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経営者の生命保険と死亡退職金

社長が死亡し、息子である私が跡を継ぐことになりました。 従業員10名以下の小規模な会社です。  契約者と受取人が会社で被保険者が父(社長)の生命保険を掛けてました。保険金が会社に入りました。この保険は労災の上乗せも兼ねてる保険ですので、従業員が事故で死亡しても、会社から遺族に当然支払うと思うのですが、どうも税理士さんの話では「保険金」という名目では難しい感じです。 で、創業者でもある父の死亡退職金を当然会社からもらおうと思うですが、 それとは別に会社が父に掛けて入った保険金をもらうというのは、おかしいのでしょうか? 例えば会社におりた保険金が10,000,000円と仮定して、「保険金」として会社から10,000,000円もらい、さらに「死亡退職金」を10,000,000円、計20,000,000円もらうのは、ダメですか? 保険や退職金や経営に関して無知ですが宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.2

経営者の仲間入りをするわけですね。 それであれば基本的なことなので覚えておいたほうが良いです。 契約者法人、被保険者代表者、保険金受取人法人という生命保険契約で定期保険(つまり掛け捨て)のものは特別なモノを除いて、コレまで毎期法人の費用としてきたんですよ。 で、保険金を受け取ると雑収入つまり収益になる。 だから、社長に死亡退職金を払わないと法人税がかかってしまう。(繰越欠損金が多額にある赤字会社なら別) そこで死亡退職金を支払って、法人の課税を免れる。 死亡退職金というのは、所得税じゃなくって、あなた達家族つまりは相続人の相続財産で、相続人一人あたり500万円の非課税枠がある。 貴方のお父さんに妻と子供3人がいれば、2000万円までは相続税の対象にならない。有利だろ? といってもやたらに多額の死亡退職金を払うと、税務署から否認される可能性がある。 ただ、こういった退職金は散々裁判沙汰になって、大体の判例で認められるかどうか税理士さんは知っています。 よく言うのが、最終役員報酬月額×役員在任年数×功績倍率。 功績倍率は、代表者なら3というのが安全と言われていると僕は読んだ。 つまり、最後の役員報酬が月額200万円で、在任20年の代表者だったら、200万円×20×3=1億千万円くらい払っても、会社の状況が許せば認められるかも知れない。 中小企業経営者でそこそこ成功すると、売買できない会社の株の評価額が凄くてこれがまた相続財産になる。この金額を引き下げるのにもこの死亡退職金は仕える。 何で専門家でもないのにこんなこと知っているかと言えば、僕自身が50過ぎた創業代表者で、ポックリいったら女房や子供にどうやって金を残そうか考え初めているから。(笑) まあ、会社が儲からないのなら気にする必要はないよ♪ この辺りは、税理士さんにきちんと説明してもらうと勉強になるよ。

oyassan2nd
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございました。 「保険金」と「死亡退職金」は完全に別物ですが、両方はもらいにくいということがわかりました。

その他の回答 (1)

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

会社でかけた保険は何の為にかけたのでしょうか。保険金を渡すためにかけたのではないですよね。退職金が1000万円というのは別にして会社がかけた保険金は普通万が一にも役員(従業員)が死亡等で業務執行不能に陥った場合にその損失に備えるためのもののはずです。役員が任期中にリタイヤすることは会社にとって損失以外の何者でもありませんから、その役員が会社に貢献しており、その会社が役員退職金を支払えることのできる場合のみ役員退職金として支払う(損金計上できる)ことができるのです。その他の名目(保険金等)で渡せば経費として認めてもらえないばかりでなく、最悪あなたの役員賞与として個人所得税をたんまり取られることになるでしょう。税理士さんがついているということですので、役員退職金の支払い限度額をよく相談の上決定したほうがいいと思います。

oyassan2nd
質問者

お礼

>保険金を渡すためにかけたのではないですよね。  すみません。本当に無知でわかりません。 >その他の名目(保険金等)で渡せば経費として認めてもらえないばかりでなく、最悪あなたの役員賞与として個人所得税をたんまり取られることになるでしょう。  わかりました。被保険者にばかり目がいってしまってました。コレは会社に入るお金だと割り切ります。 ありがとうございました。

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