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苗字の漢字変更について

苗字の漢字を「関」から「關」に変更したいのですがこれも改名になるのでしょうか?以前は「關」のほうを使っていたのですが子供が書くのに大変だと言う事で常用漢字へ変更しました。しかし、子供も社会人になり元の漢字へ直したいのですが… 役所に聞いたところ、「人名漢字ではないので変更は無理」というものと「家庭裁判所へ申し出なければならない」との返答をされました。 常用漢字へ変更するときは役所で簡単にできたのですが、元の漢字に戻すにはやはり役所の言うとおりなのでしょうか?

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回答No.1

こんばんは。 氏の変更は、管轄の家裁に行って氏の変更の申立書を提出をしなければならな いです。 氏の変更に関しては戸籍法第107条に規定されています。 氏の変更の為には 『やむを得ない事由』が必要です。 このやむを得ない事由というのはかなり規定 が厳しく 『正当な事由』と『変更せざるを得ない理由』が必要になります。 質問者様の場合、「関」から「關」の字の変更が「氏」の変更に当たるのか、一度 家裁の戸籍課でお訊ねになってみてはいかがでしょうか。 私の姓も戸籍では難しい字で、子供の頃は通常は学校などで名前を書く時は、 常用漢字を用いていました。父がそうしろと教えてくれていました。 参考掲示板「苗字と下の名前を変える」 http://ha10.net/test/read.cgi/law/1130522043/l50

hana1129
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり難しいようですね… 家裁へ問い合わせをしてみます。 ありがとうございました。

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