikipediaのこのような使い方もありますね。 参考になりました。 wikiで検索したらたしかに『行政指導』とありました。 ありがとうございます。 『行政行為』=法規に基づいて行政庁の一方的な判断にて、対外的に権利義務関係を形成する行為との定義が書かれていて、(注)で事実行為などは行政行為には当たらないとあったので、、、 『事実行為』ってナンだ?と疑問に思ってました、、、 moonliver_2005さんのおっしゃるとおり、『行政指導』といわれればピンときました。 論文も参考にさせて頂きました。 論文のP178の注意書き部分に『事実行為という言葉の意味も、必ずしも一定していない・・・』とあるので 『事実行為』の意味はとても多義的で完全に定義づけするのは難しいようですね。 貴重な回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 事実行為とは?

    事実行為とは? 民法では, 意思表示が不可欠かどうかで、行為を法律行為と準法律行為とに分類した場合の、準法律行為において,非表現行為のことを事実行為というという解説をどこかで見たのですが、 この定義を当てはめてみてもイマイチよくわからないことが多いので質問しました。 具体的には行政法上や刑法上での,事実行為の意味について知りたいです。 どうか,どなたかお教えください。

  • 「法律行為」と「事実行為」について

    「法律行為」と「事実行為」は、それぞれどういうもので、どの点が異なるのでしょうか。 事例等、具体的にも教示いただければ、幸いです。 法律初学者で、基本的部分を理解しておりませんので、これを前提によろしくお願いします。

  • 法律行為と事実行為の違い

    法律行為と事実行為の違いが理解できません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。。 ご教示よろしくお願いいたします。

  • 行政法にある「事実行為」

    行政書士試験における初学者の受験生です。 行政法にある「事実行為」とは、極めて簡単にいうと、どういうものでしょうか。 なかなか、イメージがつかめず、よろしくお願いします。

  • 行政法にある「事実行為」とは、大ざっぱで極めて簡単にいうと、どういうものでしょうか

    行政書士試験における初学者の受験生です。 行政法にある「事実行為」とは、大ざっぱで極めて簡単にいうと、どういうものでしょうか。 なかなか、イメージがつかめません。 よろしくお願いします。

  • 「事実行為」と「法律行為」 94条虚偽と 110条代理

    民法の 94条 虚偽表示 と110条 基本代理権を勉強してるところなんですが。 たびたび、「事実上の利害関係」と「法律上の利害関係」 「事実行為」と「法律行為」という。 事実 と 法律 という言葉の対比が出てくるのですが。 イマイチ使い分けというか、それぞれの定義がよくつかめません。 ご存知の方、ご教授のほどよろしくお願いします。 詳しくは以下です。―――――――――――――――――――― 94条2項、仮装譲渡された土地上の建物賃借人=「借家人」は 事実上の関係にすぎず、法律上の「第三者」として保護されない。 賃借は債権で、売買や譲渡の物権に比べ、弱いのか? 110条 投資会社Aから、勧誘行為の代行を委託されたB代理人が、 代理権の範囲外の「契約行為」を勝手にしてしまった。 勧誘行為=事実行為の授権にすぎず、表見代理ならない、本人に効果帰属しない。

  • 行政法の事実行為について

    行政不服審査法・行政事件訴訟法における処分とは、 「行政行為+公権力の行使にあたる事実行為で継続的性質を有するもの」 となっているかと思います。 この「公権力の行使にあたる事実行為で継続的性質を有するもの」についてお尋ねします。 テキストには、当てはまるものとして 「湖水埋立て、道路開設工事、県営土地改良事業」 当てはまらないものとして、 「地方公共団体によるごみ焼却場の建設工事」→単なる事実行為である と書かれています。 同じ公共団体による工事にもかかわらず、なぜごみ焼却場の建設工事には継続的性質はないものとされるのでしょうか? 当てはまるケースとの違いにつきまして、ご説明をお願いしたく存じます。 宜しくお願い致します。

  • 行政法について(行政行為の定義)

    行政法について(行政行為の定義)、質問します。 宇賀克也著「行政法概説1」の309ページをみても、よく理解できません。 「処分」(行政手続法2条2号、行政不服審査法2条1項)には「法律行為」と「事実行為」とがある、と書かれています。 では、講学上の「行政行為」とは、「法律行為」のみを含み、「事実行為」は含まないと考えてよいのでしょうか?

  • 法的?事実的?

    度々お世話になっております。法律を勉強中の学生です。 さっそく質問なのですが、判決文でよく「(原告の)被る不利益は法的なものではなく、事実上のもの」のような文がありますが、法的or事実的の判断基準がよく分かりません。具体的にはどのようなものが法的な不利益で、どのようなものが事実的な不利益なんでしょうか。教えていただきたいです。

  • 行政行為の撤回について教えてください

    愚問かもしれませんが、行政行為の撤回についてどなたか教えてくれませんか? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  行政行為として特定の行政庁の判断としてなし得る法律行為について、その行政庁の長が告示行為をもって対象者を限定している場合、その行政行為を撤回(告示の解除)する時は、一方的に行政庁が撤回して良いのでしょうか?  具体的事例は、ここでは申し上げられませんが、一般論として行政庁は、その対象者に対し、爾後の措置(例えば経過措置)などを明示する必要は無いのでしょうか?  法的な制約を受けることなく、これまでの行政措置を行政庁の判断で撤回していいのでしょうか?行政庁は、撤回に当たり客観的事実を個別具体的に示さなくてもいいのでしょうか?  一般論として教えていただきたいのですが・・・